基礎年金制度について
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以前の日本の年金制度は、適用を受けるものが1つだけでした。自営業者は国民年金に、会社員は厚生年金保険に、公務員は共済組合に加入する、と職業によって縦割りされていたのです。
この頃には、年金の支給を受ける人が少なく、比較して保険料を払う人の方が圧倒的に多かったので、縦割りの運営でも、特に問題は生じませんでした。
が、少子・高齢化が深刻になり、保険料を納める若年層が減る一方で、受給者である高齢者層が増え、年金の財政が非常に厳しくなってきたのです。
そこで、昭和61年4月に年金制度の抜本的な見直しのため、現在の「基礎年金制度」が導入されました。
これは、日本に住んでいる全ての20歳以上60歳未満の人に被保険者として国民年金の保険料を負担させ、65歳以後に老齢基礎年金を支給する制度です。
この制度により、かつては会社員・公務員など厚生年金保険・共済組合のみに加入していた人が国民年金の「第2号被保険者」とされ、厚生年金保険・共済組合と同時に国民年金にも加入することになりました。
65歳以後に老齢基礎年金を受け取るには、原則25年以上の加入期間を要します。20歳から60歳までの40年間を通して加入していた場合、65歳からの支給額は、平成18年度価格で年間満額の79万2100円です。
加入期間が40年に満たない時は、その年数に応じて減額されます。さらに第1号被保険者が、所得が低い等の理由で保険料を免除された期間は、年金額が3分の1に減ります。
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