遺族年金について

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遺族基礎年金は、国民年金の加入者が一定の要件を満たして死亡した場合、遺族に支給されます。

これに加え、厚生年金保険の被保険者で一定の要件を満たした人が亡くなった場合、遺族厚生年金も支給されます。

遺族基礎年金は「亡くなった人の子と妻」にのみ支給され、この場合の子とは、18歳年度末までの子、もしくは20歳未満で一定の障害がある子をいいます。

妻は、先の条件に該当する子と生計を共にする人で、将来的に850万円以上の年収が得られない人を指します。

一方、遺族厚生年金は、亡くなった人が生計を維持していた妻・子・夫・父母・孫・祖父母に支給され、この順位で受給の権利があります。

受給者が遺族厚生年金を受け取れなくなった時、妻と子の場合を除いて次の順位の人が代わりに受け取る事はできません。

夫・父母・祖父母は55歳以上であり、子・孫は遺族基礎年金と同じ年齢要件があります。

遺族基礎年金では、基本的に妻に年間79万2100円が、子どもは、第1子と第2子まではそれぞれ22万7900円、第3子以後は7万5900円が加算支給されます。

遺族厚生年金は従前額保証、総報酬制の適用があり、基本的に、平均標準報酬月額×1000分の7・125×被保険者月数(最低300月)×物価スライド率×4分の3でその額が決まります。

これは亡くなった夫が受け取るはずの老齢厚生年金の4分の3の額です。

なお、遺族基礎年金の支給要件となっていた子どもが18歳年度末を過ぎた時、または障害のある子の場合20歳を過ぎた時には、妻と子ども双方の支給がなくなります。

これに代わって、厚生年金保険から年間59万4200円の「中高齢寡婦加算」が支払われる場合があります。

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