教育訓練給付制度について
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終身雇用制および年功序列制といった、日本に特有の雇用形態のならわしとも呼ぶことのできるものが、最近崩壊してきています。
それに伴って、会社員には高い資質や能力が求められ、職業上の教育訓練の必要性が大きくなってきました。このような変化を受けて、平成10年12月に制定されたのが教育訓練給付制度です。
これは、雇用保険の被保険者または過去被保険者であった人が一定の条件を満たした上で、一定の教育訓練を受けた場合、教育訓練費用の一部を国が代わりに支払ってくれるという制度です。
この制度は、教育訓練を始めた日に一般被保険者であった人で、受講開始日までの間に雇用保険の被保険者として働いていた期間が継続して3年以上ある人、または受講を始めた日には一般被保険者でなかったが、被保険者資格を失った日、つまり退職した日の翌日から1年以内に受講を開始し、支給要件期間が3年以上ある人のいずれかを給付対象とします。
ということは、退職して一般被保険者でなくなってから1年を過ぎていなければ給付対象になり得るのです。
ハローワークで自由に見ることのできるその対象は、厚生労働大臣指定のものに限定されてきますが、スキルを向上させることの出来る社会保険労務士資格試験や語学の勉強などが含まれています。
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