退職後に支払う住民税
サラリーマンの給与からは所得税と住民税が天引きされます。それぞれの計算方法には違いがあり、所得税は1年分の税金を概算で計算し、12で割って毎月の給与から徴収され、1年が終わると税額を確定させて、過不足分を年末調整で精算します。
一方で、確定した前年の所得から税額を割り出しているのが住民税です。そのため、退職した翌年には退職した年の所得に対する住民税を納めることになりますが、その頃には収入が全くないか、少なくなっていると考えられるので、退職する際には翌年の住民税額分をどう捻出するのか考えておかなければなりません。
住民税は前年の所得から割り出され、6月から翌年5月までの1年間毎月の給与から天引きされますが、退職月により天引きされる住民税額が異なってきます。
1月から5月に退職する場合では、1月から5月までに納付するはずの住民税が退職月の給与から引かれるため、仮に退職が4月なら、4月の給与から4月と5月分の住民税が引かれることになります。
退職が1月なら、1月から5月までの住民税すべてが1月の給与から天引きされ、手取り額は大変少なくなります。
退職が6月から12月までの場合は納付方法が異なり、退職月の給与からはその月分の住民税額だけが引かれます。
残る来年5月までの住民税は、市区町村から通知があり、一括で、または数回に分けて納付します。希望する人には翌年5月までの住民税を退職月の給与からまとめて納付することも可能なので、会社に申し出てみましょう。
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