定年退職者の特例
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長い間働いたのだから、少し骨休めの期間をと願う定年退職者は少なくないでしょう。
また現状では、高齢のため思うような仕事に就くのは難しく、再就職の準備のため勉強などをする期間を必要とする人もいます。
そこで、定年退職者には本来の受給期間を延長する特例があります。これは、60歳以上の定年に達し退職した人、または60歳以上の定年に達した後に勤務延長または再雇用の期間が終わり退職した人に限られます。
この場合、最長1年間の延長が可能で、離職日の翌日から2年間が受給期間となります。
受給期間の延長を希望する場合、離職日の翌日から2か月以内に、自宅の住所を管轄するハローワークに、離職票と「受給期間延長申請書」を提出します。
ここで延長希望の期間を申し出ますが、初めに申し出た期間を短縮することもできます。延長期間中にそろそろ働きたくなったら、ハローワークで求職の申し込みを行います。
もしも、病気やケガなどで、この延長期間中に引き続き30日以上働くことができない日があった場合、その日数分を加えての延長が可能です。
この場合の受給期間は、最長で4年という制限がありますが、定年退職者等の特例で決まった期間に加え、病気やケガで就業できなかった期間となります。
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