再就職手当について
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退職後、やっと基本手当が支給されたと思ったら、すぐに就職が決まったというような人については、基本手当の残りの一部を支給する制度があります。
すでに基本手当を受けた日数を所定給付日数から引いた支給残日数が、3分の1以上かつ45日以上あれば、「再就職手当」として一定額が支給されるのです。
再就職手当の額の算出は、支給残日数の30%にあたる日数に基本手当日額を掛けて行います。
なお、平成15年5月に「就業手当」が創設されて、パートや契約社員などでも一定の条件を満たしていれば、就業日ごとに基本手当日額の30%に当たる額が支給されます。
ただし、就業手当が支給された日について、基本手当の支給はありません。
受給資格者であり、なおかつ身体障害者や45歳以上であるなど、一般的に再就職の困難な人たちが、安定した職業に就いた場合で、支給残日数が少なく再就職手当が受けられない時には、「常用就職支度手当」が支給されるケースがあります。
常用就職支度手当の額は、原則90日×30%×基本手当日額と決まっています。
支給にあたり、再就職手当と同様、1年以上の雇用が見込まれる場合であること、7日間の待期期間の経過後の就職であることなどの条件があります。
再就職手当は、すべての条件を満たしていれば、原則自ら見つけた就職先でも支給されますが、常用就職支度手当は必ずハローワークまたは一定の職業紹介事業者で紹介された就職先でなければ支給されないという違いがあります。
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