青色申告について
サラリーマンを辞め新たに事業をはじめると、1か月以内に「個人事業の開廃業届出書」を税務署に出し、「白色申告」か「青色申告」かを確定申告の方法として選びます。
毎日の取引を帳簿につけ、正確な所得や税金の計算をすると税金面で有利になるのが青色申告です。
これを選ぶと、開廃業届出書と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
この申請書の提出期限は「設立日から3か月以内と第1期終了日のいずれか早い日」で、どちらが早いかの判断を間違ってしまうと、青色申告の「欠損金を繰り越すことができる」というメリットが丸1年間受けられないということもあり得るのです。
白色申告を選ぶとそのままのその年の赤字ですが、青色申告を選ぶことでその年に出た赤字が3年先まで繰り越しできるのです。
赤字が出た次の年に黒字になった時、前年の赤字分と相殺することで税金が安くすむことになるのです。
事業を始めた当初なら、設備投資等で赤字を出すのは一般的なことで、それが繰り越せるのは白色申告にはないメリットなのです。
さらに、青色申告を選ぶと受けられる「青色申告特別控除」は、貸借対照表に記入すると最高65万円、記入しなくても最高10万円が所得から控除されるというものです。
ここで気をつけなければならないのは、青色申告には帳簿つけの義務があることです。忙しいからといって帳簿付けを後回しにすると大変なことになるため、定期的に記帳していく習慣を身につけましょう。
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