失業期間中のアルバイトについて
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ほんの少しアルバイトや内職等をした場合、失業中にのみ支給される基本手当が受給できなくなると思う人もいるかもしれません。
アルバイトや内職等で失業期間中に収入があった場合、仕事をした日数と得た収入額を、失業認定日に提出する「失業認定申告書」に記入し提出します。
アルバイトなら、原則的には働いた日数分の基本手当が次の支給日には支給されません。
これは、基本手当の権利がなくなってしまうのではなく、その日数分が後に持ち越され、支給対象から外れた日数分だけ支給期間が延長されるということなのです。
ただし、離職日の翌日から1年間を超えての延長は基本手当の受給期限の原則があるため、なされません。
また、内職等で収入があった場合、その収入額によって、基本手当が減額されずに支給、基本手当が減額されて支給、基本手当の支給なし、というような調整が行なわれます。
内職とは、ここでは具体的に一般家庭での内職収入、物品の販売の仲介等の手数料、原稿料などをいい、継続した雇用のよって労働した場合「失業していない」とみなされて、基本手当が打ち切られてしまうので注意が必要です。
これらの判断は各ハローワークによって違う事もあるので、管轄のハローワークに前もって相談しておくに越したことはありません。
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