会社は簡単に解雇は出来ない

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少なくとも30日前までに解雇予告するか、平均賃金に相当する額以上の解雇予告手当を支払えば、使用者は労働者を解雇できると労働基準法に記されています。

しかし、使用者が「お金を払えばいつでも従業員を解雇できる」と考えるのは大間違いで、解雇には無断欠勤が多いなど相応の理由が従業員側に必要なのです。

何の前触れもなしに突然解雇を言い渡され、思い当たる理由が自分側にはない、という場合は労働基準監督署などに相談すると良いでしょう。

監督署が間に入って交渉した途端に、最初「解雇予告手当など支払わない」と言い張っていた会社側が、解雇された側の条件を全部受け入れて3か月分の給料を支払った、という事例もあるので、あきらめず最善を尽くしましょう。

近年は失業率が改善されたものの、若年層の雇用に関する環境は厳しく、企業におけるリストラもよく聞かれます。

企業が経営危機に陥って人員を整理する「整理解雇」は、回避のため精一杯の努力をしたか、従業員の納得が得られたか、などいくつかの条件をクリアして始めて成り立つのです。

整理解雇は会社にとっての最後の手段だと理解し、もしリストラを宣告をされても冷静に対処して、不当な解雇を言い渡された場合には、弁護士や、会社の労働組合、個人で加入している労働組合等に相談しましょう。

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