社会保険・労働保険に関する用語
スポンサード リンク
社保完(社会保険完備)
求人広告によくある社保完とは、「社会保険完備」を略したもので、「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」「労災保険」の4つの保険が会社に完備されているという意味です。
この記載がある会社の正社員、また条件に合うアルバイトやパートは、本人の意思に関係なく4つの保険に加入することになります。
社会保険・労働保険
社会保険・労働保険とは、事業主や雇い主に加入手続き義務があるものです。「社会保険」は、公的年金や医療保険を運営する制度で国民全員に加入義務があり、働き方(労働契約形態)や職場により加入する保険が決まり、「労働保険」は、労働者を守るための制度で雇われて働く人は全員加入します。
国民年金
国民年金とは、20歳以上の国民の全員に加入義務があるものです。
「厚生年金保険」の加入者は自動的に「国民年金」にも加入していますが、失業した場合は「国民年金」への切り替え手続きが必要で、高齢になったり障害者になったときに年金や各種給付が受けられるほか、加入者本人の死亡時には条件により遺族年金の支給もあります。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、民間の法人、また適用を受けた個人事業所などに雇われている人が加入し、アルバイトや派遣スタッフでも条件に合えば加入します。
加入手続きは勤務先が行い、保険料の半額も負担してくれ、残りの半額が毎月の給与や賞与から天引きされます。
また本人のほかに、その人が扶養する配偶者は「国民年金」にも自動加入となり、年金や各種給付も、その分が上乗せされるしくみになっています。
共済制度
共済制度とは、国家公務員や地方公務員、また私立学校の教職員などが加入する、いわば公務員版の社会保険(年金と健康保険)です。
健康保険については、本人の扶養家族も加入対象となり、厚生年金共済組合・健康保険共済組合・国家公務員(地方公務員)災害補償法によって対応されます。
なお共済制度加入者には「雇用保険」の適用はありません。
健康保険
健康保険とは、厚生年金保険とセットで加入するもので、加入手続きは勤務先が行い、保険料の半額を負担してくれます。
残りの半額は毎月の給与と賞与から天引きされ、本人のほか扶養家族も加入できます。
仕事以外の理由で病気やケガをした際、医療費の自己負担が3割ですみ、高額療養費や本人の出産・死亡に際した給付のほか、病気やケガ・出産による休業で給与が出ないときは給与日額6割までの給付もあります。
医師国保・美容院国保・建設国保
医師国保・美容院国保・建設国保とは、この国保を「国民健康保険」のことだと誤解するケースが多いですが、「国保組合の健康保険」の略で、各地域の国保組合が特定の事業に従事する人を対象に運営している厚生労働省認可の医療保険のことで、医院・理美容・建設・食品などの業界の求人広告で見かける表記です。
任意で組合に加入した労働者や自営業者、またその家族が加入し、仕事以外の理由によるケガや病気の際、治療費の自己負担が0〜3割ですみますが、この割合や各種の給付、保険料は国保組合ごとに違います。
国民健康保険
国民健康保険とは、自営業者や失業者など、ほかの医療保険に加入していない人が加入する保険で、その家族には加入義務があり、加入手続きは自分で行います。
仕事以外の理由で病気やケガをした際、医療費の自己負担が3割ですみ、高額療養費や本人の出産・死亡に際しての給付もありますが、「健康保険」とは違って、この保険には休業時の給付はありません。
雇用保険
雇用保険とは、失業時には、「失業手当」の給付や各種の再就職支援を得られる、雇われて働く人が加入する保険で、勤務先には加入手続きを行う義務があり、保険料の半額を負担します。
残りの半額は労働者本人の給与から天引きされます。アルバイトや派遣スタッフでも条件に合えば、本人の意思に関係なく加入します。
また在職中でも一定条件のもとに「教育訓練給付」をもらえたり、育児・介護休業による給与減額などに給付があります。
なお、勤務先が加入手続きを怠っていた場合でも2年間は遡って手続きできますので、その分の失業手当の受給も可能ですから、ハローワークの窓口で相談されることを勧めます。
労災保険(労働災害補償保険)
労災保険(労働災害補償保険)とは、事業主や雇い主に加入手続きの義務があり、保険料は事業主や雇い主が全額負担するもので、たとえ1日だけの数時間のバイトでも雇われて働く人、全員が加入します。
また業務委託などの個人事業主の場合は、任意で「特別加入」が可能です。
仕事上のケガや病気の場合の医療費は本人負担ゼロで、通勤災害の場合は200円の負担のみ、障害が残ったときの給付などもあります。
転職の相談ならこちら↓をクリック。無料です。