国民健康保険の保険料について

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市区町村または同じ職業に属する人で構成する国民健康保険組合(以下、国保組合)が、国民健康保険の運営主体であり、その保険料率は、財政状況に応じ市区町村・国保組合が知事と協議の上決定します。

それぞれの市区町村・国保組合の財政事情は様々であり、法人税が多い大都市圏は保険料率が低く、老人の多い地域や低所得者の多い地域では、保険料収入に比較して保険給付に要する費用が大きいため、保険料率が高めになるなど、保険料率も大差がでてきます。

年齢に関わらず国民一人ひとりが被保険者である国民健康保険では、世帯主がその世帯に属する被保険者の届け出等に関する手続きの義務を負います。

保険料は世帯単位で徴収・納付され、その額は世帯の収入・人数・資産等を組み合わせて算出されますが、1世帯あたり上限53万円と定まっています。

この保険料は、所得の低い世帯には減免措置もあります。

国民健康保険の加入手続きは、市区町村役場で行い、健康保険の被保険者でないことの証明のため、健康保険資格喪失証明書などの書類と印鑑の持参が必要です。

原則として、退職日の翌日から14日以内に手続きしますが、遅れての加入もできます。ただし、退職した日の翌日から2年以内に加入手続きをすれば、過去2年分の保険料が徴収されることになります。

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