年金受給を確認する

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昭和61年に作られた現在の年金制度の基礎では、年金(老齢給付)は、原則25年以上公的年金の被保険者期間のある、65歳以上の人への支給でした。

しかし、厚生年金保険の被保険者の年金支給が60歳からであったため、急に65歳を支給開始時期とするには無理がありました。

そのため、定額部分と報酬比例部分のいわば2階建てになっている「特別支給の老齢厚生年金」を60歳から65歳までの5年間支給されることになったのです。

65歳からは老齢基礎年金が定額部分に、老齢厚生年金が報酬比例部分にあたります。

しかし、年金財政が年々苦しくなっている現在では、昭和16年4月2日以後生まれの男性と昭和21年4月2日以後生まれの女性は、生年月日に応じ定額部分の支給を始める年齢が1年ずつ遅らされています。

やさしく言えば、今後の年金受給者たちは60歳から数年間、これまで2階建てだった年金の2階、報酬比例部分しか受け取ることができず、その金額は特別支給の老齢厚生年金と比べて約半額程度になってしまいまうということです。

その上、平成25年度以降、報酬比例部分の支給開始の年齢が引き上げられるので、該当する人は、年金受給の開始年齢とその間のライフプランを良く考えておきましょう。

老後の生活資金にかなり大きな割合いを占める年金ですが、50歳以上の人は、その額を年金手帳持参の上、社会保険事務所で算出してもらえます。

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