出産手当金について
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健康保険の被保険者が、出産のため休職する間の生活をカバーするのが「出産手当金」です。
出産のために退職した場合でも、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職してから6か月以内に分娩の日があれば出産手当金が支給されます。
その額は標準報酬日額の6割で、分娩以前42日と分娩後56日の合わせて98日分について支給されます。
また、もし出産が遅れて分娩を予定していた日を過ぎても、その過ぎた分だけ出産手当金の支給があります。
健康保険の被保険者本人の出産には「出産育児一時金」、被扶養者である妻の出産には「配偶者出産育児一時金」が支給されます。
国民健康保険でも法定給付である出産育児一時金は、保険の運営主体の市区町村・国保組合の財政が苦しいなどの事情がある場合は、支給されないこともあります。
健康保険と国民健康保険のどちらにおいても、出産育児一時金は「妊娠から4か月以上の分娩」について支給され、また、いずれも、出産育児一時金や配偶者出産育児一時金は、子ども一人につき30万円、双生児を出産した場合倍の60万円が支給されます。
なお、医師法で妊娠4か月以上の胎児は人間として扱われるため、妊娠から4か月以上という条件がついており、人工妊娠中絶や流産をした場合でも妊娠4か月以上であれば出産育児一時金が支給されることになります。
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