給付制限について
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失業した人が最初にハローワークで求職を申し込んだ日以後、原則的に通算7日間の失業期間(待期期間)を経て、8日目より支給されるのが基本手当です。
退職後の準備期間の確保や退職後の生活のために、この原則が適用されるのは、倒産やリストラ等により退職した特定受給資格者や定年退職者の場合です。
基本手当の受給には、会社経由で交付された離職票が、最初にハローワークへ行く際に必要になってきます。
ここで注意しなければならないのは、基本手当の支給開始時期や所定給付日数が離職票に記載された退職の理由によって違ってくるため、特に退職の理由が倒産や解雇の人は、正しい記載かどうかを調べる必要があるということです。
特定受給資格者や定年退職者であれば、すぐに支給される基本手当ですが、自己都合による退職者や本人に大きな過失があって解雇された人には、待期期間終了後「1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」の給付制限期間が設けられてしまいます。
この場合、基本手当が出るまでに一定期間が必要になることを頭に置き、当面の生活費を工面する方法考えておかなければなりません。
しかし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間と訓練を受けた後の一定の期間には、給付制限期間中でも基本手当が支給されるのです。
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