国民年金保険料の免除について
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「基礎年金拠出金」という形をとって、厚生年金保険全体から国民年金に出されるのが、サラリーマンの国民年金保険料です。
サラリーマンが退職し、すぐに再就職しないときには、種別を変更の上、自ら保険料を納める必要があります。
所得と関係なく平成18年度価格で一律月額1万3360円の国民年金保険料は、妻あるいは夫がいれば二人分月額2万7720円になります。
退職後の収入減で、この支払いが厳しくなることも考えられるでしょう。支払いがどうしても苦しい場合には、早めに市区町村役場の国民年金課で相談します。
国民年金には「法定免除」と「申請免除」の2種類の「保険料の免除」という制度があるからです。
一定の身体障害を負っている場合、また生活保護法の生活扶助の受給中の場合等では法定免除が適用され、一方、申請免除では本人の申請に基づいて保険料支払いが免除されます。
所得が極端に少ないときは、申請免除に該当する場合もあるので、相談してみるとよいでしょう。
保険料の免除を受け、後に余裕ができた時に免除を受けた期間分の保険料を納めることが可能な「保険料の追納」という制度もあります。
市区町村役場での手続き終了後、過去10年以内の期間につき、その期間の全部または一部の保険料の追納が可能です。
追納するときの保険料は、一定の率を加算した額が加えられて算出されますが、2年以内の分についての加算はありません。
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