求職の申し込みをする
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基本手当の支給を受けるには、会社をやめ仕事をしていないというだけではだめで、その人が「失業状態である」ことを、ハローワークが認める必要があります。
失業とは「働く意欲があるのに、就く職業がないために働くことができない」状態をいい、ただ単に仕事をしていない状態とは、根源から異なるのです。
退職後にハローワークで「求職の申し込み」をして「現在、私は失業中だから職業の紹介を希望している」と労働への意思と能力の存在を示す事から基本手当受給の第一歩が始まります。
基本手当の受給資格のあるなしが決まるのは、この申し込みが終了し、失業の確認がされてからになり、受給資格ありと認定された人には「受給資格書証」が交付されます。
基本手当の振り込みは、この「失業の認定」の度に支給が決定されてからということになります。
受給の資格がある人は、一番初めにハローワークへ出向いた日から数え始めて4週間に1度ずつハローワークへ行き、行った日の直前の28日の各日について失業認定がされるのです。
ここで、最初にハローワークへ行った日から数えて7日間の「待期期間」は、基本手当の支給がないため、実際の支払いとは違いが出てきます。
つまり、仮に直前の28日全てが失業期間と認定された場合でも、最初の認定日に支給される基本手当額は、28日から待期期間7日分を引き21日分となるのです。
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