財形貯蓄・団体保険について

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会社員のための貯蓄制度である財形貯蓄は、この制度を取り入れている会社に在職している人を対象とし、退職後は財形貯蓄として契約していた預貯金や保険は解約します。

ただし、退職日より1年以内に財形貯蓄制度を導入している会社に再就職した場合は継続可能ですし、貯蓄・保険の取扱機関がどちらの会社も同じ場合は継続が可能です。

取り扱い機関が両者で異なる時には、前社の財形貯蓄で貯めたお金を新しい会社の取り扱い機関に移しかえます。

会社が従業員を対象に取り入れるグループ保険である団体保険では、一般的に従業員が自分で保険料を負担し、給与天引きの形で契約します。

その特徴として、団体割引が適用され、個人加入の保険に比べて保険料が割安になっていますが、退職時に脱退しなければならないというデメリットもあります。

もしも従業員が任意で加入している場合で、割安な保険料のためほとんどの死亡保障や医療保障を団体保険でまかなっている人は注意が必要です。

その人が死亡し、生活上の負担を受ける家族がいる場合には同等の保険に新たに自分で加入する必要があるからです。

団体の脱退後も個人で継続できるものもあり、前もって確認してみるのも良いでしょう。この場合でも保険料が団体扱いよりも高くなるのは避けられません。

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