勤務地・勤務時間に関する用語
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勤務地
勤務地とは、文字どおり、採用後に配属される職場の所在地のことで、求人広告に複数の勤務地やエリアが記されているケースも多いです。
必要があれば配属希望を出せるかどうかを尋ねることもよいでしょうが、通勤可能な範囲の勤務地なら、多少不便であっても配属指示に従うのが原則であり、採用するからには会社もムリな配属はしないのが普通です。
出張・転勤
出張・転勤とは、求人広告に「長期出張あり」「転勤可能な方」といった但し書きのある場合もあるように、採用後の出張や地方転勤の可能性などを前提にした求人募集も多いです。
これは、出張・転勤に対応できることが採用の条件であると理解すべきで、対応できる場合でも、期間や場所など内容の確認が大切です。
また、注意したいのは「出張」の意味で、一般的には、仕事のために臨時に普段の勤地以外の場所に出向くのが出張″ですが、業種・職種によっては出張サービス≠ネど日常の業務スタイルを示している例もあるりますから求人広告の表現の真意を汲み取ることが必要となります。
在宅勤務
在宅勤務とは、現状では、多くの場合が雇用”ではなく業務委託”という形態で、会社と契約を結び、自宅で仕事をすることを言います。
特定の機材・機器が必要な場合はその費用負担の有無や金額の確認も必要ですし、記述がなければ問い合わせをするのが基本ですが、機材販売や講座ビジネスを目的にした悪質な内職商法”もありますから注意が必要です。
労働時間・勤務時間
労働時間・勤務時間とは、働く人が使用者の指揮・監督下にある時間のことで、管理監督者や監視業務など特殊な業務以外では、休憩時間を除いて1日8時間・1週40時間または44時間というのが法律による労働時間(法定労働時間)となります。
使用者は、それに基づいて就業規則・労働契約で1日または1週などの労働時間(所定労働時間)を決め、それに伴って労働時間帯(勤務時間)や各種の制度を定めています。
求人広告では、その決まりどおりの勤務時間のみが示されるのが普通で、残業の有無や頻度などの実態は別途に確認しないとわかりません。
休憩時間
休憩時間とは、一部の業種を除き、休憩は全員一斉に与えることと自由に利用できることが原則となっており、労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えることが法律で義務づけられています。
電話番などの必要があったり、持ち場にとどまる必要がある時間は「休憩」とは見なされません。
実働(実質労働)時間
実働(実質労働)時間とは、勤務時間から休憩の時間を除いた実質的な労働時間を言い、勤務時間が9時〜18時で昼休みが1時間なら実働時間は8時間となります。
なお、朝礼や作業準備、作業後の清掃などは労働時間に含まれます。
標準労働時間
標準労働時間とは、標準的な1日の労働時間のことを指します。
「フレックスタイム制」のように勤務時間帯が決まっていない場合の労働時間の目安あるいは、「交替勤務制」のアルバイト採用の際などに、もらえる給与を割り出す目安として求人広告では、記されることがあります。
交替勤務制・シフト制
交替勤務制・シフト制とは、店舗や工場、病院など長時間営業をする勤務先に多く、営業時間や稼働時間など、働く人が必要な時間帯を区切って、交替で勤務する制度のことです。
勤務時間帯の区切りや割り当てが決まるしくみ、あるいは、勤務の割り当てなどに希望が考慮される余地があるかどうかなど、必要度に応じてチェック、確認することが大切です。
勤務時間選択制
勤務時間選択制とは、求人広告で「勤務時間8時〜22時(実働7時間選択制)」などとわかりやすく記される例も多いように、あらかじめ決められた「勤務時間」の中で、必要な「実働時間」をたすように働く時間帯を選択できるしくみのことを言います。
変形労働時間制
変形労働時間制とは、「フレックスタイム制」もそのひとつで、業務がヒマなときの労働時間を短縮し、その分を多忙時に充当する制度ことを言います。
労働時間を年・月・週などの単位で捉えるしくみなので、長時間働いた日でも超過勤務にならないこともあり、そうしたケースでは時間外手当(残業手当)はつきません。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、働く人が自分の業務に合わせて自分で出勤・退社の時刻を決める制度で、変形労働時間制の一種です。
バリエーションには、何の制限もない 「完全フレックスタイム制」のほか、必ず出勤している時間帯(コアタイム)が設けられているケースや一定の時間帯の枠内で調整する「フレキシブルタイム制」などがあります。
裁量労働制
裁量労働制とは、「見なし労働時間制」とも呼ばれ、業務の時間配分や仕事の進め方について働く人の裁量に任せることによって、あらかじめ労使で決めた時間数だけ働いたものと見なす制度のことを言います。
この制度の適用が認められているのはデザイナーやシステムエンジニア、研究職など専門的な19の職種と事業運営の企画・立案・調査などに携わる職種で、労使の協定と決議内容の労働基準監督署への届けなどが必要となります。
時差出勤制
時差出勤制とは、標準の勤務時間帯の枠内で出勤・退社の時刻を働く人が決められる制度のことで、『フレックスタイム制』との違いは、1日の「実働時間」が定められている点です。
深夜勤務
深夜勤務とは、文字通り、深夜の勤務のことを言い、法律では2時〜翌5時の時間帯に働けば「深夜勤務」とされています。
当直・宿直・夜勤
当直・宿直・夜勤とは、いずれも交替勤務制のしくみの中での深夜勤務を指すのが普通で、職場によって用語の使い分けが違います。
求人広告では、よく「シフト制勤務・夜勤あり」などと記されていますが、時間帯や回数、職場ごとの基本ルールの確認が大切ですし、「夜勤手当」などにも関連しますから、給与欄も合わせてチェックすることが大切です。
早出・残業
早出・残業とは、いずれも時間外勤務の対象となるもので、業務上の必要があって別項の「勤務時間」よりも前に出勤して働くことが「早出」、後に働くことが「残業」と呼ばれます。
最低稼働保証
最低稼働保証とは、給与の下限を決めて保証をすることを言います。これは、時給や日給による契約で働く場合には、勤務時間数や日数によって収入が変わるためです。
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