休日休暇に関する用語
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休日
休日とは、法律では1週1日以上の休日を与えるのが原則(法定休日)です。
休日は日曜日から土曜日までの1週の間に1日あればよいので、何曜日を休みにするかは雇用者の自由で、交替制でもよいのです。
また週1日の休みがあれば、祝日は出勤としても法律違反にはならないので扱いは職場によって違いますし、4週で4日以上の「変形休日制」も認められています。
週休制
週休制とは、原則どおりに毎週1日の休みがあることですが、この記述を見ただけでは、何曜日が休みなのか、また祝日の扱いがどうなっているかは判断が出来ませんから確認が必要です。
週休2日制
週休2日制とは、月に1回以上必ず週2日間の休みがあり、それ以外の週の休みは1日のみとなります。「隔週2日制」や「完全週休2日制」と混同しないように注意することが肝要です。
隔週休2日制
隔週休2日制とは、隔週、つまり"1週おき″に2日間の休みがあり、それ以外の週は1日の休みがあります。休日の曜日や祝日の扱いは職場によって違い、連休となるかどうかは不明です。
完全週休2日制
完全週休2日制とは、「週休2日制」と混同する人が多く注意が必要ですが、毎週2日間の休みがあることを言います。
求人広告で、「休日:完全週休2日制・土日祝休み」などと休日の曜日や祝日の扱いが記述されていない限りは、確認が必要です。
月5日制
月5日制とは、変形休日制の一種で、「休日:月5日制」とあれば1カ月に5日間の休み、「休日:月6日制」とあれば1カ月に6日間の休みがあります。
週に1〜2日の休日が設定されているのが普通で、連休の例は少ないです。また、祝日の扱いは会社(勤務先)によって違います。
4勤3休
4勤3休とは、変形休日制の一種で、4日間続けて勤務して3日間連続の休みを繰り返します。祝日の扱いは会社(勤務先)によって違いますが、平日と同様に扱う例が一般的です。
4週8休
4週8休とは、変形休日制の一種で、4週の間に8日の休みがありますが、休みのとり方や祝日の扱いは会社(勤務先)で違います。
明け休み
明け休みとは、法律上では休日とは見なされていませんが、求人広告では、わかりやすさを考え、「2勤2体制(明け休み含む)」というように休日として表記されるケースも多く、夜勤・当直・宿直によって翌朝に勤務終了した場合に、その後24時間は勤務がないことを言います。
年間休日日数
年間休日日数とは、有給休暇を含まない、従業員に一律に与えられる年間の休日日数のことです。
規模のほか金融保険業界には多く、運輸・通信、小売・飲食業は少ないなど業種による格差もかなりあります。
年次有給休暇
年次有給休暇とは、よく「有休」「年休」と略称されるように、いわゆる「有給休暇」のことを言います。
1年間(初年度は6カ月)継続して労働者として在籍し、全労働日の8割以上出勤すると法律によって与えられる休日のことで、正社員なら初年度は10日間あります。
雇用形態のほか試用期間の有無などによっても付与日数が変わりますから、入社後に就業規則などで確認することが肝要です。
特別休暇・慶弔休暇など
特別休暇・慶弔休暇とは、「年末年始休暇」「慶弔休暇」「リフレッシュ休暇」などがあり、年次有給休暇のほかに、会社(雇用者)が独自に設けた休みのことです。
本来、賃金は労働の対価として支払われるものなので、休暇・休業を有給にするかどうかは会社の自由で、これらの休暇・休業は無給である例も多い点を知っておくべきです。
求人広告に「特別有給休暇」などと有給であることが明記されていない場合は、入社後に就業規則などで確認しておくことをすすめます。
産前・産後休業
産前・産後休業とは、法律により産前産後の女性労働者に与えられる休みのことで、原則として産前は6週間、産後は8週間の期間のことで、略して「産休」と呼ばれます。
産前の休業は申請によりますが、産後休業は申請の有無にかかわらず与えることになっています。なお休業中は、健康保険による給与の一定割合の給付もあります。
育児休業・介護休業
育児休業・介護休業とは、就業規則による制度の有無にかかわらず、入社1年以上などの条件に合う従業員から申し出があれば与える義務があり、休業中、無給や給与減額があれば、条件によって雇用保険の休業給付を受けられます。
1歳未満の子どもの養育のための休業が「育児休業」で、産休とは違い、男性も取得でき、「介護休業」は要介護の家族の介護のための休業のことです。
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