健康保険の任意継続について
スポンサード リンク
退職により被保険者の資格を喪失した、健康保険の被保険者であった人は、一定の条件を満たせば原則的に2年間、在職中の健康保険に継続して被保険者でいる「任意継続」ができます。
任意継続被保険者となるためには退職の日まで、継続して2か月以上の被保険者期間があり(複数の会社をまたがっていても、空白の日が無ければ認められます。)、退職した日の翌日の資格喪失の日から20日以内に申請する、という条件があります。
今まで2割だった健康保険の自己負担割合は、国民健康保険よりも低かったため、通院することの多い人には任意継続のほうが有利でした。
ところが、平成15年4月より健康保険の自己負担割合が3割になり、任意継続のこの面でのメリットがなくなってしまいました。
それでも、この2つの給付内容の違いには検討すべき点があります。例をあげれば、出産手当金や傷病手当金は、国民健康保険では市区町村ごとの任意給付ですが、任意継続被保険者の場合、退職前に加入していた健康保険と同じ給付を受けることが可能です。
病院にかかる機会があまりない場合には、保険料が多い分だけ負担が重くなるということもあるため、この点にも十分注意して選ぶ必要があるでしょう。
転職の相談ならこちら↓をクリック。無料です。