退職までの手続きを管理する
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退職後の色々な手続きには期限があり、それを過ぎると受けられる権利を失ってしまうことがあります。
退職してから20日以内に手続きしないと健康保険の「任意継続被保険者」になれない、がその一例です。
退職後、健康保険の被保険者資格を失ってからも、原則2年間は引き続いて個人で加入できるという制度が任意継続ですが、こうした制度をうっかりして使えなくなるのは惜しいことです。
また、雇用保険の基本手当の受給時にも、手続きが遅れて損をするおそれがあります。雇用保険では、基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則1年間と決まっています。
手当を受給することのできる給付日数は人により様々です。
例えば、270日分の受給が可能な人が、手続きを4か月間遅らせた場合、一年365日のうち約120日間が無駄になり、基本手当の支給は残る約240日分だけになってしまいます。
この人は、270日分の給付のうち約30日分を損したといえます。
このような間違いを防ぐため、退職してからではなく、退職の前から、必要な手続きと書類を合わせて解りやすく表などにあらわしておく必要があるでしょう。
自分できちんとスケジュールを管理し、書類の準備から手続きの期限までぬかりのないよう把握しておきましょう。
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