任意継続の手続き期間

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任意継続被保険者の申請手続きは、原則として退職した日の翌日から20日以内に行わなければなりません。

組合管掌健康保険に加入している会社なら、手続きはその健康保険組合に対して、それ以外では、自宅の住所地を管轄する社会保険事務所に対して行います。

申請期限である「退職後20日」を厳守するのは当然ですが、その期間内に天災地変や交通機関のストライキなどで手続きが不可能だったことがやむを得なかったと認められた場合に限り、期間経過後も受理されます。

ただし、知らなかった、忘れていた、というのは当てはまらないので注意が必要です。

任意継続被保険者は、勤めていたときには会社と折半して支払っていた健康保険料の全額を自己負担するため、上限はあるものの、負担がそれまでの約2倍になってしまいます。

また、本来健康保険からは脱退すべきところを、望んで加入させてもらう立場のため、保険料の納付期限にも厳しい制限があります。

毎月の保険料の納付期限が、一般の被保険者の場合翌月末日なのに対し、任意継続被保険者ではその月の10日です。

さらに、この期限までに保険料を納めなかった場合、その翌日に被保険者資格を失ってしまうのです。この期限日を忘れそうな場合は、口座振替での納付をおすすめします。

なお、保険料は一定期間の前納が認められていて、この場合一定割合で保険料の割り引きがあるという利点があります。

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