退職日に注意する

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1か月単位で徴収される社会保険の保険料は、退職する日の翌日が属する月の前の月の分まで徴収されます。

例えば、退職日が8月30日の人は、翌31日がまだ8月の為、保険料は7月分まで徴収され、8月分の徴収はなく、一方、退職日が8月31日の人の保険料の徴収は、翌日が9月なので、前月分の8月分まで、となります。

これは、健康保険・厚生年金保険など社会保険の被保険者資格を喪失した日、すなわち「被保険者資格喪失日」が、退職日の翌日であるためです。

退職日が月末の前日までなら、1か月分の保険料を払わなくても良い代わりに、この期間は被保険者期間に数えいれません。

しかし、厚生年金保険の老齢給付の支給条件として「一定の被保険者期間を満たしている」とあり、この1か月のために、将来の年金受給が不可能になる恐れもあるため、受給資格を満たしているかどうかの確認が必要です。

また、被保険者期間は老齢厚生年金の年金額の計算にも関係します。その年金の被保険者であった期間に応じ、年金額が変わってくるため、被保険者期間は長いほど多くの年金を受けられるのです。

例を挙げると、平均的な貸金モデルで計算して、厚生年金加入が35年間であった場合、被保険者期間が1か月少ないと年間で3000〜5000円を失うことになるのです。

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