健康保険と国民健康保険の違い

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最も得なのは、会社員や公務員等の勤め人が家族内にいれば、その人の被扶養者としての健康保険へ加入することです。

保険料を自分で払う必要のない被扶養者には、年収が130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満の場合、または一定の障害を持つ人、60歳以上の人については年収が180万円未満の人のみがなることが出来ます。

どこの健康保険も財政が厳しく、被扶養者はできるだけ増やしたくないため、被扶養者の認定基準は厳しくなっています。

国民健康保険では、原則世帯の全員が保険者であり、中で唯一、退職者医療制度だけに被扶養者が認められています。

そうはいうものの、平成15年4月から被扶養者の自己負担は3割になってしまっています。この保険料は国民健康保険の一般被保険者と同じく、世帯主が一括納付します。

健康保険の保険給付と同様、国民健康保険では療養の給付等は必ず行わなければならない法定給付です。

ただし、市区町村が条例で支給を定めていない場合、法定給付の中の出産育児一時金と葬祭費が支給されない場合があります。

国民健康保険と健康保険の給付を比較すると、出産手当金と傷病手当金等の扱いが最も違います。

国民健康保険では、この2つの給付は任意給付とされ、実際に給付を実施している市区町村は少ないようです。

このような給付内容を考慮すると、国民健康保険よりも健康保険のほうが優れているといえるでしょう。

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