給付日数の違い
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65歳以上の「高年齢継続被保険者」、常に短期に雇用されている「短期雇用特例被保険者」、いつも日雇労働をしている「日雇労働被保険者」以外を「一般被保険者」と呼びます。
この一般被保険者に対し、失業中に支給されるのが基本手当です。基本手当を支給されるための条件として、離職の日より前の1年間に、6か月以上の被保険者期間があることがあります。
被保険者期間は勤務先が違った場合でも全部を通して計算され、6ヶ月の期間は継続している必要はありません。
また、被保険者期間の最後の6か月間の賃金のボーナスを除いた総額割る180の賃金日額をもとに、基本手当の額が決まります。
被保険者期間の長さ、退職の理由、離職日の年齢は、基本手当の受給日数の限度、所定給付日数を決める際重要です。
再就職への事前準備が不可能な、倒産や解雇等による退職の特定受給資格者では、所定給付日数が優遇され最高330日です。
一方、準備が可能な定年退職や自己都合の退職である一般受給資格者の所定給付日数は最高150日となります。
ここで注意したいのが、一般受給資格者が退職時期を決定する時、一日被保険者期間が違うだけで30日分の所定給付日数の差がつく場合があるということです。
退職時期を決める時は、被保険者期間に十分気を配りたいものです。
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