公共職業訓練について

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基本手当の受給資格者は、公共職業訓練を受ける時、その人の所定給付日数を超えて基本手当を支給される場合があります。

この給付を受けるには、その公共職業訓練がハローワークを通したものでなければなりません。

公共職業訓練施設には、雇用・能力開発機構系列の訓練施設と、都道府県が運営する職業能力開発校の2種類あり、後者の場合、年齢制限も授業料もなしと、失業者には大変頼もしいものです。

まめにハローワークに足を運び、積極的に職業相談などを行って、このような恩恵を受けたいものです。

公共職業訓練施設は開講の時期が決まっていて、受講を開始するまでに数か月待たされたり、また、受講期間も長期に及ぶことがあります。

そこで、以下の3つの期間については延長給付が行なわれます。

1.公共職業訓練施設への入校の待期期間。施設への入校が決まり、実際の入校日までの間、90日を限度に、基本手当の支給があります。

2.公共職業訓練受講中の期間。限度を2年間とし、訓練終了まで失業していた場合、基本手当の支給があります。

3.公共職業訓練終了後の期間。訓練終了後もなお、職業に就くことが困難と認められた場合、訓練後の失業している日について、上限30日で基本手当の支給があります。

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