公共職業訓練のメリット

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公共職業安定所長の指示に従い、失業給付受給資格者が公共職業訓練を受けた場合、いくつかの利点があります。

まず、公共職業訓練を受けている間の一定期間は基本手当の支給が延長されます。次に、訓練の受講料がかからないことです。

民間の職業教育機関で、職業能力を身につけるには多額の費用がかかります。

また、3か月など短い期間の公共職業訓練も多く、十分とはいえない場合もあったため、35歳以上60歳未満の人は、訓練延長給付を受けつつ、訓練を2回受けられるという特例があります。

この場合、1回目と2回目の訓練の間の待期期間についても、最大30日までは基本手当の受給が可能ですが、これは平成19年度末までの時限措置の特例です。

さらに、公共職業訓練の受講期間には、基本手当にプラスして「技能習得手当」の支給があります。

技能習得手当には、基本手当の受給期間中に公共職業訓練を受けた日につき支給される受講手当と、職業訓練を行う施設に通うための交通機関にかかる費用について支給される通所手当があります。

受講手当は1日につき500円で、職業訓練を受講しない日や、傷病手当の支給対象となった日などについては支給されません。

通所手当の支給額は1か月分の定期代または通所25回分の運賃の額の、いずれか安い方で、1か月の最高限度額は4万2500円です。これは訓練を受けなかった日については減額されます。

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