退職理由を会社に確認する

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それぞれの会社は、従業員が退職した時、退職翌日から10日以内に管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。

届け出を受けたハローワークは「離職票」を退職した人あてに発行し、退職した会社から「退職理由」が記載された離職票が退職者に渡されます。

雇用保険の失業給付を受ける上で大切なのがこの退職理由で、これにより、失業給付の受給開始時期と受給日数の限度が違ってくるのです。

自ら辞めたり、懲戒解雇などの「自己都合」退職では失業手当の支給開始は3か月遅くなってしまいます。

また、再就職に対して前もって準備が可能な状態の退職なのか、倒産や解雇など準備が不可能な突然の退職なのか、という区分で所定給付日数に大差がでてきます。

こういう理由から、離職票の退職理由の項は必ずチェックし、もし会社の方から退職理由を自己都合にという要請があっても、断固拒否すべきです。

また、60歳前に早期退職優遇制度などを利用して退職する場合、退職理由が定年なのか、自己都合なのか、複雑で解りにくいことがあるでしょう。

この様なトラブルを避けるためにも、就業規則の退職の定義について前もって確認しておく必要があります。

10人以上の労働者を常時使用する会社では、就業規則を作成し、いつでも閲覧可能なように、会社に用意しておくことが義務づけられているのです。

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