求職の申し込み後に待期期間がある

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最初にハローワークへ行き求職を申し込んだ日以後の通算7日間のことを待期期間といいます。この期間は、どんな理由で失業した人についても、基本手当の支給日数から外されることになっています。

ということは、基本手当の支給の対象は、通算7日間の待期期間を満了した翌日、早くても最初に求職の申し込みをした日から8日目以後なのです。

通算して7日間ということは、求職申し込みから待期期間終了の間に、アルバイト等で一定額以上の収入があった日は、この7日間から外されるということです。

最初にハローワークへ行った日から数え、4週間に一度失業の認定が行われます。

この時に、自己申告による、それまでに過ぎた「失業していた日」につき、ハローワーク側から「確かにあなたは失業していました」と認定されます。

失業していた日について支給されるのが基本手当なので、失業認定日には必ずハローワークへ行きましょう。

しかし、その日に就職活動等のためにハローワークへ出向くことができないなど、特別な理由のある場合、失業認定日を変えてもらうことができます。

銀行等の本人口座への振り込みによって行われる基本手当の支給ですが、実際の振り込みは失業認定後なので、最も早くても、最初にハローワークへ行った日から4週間後の失業認定日を終了後、つまり5週間後位です。

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