賃金(給与)に関する用語
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賃金
賃金とは、会社や雇い主が働く人に対して、労働の対価として払うものの総称であり、給与・手当・賞与・歩合・報酬・報奨金・手間賃など名称があります。
お客から直接もらうチップ、出張旅費や宿泊費などの実費、作業用の機材やユニホームなどは賃金に含まれません。
最低賃金
最低賃金とは、法律によって、会社や雇い主が労働者に支払うべき賃金の最低額のことを指し、特定の産業のほかは、地域によって1時間当たりに換算した金額が決まっていいます。
額面給与・手取り給与
額面給与・手取り給与とは、基本給や各種の手当、歩合など会社や雇い主から支給される総合計額のことを「額面給与」と言い、そこから保険料や税金、組合費や社内積立などが天引きされ、実際にもらうのが「手取り給与」です。
求人広告や面接の際など、とくに断りなく給与≠ニ表現されるのは、この「額面給与」であるのが普通で、天引き額は数万円を超えるのが一般的で、「額面」と「手取り」の差はかなり大きくなります。
基本給
基本給とは、年齢や職種など会社の考え方や評価基準によって決められた基本的な賃金のことで、昇給・賞与・退職金の計算の際は、この「基本給」やそこに特定の手当や加算給をプラスした「基準内賃金」をもとに○ヶ月分などと決める例が多いです。
固定給
固定給とは、給与の中身のうち「基本給と二律手当(固定手当)」で構成された部分で、毎月の変動がなく支給される金額のことです。
歩合・インセンティブ
歩合・インセンティブとは、会社により「業績手当」「出来高給」「報奨金」「インセンティブ」など、呼び方はさまざまですが、業績や成果に応じて支払われる賃金の総称を言います。
労働契約形態や賃金支給形態で有無や割合が違ってきますし、応募先の給与に「歩合」がある場合は、それがどんな業績や成果に対して支給されるか、計算の基準、方法について十分に確認・理解しておくことが大切です。
割増賃金
割増賃金とは、一般的には残業手当として支払われるもので、文字通り、通常の賃金額をもとに割増計算して支給される賃金のことです。
出勤日に8時間を超えて残業をすれば25%以上、22時以降から翌5時の問の深夜まで残業すれば50%以上など、割増率は時間帯や働く日によって法律で決まっています。
平均賃金・平均給与
平均賃金・平均給与とは、解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇中の賃金・災害補償費・減給などの計算基準とするための平均的な日額賃金のことで、支給に際しては、それ以前3カ月間の総賃金を総日数で割る方法が一般的です。
初任給
初任給とは、採用されて最初に受け取る給与のことで、求人広告の給与額表示が目安となります。ただし「試用期間」がある会社では、その間はアルバイト扱いなど給与の計算も別方式となる例が多く、本採用ではないときの初任給は、求人広告に示された額より低くなる可能性もあります。
年収
年収とは、本人の1年間の総収入のことで、求人広告や面接で「年収」と言う場合は、支給される給与や賞与、各種の手当や報奨金などを含めた年間の総支給額のことを言います。
賃金の支払い
賃金の支払いとは、給与計算の締め日″や支払い日”の設定などは自由で、合意があれば、賃金として通勤定期券や社宅を供与することができます。
そして、会社が賃金を支払う場合には5つの原則がります。
【通貨払いの原則】
通貨払いの原則とは、小切手や現物支給はよくないことを言っています。
【直接払いの原則】
直接払いの原則とは、本人に払うことですが、家族など本人の使者であれば可能で、仕事の仲介人や代理人に払ってはいけないことを指します。
【全額払いの原則】
全額払いの原則とは、法律で認められた税金や社会保険料、また組合費や社内積立など労使協定であらかじめ決まったものだけは天引きでき、残り全額払うことを言います。
【毎月払いの原則】
毎月払いの原則とは、毎月、最低1回以上払うことを指していますので、日払いや週払いはOKです。
【一定期日払いの原則】
一定期日払いの原則とは、一定の決めた日に払うことを指し、月給日が今月は末日、来月は15日など変動さることはいけないことを言います。
ベースアップ
ベースアップとは、「ベア」とも略称され、社員の給与額を設定する基本賃金表の改訂などによって、全体的に給与がアップすることです。
大きな労働組合がある業界や会社では毎春行われる例が多く、その結果がマスコミの話題にもなります。
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