傷病手当金について

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健康保険の被保険者が病気やけが等のため働きことができなくなった際に、最低限度の生活費を保障するための給付が傷病手当金です。

傷病手当金の支給を受けるには、療養のために休業しており、労務不能であり、3日間の待期期間があることが条件です。

療養とは、病院で診察を受けたり入院したりすることの他に、自宅での病気の静養も含まれています。

健康保険の運営主体がその判断を行うことになっている労務不能とは、その人がたずさわっていた仕事を行うことができない状態をいいます。

さらに労務不能で3日間連続して欠勤していなければなりません。病気で会社を休みはじめて3日目に退職した人には、連続3日間の待期でないために、傷病手当金の支給はないのです。

傷病手当金の額は標準報酬日額の6割に相当し、支給期間は支給開始から1年6か月または病気やけがが治るまでのどちらか短いほうです。

また、休業中に傷病手当金以上の給与がもらえる場合には、傷病手当金の支給はありません。

退職後も継続して受けられ、支給期間は退職前と同様の傷病手当金ですが、退職の前日までに被保険者期間が1年以上あり、退職前に既に傷病手当金の支給を受けていることがその支給の条件になっています。

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