基本手当の受給期間

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基本手当は受けとることのできる期間に限りがあり、これは原則、離職した日の翌日から1年間です。

もしも所定給付日数に残りがあっても、それ以降は受給できないことになっています。ただし所定給付日数が330日になる人のケースでは、離職日の翌日から1年に30日を加えた期間になります。

離職した時の年齢、被保険者期間、退職理由によって日数が決定される所定給付日数ですが、この日数が240日、270日、330日等のように多い人の場合、離職日の翌日から1年を過ぎてしまって日数に残りがあるのに受給できなくなる、ということが起こりやすくなります。

例をあげると、所定給付日数が270日ある特定受給資格者が、はじめてハローワークで求職の手続きをしたのが離職後4か月たってからだったとします。

既にこの時には約120日が過ぎているので、離職日の翌日から1年すなわち365日から120日を引いた日数の245日が、この人の基本手当の受給期間ということになります。

離職日の翌日から1年間が過ぎてしまうと残りの所定給付日数分の基本手当が支給されないことになっているため270日から245日を引いた25日分が受給できないことになってしまいます。

全ての基本手当を受け取るためにも、早めの手続きを心掛けましょう。

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