自営業者になれば、国民年金種別変更届を提出する

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国民年金の第2号被保険者である会社員や公務員等は、60歳前に退職すると必然的に第2号被保険者ではなくなってしまいます。

新たに厚生年金保険適用の会社に勤めるか、公務員等になり共済組合等の組合員にならない限りは、自分で保険料を納める必要のある国民年金の第1号被保険者となります。

また扶養者が夫として考えた場合、夫が退職した時点で、被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であった妻も第1号被保険者に切り替わります。

夫の勤務中は、全国のサラリーマンが全員で、第3号被保険者である妻の保険料を負担していますが、夫の退職後、妻は第1号被保険者となり、自分が60歳になるまで国民年金の保険料を払わなければならないのです。

この第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きを忘れて、妻の国民年金保険料が未納のままにされ、やがて老齢給付が受給できる年齢になったが受給要件である25年の加入期間に足りなかった、という例もあるようです。

種別変更の手続きは忘れずに行いましょう。もしも手続きを忘れていたことに気づいたら、一定期間さかのぼって保険料の納付が可能です。

夫と妻いずれの場合でも、第1号被保険者への種別変更は、退職日から14日以内に住所地の市区町村役場の国民年金課で手続きを行います。

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