退職金にかかる税金
長年一生懸命働き、会社に貢献した結果得られる退職金には、他の所得にはない税制上のメリットがたくさんあります。
第一に、必要経費にあたる退職所得控除の金額がとても大きく設定されている点です。
例をあげれば、税金がかからない退職金の額は、勤続30年の人では1500万円まで、勤続40年の人では2200万円までです。
また、控除額を超えた分はその2分の1にのみ、ほかの所得と切り離して課税される分離課税がかかります。
しかし、年金として退職金の一部を受け取ると、年金分は雑所得として扱われるため、退職一時金の時のように控除は受けられず、給与所得等と同じ扱いで税金が課せられます。
退職の際、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金に関する源泉徴収の手続きを会社が行い、差額が精算されるため、自分で確定申告を行なわなくても良くなります。
万が一この申告書を提出し忘れると、退職金の受給時に税制上の優遇措置が受けられず、20%が源泉徴収されてしまいます。
これは、2000万円の退職金のうち400万円もの税金が引かれてしまうということです。
そういう事態が起こってしまった場合でも、退職金を受け取った年の翌年の3月15日までに住所地を管轄する税務署で確定申告を行えば、納めすぎた税金の還付を受けることが可能です。
退職時には確定申告に必要な源泉徴収票を会社から受け取ることを忘れないようにしましょう。
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