障害年金について

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年金は老齢給付だけでなく、現役世代の生活保障の役割も持ちます。

その1つ、障害年金は病気やけが等で一定程度の障害を負った際に支給され、国民年金の被保険者だった人は障害基礎年金から、厚生年金保険の被保険者だった人は障害基礎年金と障害厚生年金から年金を受けます。

障害基礎年金に1級と2級、障害厚生年金に1級から3級の障害の程度による障害等級があり、等級に応じて年金額が違いますが、厚生年金保険の場合の1・2級は必ず両方の障害年金が合わせて支給されます。

障害基礎年金と障害厚生年金に共通の支給要件は、

1.国民年金の被保険者期間中に初診日(最初に病気やけがで病院にかかった日)がある。
2.障害認定の日に障害等級1級または2級の障害がある。
3.国民年金の加入期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がない(ただし、平成28年3月までに限り、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、Bを満たせなくともよい)です。

障害基礎年金の年額は、平成18年度で1級が99万100円、2級なら79万2100円です。

また、18歳の年度末までの年齢の子または一定障害のある20歳未満の子がいる場合、第1・2子にはそれぞれ22万7900円、第3子以後は7万5900円が加えられます。

障害厚生年金2級の額を割り出す式の基本は、平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者月数(最低300月)×物価スライド率です(従前額保証、総報酬制の適用あり)。

1級はこれの1.25倍、3級は2級と同額で金額が低い場合59万4200円の最低保障があります。また、支給要件を満たせば、1級と2級には、配偶者の加給年金額が加えられます。

また、障害認定日に2級と認定された人で、その後障害悪化のため1級になった場合、本人の請求により、翌月から1級として障害年金の支給があります。

なお、障害基礎年金と老齢厚生年金、または遺族厚生年金という組み合わせを選択しての受給が平成18年4月からできるようになりました。

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