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2006年10月06日

相互リンク募集中

退職転職の手続きガイドでは、 相互リンクを募集しております。
特に、退職転職関連のサイト様、大歓迎です。
また、その他ジャンルのサイト様も幅広く募集しております。

ご希望の方は、
・サイトタイトル 
・リンク先URL 
・サイト紹介文
をメールにてご連絡ください。ただし、サイト内容によりご期待にそえない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

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サイトタイトル:退職転職
(「退職転職」というサイト名でリンクを結んでくださればと思います。)

サイトアドレス:http://www.kppca.com/

サイト紹介:退職転職の際に知っておきたいポイントをまとめています。(編集可)

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リンク集1

キャリアアップ!転職術

とほほの転職日記

めざせ ネット副業の鉄人

節約と運用のマネー研究所.com

人生修正.net

がんばるママを応援!転職、資格ガイド

資格・試験情報は、e資格.jp

資格試験取得ナビ

子育て。資格取得と育児と家事の両立方法

資産防衛と投資

ファイナンシャルプランナー資格試験合格ガイド

転職・仕事〜転職・仕事探しのコツ

絶対成功!転職支援サイト

宅建!これで合格! 

英文履歴書講座

履歴書講座

資格取得・通信講座・資料請求の『間違いない!』選び方

資格試験・通信教育・学校資料請求おすすめサイト【通販サイト情報サービス「ネットショップナビ」】

人材派遣の基礎知識

転職成功の基礎知識

はじめての簿記3級

はじめてみよう!人材派遣

求人情報のワークゲート

アルバイト系求人情報の街わーく

IT系求人情報のITワーク

人材派遣求人情報の派遣ワーク

1からわかる履歴書の書き方解説ガイド

ファイナンシャルプランナー試験合格から仕事まで

転職起業マニュアル

医療事務の資格から仕事まで

派遣社員のためのスキルアップ

アルバイト求人情報「ジョブセンス」

はじめてのIT転職入門 〜 外資系企業情報もアリマス

大人のための実践!『13歳のハローワーク』

ハローワーク求人情報プラス

キャリア資格の基礎

ユーキャン資格講座

資格取得は資格・通信教育ALLナビ |受験資格・試験について|通信教育、通信講座の詳細|
 
☆就職活動〜内定への道〜☆

第二新卒者のための転職ガイド

未経験からの中途採用

健康と福祉・介護の資格と法律集

これから人材派遣で働きたい人のためのサイト

通信教育・通信講座で資格取得&生涯学習

フリーターは見た!職場・仕事場の人間関係

人材派遣@com

仕事ナビ 〜ハローワーク・就職・転職・アルバイト〜

ユーキャン資料請求&資格取得

転職選び・正社員に転職

歯科技工士の専門学校と職場の基礎知識

リンク集2

資格 四天王館

「AES資格 四天王館」は、あなたが学びたい資格毎に、その内容と優良4校の資格講座情報を掲載しています。資格取得に挑戦するためのお役立ちサイトです。

測量用語の基礎知識

測量士・測量士補資格試験から測量の実務にまで役立つ用語をまとめた測量用語集です。

電気の資格に合格しよう!

電気工事士や電気主任技術者(電験)その他エネルギー管理士などの電気系資格の概要や勉強方法、各種情報を提供して合格を目指す方を応援します。

電気工事士試験合格への道

電気工事士の資格は取りたいけど、何だか難しそうだから・・・なんて、思っていたりしませんか?

全くの初心者の方でも、第二種電気工事士に合格できるよう各種情報を提供して応援しますので頑張りましょう。

電気主任技術者試験の用語集

当サイトは、電気主任技術者試験に必要な用語の解説をしています。電気主任技術者試験は電気技術者にとって登竜門ともいえる国家資格で、合格率も低く難解な試験です。当サイトで、試験に必要な用語を理解・把握し試験合格に役立ててください。

初級システムアドミニストレーターに合格しよう

初級システムアドミニストレーターの試験概要や用語集・過去問題など各種情報を提供して初級シスアド合格を目指す方を応援します。

インテリアコーディネーター試験の対策室

インテリアコーディネーターとは豊かな暮らしの実現のために住まいのインテリア計画の作成、インテリア商品選択のアドバイスをしていきます。当サイトでは、インテリアコーディネーター試験に必要な基礎知識および用語の解説をしています。

危険物取扱者試験の用語集

危険物取扱者試験の用語集へようこそ。当サイトは、危険物取扱者試験に必要な用語の解説をしています。当サイトで、危険物取扱者試験に必要な用語を理解・把握し試験合格に役立ててください。

資格・試験情報は、e資格.jp

資格・試験情報は、e資格.jpは資格・試験の情報サイトです -キャリアアップ、スキルアップや趣味などに役立つ資格、スクール情報や通信講座を紹介しています。

今日から始める資格勉強ガイド

今日から始められる資格の紹介と勉強のコツを紹介しています。資格があれば将来安泰ではありませんが資格勉強は人生のプラスになります。

最適資格ガイド

独立・開業、キャリアアップ、就職、転職などの為に、資格を取得しようと思っている方々の為に、 分野別、目的別、五十音別に資格を分類しました。あなたに最適な資格を探してください。

合格!証券外務員

「合格!証券外務員」は二種外務員資格取得を応援するサイトです。

証券外務員についてQ&A式に丁寧に解説されています。

宅建試験合格までの軌跡

独学で宅建試験の合格を狙う方の応援サイト。宅建試験合格後に司法書士を狙う管理人が権利関係の要点を違った視点で説明しています。その他にお勧めの参考書や通信講座も紹介しています

子育て。資格取得と育児と家事の両立方法

家事しながら育児で悩み解決楽しい両立生活情報サイト。主婦のためのインテリアコーディネーター資格試験などの資格情報とママと主婦のおすすめグッズ通販ショップのご紹介。

色彩検定ガイド

色彩検定初心者のための情報サイトです。初めて色彩検定を受検する人を対象に色彩用語と勉強法をわかりやすく解説しています。あなたのスキルアップにお役立て下さい。

2級FP技能士検定情報

2級FP技能検定試験・AFP資格対策としての勉強法、FP技能士用語集。いかにして、国家資格・FP技能士資格をとるのか?サイト運営者さんの試験合格の経験を活かし、主に初めて2級FP技能士試験を受験する人を対象に受験対策、勉強法をガイドしてるサイトです。

資格に合格するおいしい方法

資格に合格したい方必見です。資格に合格するための、おいしい方法を紹介しています。短期間、高確率で資格に合格できる方法を是非お試しください。

社会保険労務士合格超特急

社会保険労務士試験の合格を目指している方々に、受験にあたってのヒントとなる情報提供サイトです。受験ノウハウや学習のポイントなどがまとまっています。

めざせ憲法の達人!

公務員試験、行政書士試験、司法書士試験等の各資格試験対策として、そして一般教養として、憲法をわかりやすく解説していくサイトです。

これで宅建合格

このサイトは、宅建試験合格のための教材、勉強法等を紹介していきながら、皆様の勉強のサポートをしていくサイトです。宅建試験合格のための様々な情報を提供していきます。

資格取得・試験&通信講座

「資格取得・試験&通信講座」では就職や転職に役立つ資格やキャリアアップや独立に効く資格を紹介しています。自分がやりたい仕事をイメージしながら自分に必要な資格、将来必要になるであろうと思われる資格に挑戦しよう!

自分に投資しよう

学生から社会人までの資格取得の教材やヒーリング音楽等を紹介しています。 ソフト面であるいは精神面で自分に投資してこの社会をうま〜く生きていく為にお役に立てて頂ければと思います。

秘書検定.com

秘書検定とはどんな資格なのか、秘書検定の概要・勉強法・過去問題・秘書検定合格からどんな将来が見えるのか、総合的に公開してます。秘書検定は、学生の方や秘書の仕事をしたことない方でも目標を持って、必要に応じた効率的な勉強をすれば合格の可能性は十分にあります。

衛生管理者試験対策

衛生管理者試験対策は、衛生管理者試験の要点をまとめ、紹介をしている情報サイトです。衛生管理者試験(第1種、第2種含む)の受験を考えている方にとって、必要な要点、試験対策ををまとめてみました。

資格探すなら☆資格案内所☆

「資格探すなら☆資格案内所☆」は600以上の資格の総合データベースです。まず、系列別資格一覧から、興味のある分野をクリックしますとその分野の資格一覧ページが表示されますので、興味のある資格をお探しください。

資格ゲットいばら道

あらゆる資格を網羅!資格取得を目指す人の為のサイト。 PC・情報処理 事務関係 、独立に有利な資格 、医療・福祉関係、運転・船舶・航空、通訳・語学、公務員、工業・電気・技術関係、環境関係の分野から資格情報が探せます。

資格試験・資格取得情報館

当サイト『資格試験・資格取得情報館』では、400種類以上の各種資格試験の内容、資格取得方法や勉強方法、就職、独立状況、通信講座比較やかかる費用など、資格取得に関する様々な情報を紹介しています。

ファイナンシャルプランナー試験 初心者の最短必勝合格法

初心者でも分かる!ファイナンシャルプランナー試験のコツと合格対策法を伝授!

資格試験の情報缶詰

さまざまな資格と試験をご紹介、就職・転職・スキルアップにあなたの 可能性をバックアップ。資格と試験ならおまかせ下さい。

ご当地検定情報サイト: 検定の森

地域の歴史や文化、観光を問う「ご当地検定」をはじめ、映画検定・忠臣蔵通検定とチョット変わったおもしろ検定やユニークな資格の情報を集めたサイトです。

資格試験への道

資格試験のための受験資格、試験日程などの情報を掲載しています。

女性のための資格・仕事・雇用ガイド

女性のために、様々なライフプランに応じた資格をご紹介します。

資格試験&検定試験、通信教育資料請求の前に

資格試験・検定試験の心構えと、資料請求サイトへのリンク集です。

資格試験案内所

資格試験の情報案内サイト。資格試験合格で就職・転職を有利に!

リンク集3

サプリメント&健康食品完全ガイド

サプリメント、健康食品、食品、食料、飲料、またアロマテラピー等で利用されている成分などを分かりやすく紹介

女性の健康 症状・診断ガイド

女性特有の病気の「症状」と「特徴」を分かりやすく分類し紹介。

視力回復手術レーシックを視る

レーシックの歴史から、治療法、メリットとデメリット、手術の流れ、手術の際の注意点、そして視力に関する基本知識など、できる限り客観的に、そして総合的にレーシックを紹介。

アロマはじめの一歩!アロマテラピーリンク集

アロマテラピーに関する様々なサイトやショップ、またアロマに関する用語・精油の種類、効用などを紹介

レーシック治療リンク集

レーザーによる視力矯正手術「レーシック」に関するサイト、体験談、ブログなどを紹介。大切な目だからこそ、いろいろな情報、体験談などを元にしっかりと情報収集することをおすすめします。

毒出しジュースでデトックス!

手軽に今日から始められる、デトックス効果のある飲み物を取り上げて紹介しています。

豊胸!バストアップ革命☆

バストのしくみや、バストアップマッサージ、バストアップするつぼ刺激を知ってきれいでかっこいいぷるるんバストを手にいれましょう。

魅惑のパワーストーン−願いをかなえる神秘の石。

数あるパワーストーンの石たちをパワーごとに分類し、その特徴、手入れの方法を初めてのかたでも分かりやすく紹介しています。

クレジットカードでANAマイル獲得!

マイルがどんどん貯まる!一番お得なANAマイレージ・クレジットカードはこれだ。

禁煙父さん 喫煙父さん

禁煙方法、禁煙治療を中心にタバコ、禁煙にまつわる情報をまとめています。

8つのスタイルから選ぶインテリア模様替えガイド

代表的な8つのスタイルの特徴や、おすすめ家具、証明、ファブリック、アジアンスタイルを写真入りで分かりやすく紹介。

ハーブティー効能とレシピ

現代人の疲れを癒すハーブティーの効能に注目して、様々なハーブティーの種類、効能、飲み方をまとめています。

初心者のオンラインFX投資講座

今人気沸騰中のオンラインFX投資を初心者でも理解できるように分かりやすく解説。

自動車事故・修理の悩み 解決どっとこむ

自分でできる自動車メンテナンスの仕方、クリーニング、点検の方法から、トラブル時の前兆また、症状と対策方法などをわかりやすく紹介

ネットキャッシングガイド

無利息、低金利、知名度、限度額など、目的にあわせて選ぶお得なキャッシング会社比較。

FX口座開設比較サイト

手数料、最小単位、通貨ペア、レバレッジなど、目的で選ぶ最適FX(外国為替証拠金取引)証券会社比較。

ETCカード比較

得するETCカードの詳細比較と、キャンペーン情報。またETC活用ガイドなどを紹介。

犬と楽しむアロマセラピー

愛犬、犬(ドッグ)を中心にしたペットのストレスを癒すアロマテラピーを解説、紹介しています。飼い主とペットが一緒になって楽しめるアロマテラピーを今日から初めてみませんか?

資格リンク集

働く女性の全資格・仕事ガイド

女性に人気の資格、また女性向けの資格を中心に紹介したサイト。

インテリアプランナーへの道

インテリアプランナーの仕事内容、就職、独立の方法、スキルアップ、資格取得に焦点をあて、今後ますます重要視されていくであろうインテリアプランナーを分かりやすく解説。インテリアプランナーを志すかた全てのかたに広く使っていただけるサイトを目指しています。

癒し系資格・仕事ガイド

「癒し」にまつわる様々な仕事、資格を紹介しています。「リラクゼーション」をはじめ、「美」「心」「東洋医学」−4つの視点で分類。

エステ美容業界全資格・仕事ガイド

美容部員、エスティシャン、ネイリスト、メイクアップアーティスト等の美を追求する仕事、資格を幅広く紹介しています。

知ってる?教育訓練給付制度−資格講座・スクールを安く受講する方法

意外と知られていない、オトクな給付金制度を解説。制度の仕組みから、実際の手続き、受講、Q&Aなど。

福祉住環境コーディネーターになりたい!

高齢化社会、福祉国家の日本で、より一層重要性が増しつつある「福祉住環境コーディネーター」の仕事内容、資格概要、資格勉強方法など。この機会に学んでみませんか?

資格取得はユーキャン資格講座

ユーキャン資格講座のポイントを分かりやすく解説。

リンク集5

退職届け 書き方

辞表 書き方

志望動機 書き方

領収書 書き方

退職届け 書き方

領収書 書き方

顛末書

領収書 書き方

始末書

礼状例文

報告書 書き方

詫び状

謝罪文 書き方

報告書の書き方

報告書の例文

報告書フォーマット

報告書の書式

北海道のハローワーク(公共職業安定所)

北海道

札幌 
064-8609
札幌市中央区南10条西14丁目
011-562-0101

北三条(出) 
060-0004
札幌市中央区北4条西5丁目 三井生命札幌共同ビル5F
011-242-8689

函館 
040-8609
函館市新川町26-6 函館地方合同庁舎分庁舎
0138-26-0735

八雲(出) 
049-3102
二海郡八雲町東町232
0137-62-2509

江差(出) 
043-8609
桧山郡江差町字姥神町167 江差地方合同庁舎
0139-52-0178

旭川 
070-0902
旭川市春光町10-58
0166-51-0176

富良野(出) 
076-8609
富良野市緑町9-1
0167-23-4121

帯広 
080-8609
帯広市西5条南5丁目2
0155-23-8296

池田(分) 
083-0022
中川郡池田町西2条2丁目10
01557-2-2561

北見 
090-0018
北見市青葉町6-8 北見地方合同庁舎
0157-23-6251

美幌(分) 
092-0004
網走郡美幌町仲町1-44
0152-73-3555

遠軽(出) 
099-0403
紋別郡遠軽町1条通北4丁目
01584-2-2779

紋別 
094-8609
紋別市南ヶ丘町7-72-5
01582-3-5291

小樽 
047-8609
小樽市色内1-10-15
0134-32-8689

余市(分) 
046-0004
余市郡余市町大川町2-26
0135-22-3288

滝川 
073-0023
滝川市緑町2-5-1
0125-22-3416

深川(分) 
074-0001
深川市1条18-10
0164-23-2148

砂川(出) 
073-0166
砂川市西6条北5丁目
0125-54-3147

釧路 
085-0832
釧路市富士見3-2-3
0154-41-1201

室蘭 
051-0022
室蘭市海岸町1-20-28
0143-22-8689

伊達(分) 
052-0025
伊達市網代町5-4
0142-23-2034

岩見沢 
068-8609
岩見沢市5条東15 岩見沢地方合同庁舎
0126-22-3450

美唄(出) 
072-0801
美唄市東7条北1丁目
0126-63-2195

稚内 
097-8609
稚内市末広4-1-25
0162-34-1120

岩内 
045-8609
岩内郡岩内町字相生199-1
0135-62-1262

倶知安(分) 
044-0003
虻田郡倶知安町北3条東4
0136-22-0248

留萌 
077-0048
留萌市大町2-12 留萌地方合同庁舎
0164-42-0388

名寄 
096-8609
名寄市西5条南10丁目
01654-2-4326

士別(出) 
095-8609
士別市東4条3
01652-3-3138

浦河 
057-0033
浦河郡浦河町堺町東1-5-21
0146-22-3036

静内(分) 
056-0024
静内郡静内町山手町5-10-8
0146-42-1734

夕張(出) 
068-0403
夕張市本町5-5
0123-52-4411

網走 
093-8609
網走市大曲1-1-3
0152-44-6287

苫小牧 
053-8609
苫小牧市港町1-6-15 苫小牧港湾合同庁舎
0144-32-5221

根室 
087-8609
根室市幸町1-8
0153-23-2161

中標津(分) 
086-1002
標津郡中標津町東2条南2-1-1 中標津経済センター 0153-72-2544

札幌東 
062-8609
札幌市豊平区月寒東1条3丁目2-10
011-853-0101

千歳 
066-8609
千歳市東雲町4丁目2-6
0123-24-2177

江別(出) 
067-0014
江別市4条1丁目
011-382-2377

札幌北 
065-8609
札幌市東区北16条東4丁目
011-743-8609

東北のハローワーク(公共職業安定所)

青森

青森
030-0822
青森市中央2-10-10
017-776-1561(代)

八戸 
031-0071
八戸市沼館4-7-120
0178-22-8609(代)

三戸(出) 
039-0112
三戸郡三戸町大字梅内字城の下38
0179-22-2163

弘前 
036-8502
弘前市大字南富田町5-1
0172-38-8609

むつ 
035-0063
むつ市若松町10-3
0175-22-1331

野辺地 
039-3128
上北郡野辺地町字昼場12-1
0175-64-8609

五所川原 
037-0067
五所川原市敷島町37-6
0173-34-3171

鯵ヶ沢(出) 
038-2753
西津軽郡鯵ヶ沢町大字本町233-2
0173-72-3141
三沢 
033-0012
三沢市平畑1-1-28
0176-53-4178

十和田(出) 
034-0082
十和田市西二番町14−12 十和田奥入瀬合同庁舎1階
0176-23-5361

黒石 
036-0383
黒石市緑町1-123
0172-53-8609

岩手

盛岡 
020-0885
盛岡市紺屋町7-26
職業紹介第一部門  
019-624-8902
職業紹介第二部門  
019-624-8903
専門相談部門  
019-624-8904
求人企画部門  
019-624-8905
雇用保険適用課  
019-624-8906
雇用保険給付課  
019-624-8907
庶務課  
019-624-8908

沼宮内(出) 
028-4301
岩手郡岩手町大字沼宮内7-11-3
0195-62-2139

釜石 
026-0043
釜石市新町6-55
0193-23-8609

遠野(出) 
028-0524
遠野市新町2-7
0198-62-2842

宮古 
027-0038
宮古市小山田1-1-1 宮古合同庁舎
0193-63-8609

花巻 
025-0098
花巻市材木町27-10
0198-23-5118

一関 
021-0877
一関市城内4-8
0191-23-4135

千厩(出) 
029-0803
一関市千厩町千厩字石堂20−3
0191-53-2099

水沢 
023-8502
奥州市水沢区東中通り1丁目5−35
0197-24-8609

北上 
024-0091
北上市大曲町5-17
0197-63-3314

大船渡 
022-0002
大船渡市大船渡町字赤沢17-3 大船渡合同庁舎
0192-27-4165

陸前高田(出) 
029-2205
陸前高田市高田町字館の沖156
0192-55-3061

二戸 
028-6103
二戸市石切所字狼穴33-1二戸合同庁舎
0195-23-3341

久慈 
028-0051
久慈市川崎町2-15
0194-53-3374

宮城

仙台 
983-0852
仙台市宮城野区榴岡4-2-3仙台MTビル
022-299-8811(代)

大和(出) 
981-3626
黒川郡大和町吉岡南2-3-15
022-345-2350

青葉(出) 
980-0021 仙台市青葉区中央2-11-1 オルタス仙台ビル4階
022-266-8609

石巻 
986-0832
石巻市泉町4-1-18 石巻合同庁舎
0225-95-0158

塩釜 
985-0001
塩釜市新浜町3-18-1
022-362-3361

古川 
989-6143
古川市中里6-7-10 古川合同庁舎
0229-22-2305

大河原 
989-1202
柴田郡大河原町字高砂町2-23
0224-53-1042

築館 
987-2252
栗原市築館薬師2-2-1 築館合同庁舎
0228-22-2531

迫 
987-0511
登米市迫町佐沼字内町42-10
0220-22-8609

気仙沼 
988-0034
気仙沼市朝日町1-2 気仙沼合同庁舎
0226-22-6720

白石 
989-0229
白石市字銚子ヶ森37-8
0224-25-3107

秋田

秋田 
010-0065
秋田市茨島1-12-16
018-864-4111(代)

男鹿(出) 
010-0511
男鹿市船川港船川字新浜町1-3
0185-23-2411

能代 
016-0851
能代市緑町5-29
0185-54-7311

大館 
017-0046
大館市清水1-5-20
0186-42-2531

鷹巣(出) 
018-3331
北秋田市鷹巣字東中岱26-1
0186-60-1586

大曲 
014-0034
大仙市大曲住吉町33-3
0187-63-0335

角館(出) 
014-0372
仙北市角館町字小館32−3
0187-54-2434

本荘 
015-0013
由利本荘市石脇字田尻野18-1
0184-22-3421

横手 
013-0033
横手市旭川1-2-26
0182-32-1165

湯沢 
012-0033
湯沢市清水町4-4-3
0183-73-6117

鹿角 
018-5201
鹿角市花輪字荒田82-4
0186-23-2173


山形

山形 
990-0813
山形市桧町2-6-13
023-684-1521(代)

米沢 
992-0012
米沢市金池3-1-39 米沢地方合同庁舎
0238-22-8155(代)

酒田 
998-8555
酒田市上安町1-6-6
0234-27-3111(代)

鶴岡 
997-0013
鶴岡市道形町1-13
0235-25-2501(代)

新庄 
996-0011
新庄市東谷地田町6-4 新庄合同庁舎
0233-22-8609(代)

長井 
993-0051
長井市幸町15-5
0238-84-8609(代)

村山 
995-0034
村山市楯岡五日町14-30
0237-55-8609(代)

寒河江 
991-8505
寒河江市大字西根字石川西340
0237-86-4221(代)


福島

福島 
960-8589
福島市狐塚17-40
024-534-4121

平 
970-8026
いわき市平字堂根町4-11 いわき地方合同庁舎1F
0246-23-1421

磐城(出) 
971-8111
いわき市小名浜大原字六反田65-3
0246-54-6666

会津若松 
965-0877
会津若松市西栄町2-23
0242-26-3333

南会津(出) 
967-0004
南会津郡南会津町字行司12
0241-62-1101

郡山 
963-8609
郡山市方八町2-1-26
024-942-8609

白河 
961-8691
白河市字郭内1-136 白河小峰城合同庁舎1F
0248-24-1256

須賀川 
962-0865
須賀川市妙見121-1
0248-76-8609

石川(出) 
963-7845
石川郡石川町高田270
0247-26-2484

相馬 
976-0042
相馬市中村1-12-1
0244-36-0211

原町(出) 
975-0032
南相馬市原町区桜井町1-127
0244-24-3531

二本松 
964-0906
二本松市若宮1-328-1
0243-23-0343

喜多方 
966-0853
喜多方市千苅8374
0241-22-4111

富岡 
979-1111
双葉郡富岡町大字小浜字大膳町109-1
0240-22-3121

浪江(出) 
979-1532
双葉郡浪江町大字樋渡字内城87-1
0240-34-2416

勿来 
974-8691
いわき市東田町1-28-3
0246-63-3171

関東のハローワーク(公共職業安定所)

茨城

水戸 
310-8509
水戸市水府町1573-1
029-231-6221

笠間(出) 
309-1613
笠間市石井2026-1
0296-72-0252

日立 
317-0063
日立市若葉町2-6-2
0294-21-6441

常陸太田(出) 
313-0013
常陸太田市山下町949-9
0294-72-6446

筑西 
308-0821
筑西市成田628-1
0296-22-2188〜9

下妻(出) 
304-0041
下妻市大字古沢34-1
0296-43-3737

土浦 
300-0051
土浦市真鍋1-18-19
029-822-5124〜6

古河 
306-0011
古河市東3-7-23
0280-32-0461

常総 
303-0034
常総市水海道天満町4798
0297-22-8609

石岡 
315-0037
石岡市東石岡5-7-40
0299-26-8141

常陸大宮 
319-2255
常陸大宮市野中町3083-1
0295-52-3185〜6

龍ヶ崎 
301-0041
龍ヶ崎市若柴町1229−1
0297-60-2727

高萩 
318-0033
高萩市本町4-8-5
0293-22-2549

常陸鹿嶋 
314-0031
鹿嶋市宮中1995-1
0299-83-2318

鉾田(分) 
311-1517
鉾田市鉾田1068−2
0291-33-2138〜9


栃木

宇都宮 
320-0845
宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎1階
028-638-0369

鹿沼 
322-0031
鹿沼市睦町287-20
0289-62-5125

栃木 
328-0032
栃木市神田町8-5
0282-22-4135

佐野 
327-0014
佐野市天明町2553
0283-22-6260

足利 
326-0057
足利市丸山町688-14
0284-41-3178

真岡 
321-4305
真岡市荒町5101
0285-82-8655

矢板 
329-2162
矢板市末広町3-2
0287-43-0121

大田原 
324-0058
大田原市紫塚1-14-2
0287-22-2268

小山 
323-0028
小山市若木町1-23-22
0285-22-1524

那須烏山 
321-0622
那須烏山市城東4−18
0287-82-2213

日光 
321-1272
日光市今市本町32-1
0288-22-0353

黒磯 
325-0027
那須塩原市共墾社119-1
0287-62-0144

群馬

前橋 
379-2154
前橋市天川大島町130-1
027-290-2111

高崎 
370-0065
高崎市末広町262-3
027-327-8609

安中(出) 
379-0116
安中市安中1-1-26
027-382-8609

桐生 
376-0023
桐生市錦町2-11-14
0277-22-8609

伊勢崎 
372-0006
伊勢崎市太田町554-10 伊勢崎地方合同庁舎
0270-23-8609

太田 
373-0851
太田市飯田町893
0276-46-8609

館林 
374-0066
館林市大街道1-3-37
0276-75-8609

沼田 
378-0031
沼田市薄根町3167-4
0278-22-8609

群馬富岡 
370-2316
富岡市富岡1414-14
0274-62-8609

藤岡 
375-0024
藤岡市藤岡827-1
0274-22-8609

渋川 
377-0008
渋川市渋川1696-15
0279-22-2636

中之条(出) 
377-0425
吾妻郡中之条町大字西中之条207
0279-75-2227

埼玉

川口 
332-0031
川口市青木3-2-7
048-251-2901

熊谷 
360-0014
熊谷市箱田5-7-2
048-522-5656

本庄(出) 
367-0053
本庄市中央2-5-1
0495-22-2448

大宮 
330-0852
さいたま市大宮区大成町1-525
048-667-8609

川越 
350-1118
川越市豊田本277-3 川越合同庁舎
049-242-0197

東松山(出) 
355-0073
東松山市上野本1088-4
0493-22-0240

浦和 
330-0061
さいたま市浦和区常盤5-8-1
048-832-2461

所沢 
359-0042
所沢市並木6-1-3所沢合同庁舎
04-2992-8609

飯能(出) 
357-0021
飯能市双柳94-15 飯能合同庁舎
042-974-2345

秩父 
369-1871
秩父市下影森1002-1
0494-22-3215

春日部 
344-0036
春日部市下大増新田61-3
048-736-7611

行田 
361-0023
行田市長野943
048-556-3151

草加 
340-8509
草加市弁天4-10-7
048-931-6111

朝霞 
351-0025
朝霞市三原1-3-1
048-463-2233

越谷 
343-0023
越谷市東越谷1-5-6
048-969-8609

千葉

千葉 
261-0001
千葉市美浜区幸町1-1-3
043-242-1181〜4

市川 
272-0023
市川市南八幡5-11-21
047-370-8609

銚子 
288-0043
銚子市東芝町5-9
0479-22-7406〜7

館山 
294-0047
館山市八幡815-2
0470-22-2236

木更津 
292-0834
木更津市潮見6-3
0438-36-6228

佐原 
287-0002
佐原市北1-3-2
0478-55-1132

茂原 
297-0029
茂原市高師1846 茂原地方合同庁舎
0475-25-8609

大原(出) 
298-0004
いすみ市大原8000-1
0470-62-3551〜2

松戸 
271-0092 松戸市松戸1307-1 松戸ビルヂング3階
047-367-8609

野田(出) 
278-0027
野田市みずき2−6−1
04-7124-4181〜2

船橋1
273-0011
船橋市湊町2-10-17 船橋スクエア21 4階・7階
047-431-8287〜9

船橋2
273-0005
船橋市本町2-1-1
047-420-8609

成田 
286-0036
成田市加良部3-4-2
0476-27-8609

東京

飯田橋(本庁舎) 
112-8577 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎1〜5階
03-3812-8609(代)

(分室)
112-0004
文京区後楽1-4-25 日教販ビル8階
雇用安定事業部門 
03-3812-8780
雇用指導部門 
03-3812-8781

上野 
110-8609
台東区東上野4-1-2
03-3847-8609(代)

玉姫労働(出) 
111-0022
台東区清川2-23-2
03-3876-3347(代)

品川
(六本木庁舎)
106-0032
港区六本木3-2-21 六本木ジョブパーク
03-3588-8609(代)
(品川庁舎)
108-0075
港区港南2-5-12品川NBSビル
職業紹介部門
03-3450-8609
雇用保険給付課
03-3450-8625

大森 
143-8588
大田区大森北4-16-7
03-5493-8609(代)

渋谷 
150-0041
渋谷区神南1−3−5 渋谷神南合同庁舎1〜4階
03-3476-8609(代)

宇田川町(出) 
<しぶやワークプラザ>
150-0002
渋谷区渋谷1-13-7 千秋ビル3階
03-3409-8609(代)

新宿1 
160-8489
新宿区歌舞伎町2-42-10
03-3200-8609(代)

新宿2
163-1523
新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワービル23階
職業紹介部門 
03-5325-9593
雇用保険給付課
03-5325-9580

高田馬場労働(出) 
169-0073 新宿区百人町4-4-1
03-3371-3234(代)

池袋1 
170-8409
豊島区東池袋3-5-13
03-3987-8609(代)

池袋2
170-6026
豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル26階
職業紹介部門
03-5911-8609
雇用保険給付課
03-5958-8609

王子 
114-0002
北区王子6-1-17
03-5390-8609(代)

足立 
120-8530
足立区千住1-4-1 東京芸術センター6〜8階
03-3870-8609(代)

河原町労働(出) 
120-0037
足立区千住河原町19-3
03-3882-1601(代)

墨田 
130-8609
墨田区江東橋2-19-12
03-5669-8609(代)

木場 
135-8609
江東区木場2-13-19
03-3643-8609(代)

深川労働(出) 
135-0004
江東区森下3-5-26
03-3634-9405(代)

八王子 
192-0904
八王子市子安町1-13-1
042-648-8609(代)

立川 
190-8509
立川市錦町1-9-21
042-525-8609(代)

曙町労働(出) 
190-0012
立川市曙町1-4-14
042-524-3359(代)

青梅 
198-0042
青梅市東青梅3-12-16
0428-24-8609(代)

三鷹 
181-8517
三鷹市下連雀4-15-18
0422-47-8609(代)

町田 
194-0022
町田市森野2-28-14 町田合同庁舎1階
042-732-8609(代)

府中 
183-0045
府中市美好町1-3-1
042-336-8609(代)

神奈川

横浜 
231-0005
横浜市中区本町3-30
045-663-8609(代)

鶴屋町(出) 
220-0004
横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル16階
045-312-8609(代)

横浜港労働(出) 
231-0002
横浜市中区海岸通4-23
045-201-2031(代)

鶴見 
230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央3-3-36
045-501-8609(代)

戸塚 
244-0003
横浜市戸塚区戸塚町3722
045-864-8609(代)

川崎 
210-0002
川崎市川崎区榎町9-4
044-244-8609(代)

横須賀 
238-0013
横須賀市平成町2-14-19
046-824-8609(代)

平塚 
254-8578
平塚市松風町2-7
0463-24-8609(代)

小田原 
250-0012
小田原市本町1-2-17
0465-23-8609(代)

藤沢 
251-0054
藤沢市朝日町5-12 藤沢労働総合庁舎
0466-23-8609(代)

相模原 
229-0036
相模原市富士見6-10-10 相模原地方合同庁舎1階
042-776-8609(代)

厚木 
243-0003
厚木市寿町3-7-10
046-296-8609(代)

松田 
258-0003
足柄上郡松田町惣領2037
0465-82-8609(代)

横浜南 
236-8609
横浜市金沢区寺前1-9-6
045-788-8609(代)

川崎北 
213-8573
川崎市高津区千年698-1
044-777-8609(代)

港北 
222-0033
横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎
045-474-1221(代)

(新横浜庁舎)
222-0033
横浜市港北区新横浜2-14-30新横浜セントラルビル2階
045-478-6461

大和 
242-0018
大和市深見西3-3-21
046-260-8609(代)

北陸のハローワーク(公共職業安定所)

新潟

新潟 
950-8532
新潟市万代3-4-38
025-244-0131(代)

長岡 
940-8609
長岡市中沢町字太田500-1
0258-32-1181(代)

上越 
943-0803
上越市春日野1-5-22 上越地方合同庁舎
025-523-6121(代)

大潟(出) 
949-3116
上越市大潟区犀潟385-4
025-534-5811(代)

三条 
955-0053
三条市北入蔵1-3-10
0256-38-5431(代)

柏崎 
945-8501
柏崎市田中26-23 柏崎地方合同庁舎
0257-23-2140(代)

新発田 
957-8506
新発田市日渡96 新発田地方合同庁舎
0254-27-6677(代)

新津 
956-0864
新潟市新津本町4-18-8 新津労働総合庁舎
0250-22-2233(代)

十日町 
948-0004
十日町市下川原町43
025-757-2407(代)

小千谷 
947-0028
小千谷市城内2-6-5
0258-82-2441(代)

小出(出) 
946-0021
魚沼市佐梨682-2
025-792-8609(代)

糸魚川 
941-0067
糸魚川市横町5-9-50
025-552-0333(代)

巻 
953-0041
新潟市巻甲4087
0256-72-3155(代)

南魚沼 
949-6609
南魚沼市八幡20-1
025-772-3157(代)

佐渡 
952-0011
佐渡市両津夷269−8
0259-27-2248(代)

村上 
958-0033
村上市緑町1-6-8
0254-53-4141(代)

妙高 
944-0048
妙高市下町9-3
0255-73-7611(代)

富山

富山 
930-0857
富山市奥田新町45
076-431-8609(代)

高岡 
933-0902
高岡市向野町3-43-4
0766-21-1515(代)

新湊 
934-0011
射水市本町2-10-47
0766-82-3195(代)

魚津 
937-0801
魚津市新金屋1-12-31 魚津合同庁舎
0765-24-0365

砺波 
939-1363
砺波市太郎丸1-2-5
0763-32-2914(代)

氷見 
935-0023
氷見市朝日丘9-17
0766-74-0445

滑川 
936-0033
滑川市吾妻町358
076-475-0324(代)

小矢部 
932-8508
小矢部市綾子5185
0766-67-0310(代)

石川

金沢 
920-8609
金沢市鳴和1-18-42
076-253-3030(代)

津幡(分) 
929-0326
河北郡津幡町字清水ア66-4
076-289-2530

松任(出) 
924-0871
白山市西新町235
076-275-8533

小松 
923-8609
小松市日の出町1-120 小松日の出合同庁舎2階
0761-24-8609

七尾 
926-8609
七尾市小島町西部2 七尾地方合同庁舎1階
0767-52-3255

能都 
927-0435
鳳珠郡能登町字宇出津新港3-2-2
0768-62-1242

珠洲(出) 
927-1215
珠洲市上戸町北方2-11
0768-82-0157

加賀 
922-8609
加賀市大聖寺菅生イ78-3 加賀地方合同庁舎1階
0761-72-8609

羽咋 
925-8609
羽咋市南中央町キ105-6
0767-22-1241

穴水 
927-0027
鳳珠郡穴水町字川島キ84 穴水地方合同庁舎1階
0768-52-0168

輪島(出) 
928-8609
輪島市鳳至町畠田99-3 輪島地方合同庁舎1階
0768-22-0325

福井

福井 
910-8509
福井市大手2-22-18
0776-23-0174(代)

武生 
915-0814
越前市中央2−8−23
0778-22-4078(代)

朝日(出) 
916-0141
丹生郡越前町西田中4-501
0778-34-0104(代)

大野 
912-0022
大野市陽明町3-403
0779-66-2408(代)

勝山(出) 
911-0035
勝山市郡町1-2-26
0779-88-1286(代)

三国 
913-0041
坂井市三国町覚善69−1
0776-81-3262(代)

敦賀 
914-8609
敦賀市鉄輪町1-7-3 敦賀駅前合同庁舎1階 0770-22-4220(代)

小浜 
917-8544
小浜市後瀬町7-10 小浜地方合同庁舎1階
0770-52-1260(代)

中部のハローワーク(公共職業安定所)

山梨

甲府 
400-0851
甲府市住吉1-17-5
055-232-6060

富士吉田 
403-0014
富士吉田市竜ヶ丘2-4-3
0555-23-8609

大月(出) 
401-0013
大月市大月3-2-17
0554-22-8609

都留(出) 
402-0051
都留市下谷3-7-31
0554-43-5141

塩山 
404-0042
甲州市塩山上於曽1777-1
0553-33-8609

韮崎 
407-0014
韮崎市若宮1丁目10-41
0551-22-1331

鰍沢 
400-0601
南巨摩郡鰍沢町1215
0556-22-8689

身延(出) 
409-2411
南巨摩郡身延町丸滝426
0556-62-1065

長野

長野 
380-0935
長野市中御所3-2-3
026-228-1300(代)

松本 
390-0828
松本市庄内3-6-21
0263-27-0111(代)

岡谷 
394-0027
岡谷市中央町1-8-4
0266-23-8609(代)

上田 
386-8609
上田市天神2-4-70
0268-23-8609(代)

飯田 
395-0053
飯田市大久保町2637-3
0265-24-8609(代)

伊那 
396-0011
伊那市大字伊那部字狐島4098-3
0265-73-8609(代)

篠ノ井 
388-8007
長野市篠ノ井布施高田826-1
026-293-8609(代)

飯山 
389-2253
飯山市新町裏186-4
0269-62-8609(代)

小諸 
384-8609
小諸市御幸町2-3-18
0267-23-8609(代)

木曽福島 
397-8609
木曽郡木曽福島町5056-1
0264-22-2233(代)

佐久 
385-8609
佐久市大字原565-1
0267-62-8609(代)

大町 
398-0002
大町市大字大町2715-4
0261-22-0340(代)

須坂 
382-0099
須坂市墨坂2-2-17
026-248-8609(代)

諏訪 
392-0021
諏訪市上川3-2503-1
0266-58-8609(代)

岐阜

岐阜 
500-8157
岐阜市五坪1-9-1 岐阜労働総合庁舎
058-247-3211

大垣 
503-0893
大垣市藤江町1-1-8
0584-73-8609

揖斐(出) 
501-0605
揖斐郡揖斐川町極楽寺字村前95-1
0585-22-0149

多治見 
507-0037
多治見市音羽町5-39-1 多治見労働総合庁舎
0572-22-3381

高山 
506-0055
高山市上岡本町7-478
0577-32-1144

神岡(分) 
506-1122
飛騨市神岡町坂富町19-5
0578-2-6286

恵那 
509-7203
恵那市長島町正家1-3-12 恵那合同庁舎
0573-26-1341

関 
501-3803
関市西本郷通4-6-10
0575-22-3223

美濃加茂 
505-0043
美濃加茂市深田町1-206-9
0574-25-2178

岐阜八幡 
501-4235
郡上市八幡町有坂1209-2 郡上八幡地方合同庁舎1階
0575-65-3108

中津川 
508-0045
中津川市かやの木町4-3 中津川合同庁舎
0573-66-1337

静岡

静岡 
422-8045
静岡市駿河区西島235-1
054-238-8609(代)

浜松 
432-8537
浜松市浅田町50-2
053-457-5151

細江(出) 
431-1302
浜松市細江町広岡312−3
053-522-0165

沼津 
410-0831
沼津市市場町9-1沼津合同庁舎1階
055-931-0145〜6

御殿場(出) 
412-0039
御殿場市竃字水道1111
0550-82-0540

清水 
424-0825
静岡市清水区松原町2−15 清水合同庁舎1階
0543-51-8609

三島 
411-0033
三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎1階 055-980-1300

熱海(分) 
413-0011
熱海市田原本町9-1 熱海第1ビル4階
0557-82-3261

伊東(出) 
414-0046
伊東市大原1-5-15
0557-37-2605

掛川 
436-0073
掛川市金城71
0537-22-4185

富士宮 
418-0031
富士宮市神田川町14-3
0544-26-3128

島田 
427-8509
島田市本通1丁目4677-4
0547-36-8609

榛原(出) 
421-0421
牧之原市細江4138-1
0548-22-0148

磐田 
438-0086
磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎1階
0538-32-6181

天竜(出) 
431-3311
浜松市二俣町阿蔵8−5
0539-25-4108

富士 
417-8609
富士市南町1-4
0545-51-2151

下田 
415-8509
下田市4-5-26
0558-22-0288

焼津 
425-0028
焼津市駅北1-6-22
054-628-5155

愛知

名古屋東 
465-8609
名古屋市名東区平和が丘1-2
052-774-1115

名古屋中 
450-0003
名古屋市中村区名駅南1-21-5
052-582-8171

名駅(出) 
450-0003
名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル23階
052-581-0821

名古屋南 
456-8503
名古屋市熱田区旗屋2-22-21
052-681-1211

名古屋北 
462-0825
名古屋市北区大曽根4-7-28
052-913-8500

豊橋 
440-8507
豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎1階
0532-52-7191

岡崎 
444-0813
岡崎市羽根町字北乾地50ー1岡崎合同庁舎1階
0564-52-8609

一宮 
491-8509
一宮市八幡4-8-7 一宮労働総合庁舎1階
0586-45-2048

半田 
475-8502
半田市宮路町200-4 半田地方合同庁舎1階
0569-21-0023

瀬戸 
489-0871
瀬戸市東長根町86
0561-82-5123

豊田 
471-8609
豊田市常盤町3-25-7
0565-31-1400

津島 
496-0042
津島市寺前町2-3
0567-26-3158

刈谷 
448-8609
刈谷市若松町1-46-3
0566-21-5001

碧南(出) 
447-0865
碧南市浅間町1-41-4
0566-41-0327

西尾 
445-0071
西尾市熊味町小松島41-1
0563-56-3622

犬山 
484-8609
犬山市松本町2-10
0568-61-2185

豊川 
442-0888
豊川市千歳通1-34
0533-86-3178

新城 
441-1384
新城市西入船24-1
0536-22-1160

春日井 
486-0807
春日井市大手町2-135
0568-81-5135

蒲郡 
443-0034
蒲郡市港町16-9
0533-67-8609

近畿のハローワーク(公共職業安定所)

三重

四日市 
510-0093
四日市市本町3-95
059-353-5566

伊勢 
516-8543
伊勢市岡本1-1-17
0596-27-8609

津 
514-8521
津市島崎町327番1
059-228-9161

松阪 
515-8509 松阪市高町493-6 松阪地方合同庁舎1階
0598-51-0860

桑名 
511-0821
桑名市大字矢田字三反長913-3
0594-22-5141

伊賀 
518-0823
伊賀市四十九町3074-2
0595-21-3221

熊野 
519-4324
熊野市井戸町赤坂739-3
0597-89-5351

尾鷲 
519-3612
尾鷲市林町2-35
0597-22-0327

鈴鹿 
513-8609
鈴鹿市神戸9-13-3
059-382-8609

滋賀

大津 
520-0043
大津市中央4-6-52
077-522-3773(代)

高島(出) 
520-1214
高島市安曇川町末広4-37
0740-32-0047

長浜 
526-0032
長浜市南高田町辻村110
0749-62-2030(代)

彦根 
522-0054
彦根市西今町58-3
0749-22-2500(代)

東近江 
527-0023
東近江市八日市緑町11-19
0748-22-1020(代)

甲賀 
528-0031
甲賀市水口町本町3-1-16
0748-62-0651(代)

草津 
525-0027
草津市野村5-17-1
077-562-3720(代)

京都

京都西陣 
602-8258
京都市上京区大宮通中立売下ル和水町439-1
075-451-8609(代)

二条労働(分) 
604-8417
京都市中京区西ノ京内畑町18-28
075-811-8609

園部(出) 
622-0001
南丹市園部町宮町71
0771-62-0246

京都七条 
600-8235
京都市下京区西洞院通塩小路下ル東油小路町803
075-341-8609

千本労働(分) 
600-8841
京都市下京区朱雀正会町1
075-371-5910

京都障害者 職業相談室
600-8235
京都市下京区西洞院通塩小路下ル東油小路町803
075-341-2626

伏見 
612-8058
京都市伏見区風呂屋町232
075-602-8609

宇治 
611-0021
宇治市宇治池森16-4
0774-20-8609

京都田辺 
610-0334
京田辺市田辺中央2丁目1-23
0774-65-8609

木津(出) 
619-0214
相楽郡木津町大字木津小字上戸36番地の6 木津地方合同庁舎1階
0774-73-8609

福知山 
620-0933
福知山市字東羽合町37
0773-23-8609

綾部(出) 
623-0053
綾部市宮代町宮ノ下23
0773-42-8609

舞鶴 
624-0937
舞鶴市字西小字西町107-4
0773-75-8609

峰山 
627-0012
京丹後市峰山町杉谷147-13
0772-62-8609

宮津(出) 
626-0046 宮津市字中ノ丁2534 宮津地方合同庁舎1階
0772-22-8609

大阪

大阪東 
540-0011
大阪市中央区農人橋2-1-36 ピップビル1F〜3F
06-6942-4771

梅田 
530-0047
大阪市北区西天満6-3-16 梅田ステートビル
06-6367-0991

大阪西 
552-0011
大阪市港区南市岡1-2-34
06-6582-5271

難波(出) 
〈大阪マザーズハローワーク〉
542-0076 大阪市中央区難波4-4-4 難波御堂筋センタービル7階
06-6632-5503

大阪港労働 
552-0021
大阪市港区築港1-12-18
06-6572-5191

阿倍野 
545-0004
大阪市阿倍野区文の里1-4-2
06-6628-5051

あいりん労働 
557-0004
大阪市西成区萩之茶屋1-3-44
06-6649-1491

淀川 
532-0024
大阪市淀川区十三本町3-4-11
06-6302-4771

布施 
577-8585
東大阪市長栄寺7-6
06-6782-4221

堺 
590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通152 堺ジョルノビル8階
072-238-8301

岸和田 
596-0826
岸和田市作才町1264
0724-31-5541

池田 
563-0058
池田市栄本町12-9
072-751-2595

泉大津 
595-0025
泉大津市旭町22-9
0725-32-5181

河内柏原 
582-0003
柏原市堂島町1-22
0729-72-0081

枚方 
573-8566
枚方市大垣内町2-9-21
072-841-3363

泉佐野 
598-0007
泉佐野市上町2-1-20
0724-63-0565

茨木 
567-0885
茨木市東中条町1-12
072-623-2551

河内長野 
586-0025
河内長野市昭栄町7-2
0721-53-3081

門真 
571-0045
門真市殿島町6-4 守口門真商工会館4階
06-6906-6831

兵庫

神戸 
650-0025
神戸市中央区相生町1-3-1
078-362-8609(代)

神戸港労働(出)
650-0042
神戸市中央区波止場町6-11
078-351-1671

三田(出) 
669-1531
三田市天神1-5-25
079-563-8609

灘 
657-0833
神戸市灘区大内通5-2-2
078-861-8609(代)

三宮(出) 
651-0088
神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル1F
078-231-8609

尼崎 
661-0021
尼崎市名神町3-12-2
06-6428-0001(代)

西宮 
662-0862
西宮市青木町2-11
0798-75-6711(代)

姫路 
670-0947
姫路市北条字中道250
0792-22-8609(代)

加古川 
675-0017
加古川市野口町良野1742
0794-21-8609(代)

伊丹 
664-0881
伊丹市昆陽1-1-6 伊丹労働総合庁舎
072-772-8609

明石 
673-0891
明石市大明石町2-3-37
078-912-2277

豊岡 
668-0024
豊岡市寿町8-4 豊岡地方合同庁舎
0796-23-3101

香住(出) 
669-6544
美方郡香美町香住区香住844-1
0796-36-0136

西脇 
677-0015
西脇市西脇885-30 西脇地方合同庁舎
0795-22-3181

洲本 
656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-22-0620,0737

柏原 
669-3309
丹波市柏原町柏原字八之坪1569
0795-72-1070

篠山(出) 
669-2341
篠山市郡家403-11
079-552-0092

龍野 
679-4167
たつの市龍野町冨永1005−48
0791-62-0981

相生 
678-0031
相生市旭1-3-18 相生地方合同庁舎
0791-22-0920

赤穂(出) 
678-0232
赤穂市中広字北907-8
0791-42-2376

八鹿 
667-0021
養父市八鹿町八鹿1121-1
079-662-2217

和田山(分) 
669-5202
朝来市和田山町東谷105-2
079-672-2116

姫路南 
671-1116
姫路市広畑区正門通4-8
0792-37-6500

西神 
651-2273
神戸市西区糀台5-3-8
078-991-1100

奈良

奈良 
630-8113
奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎
0742-36-1601(代)

大和高田 
635-8585
大和高田市池田574-6
0745-52-5801(代)

桜井 
633-0007
桜井市外山285-4-5
0744-45-0112(代)

下市 
638-0041
吉野郡下市町下市2772-1
0747-52-3867(代)

大和郡山 
639-1161
大和郡山市観音寺町168-1 0743-52-4355(代)

和歌山

和歌山 
640-8331
和歌山市美園町5-4-7
073-425-8609

新宮 
647-0044
新宮市神倉4-2-4
0735-22-6285

田辺 
646-0027
田辺市朝日ヶ丘24-6
0739-22-2626

御坊 
644-0011
御坊市湯川町財部943
0738-22-3527

湯浅 
643-0004
有田郡湯浅町湯浅2430-81
0737-63-1144

海南 
642-0001
海南市船尾186-85
073-483-8609

橋本 
648-0072
橋本市東家5-2-2 橋本地方合同庁舎1F
0736-33-8609

串本 
649-3503
東牟婁郡串本町串本2000-9
0735-62-0121

中国のハローワーク(公共職業安定所)

鳥取

鳥取 
680-0845
鳥取市富安2-89
0857-23-2021(代)

米子 
683-0052
米子市博労町4-169-1
0859-33-3911(代)

根雨(出) 
689-4503
日野郡日野町大字根雨349-1
0859-72-0065

倉吉 
682-0816
倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎
0858-23-8609

郡家 
680-0463
八頭郡八頭町宮谷200
0858-73-0211

境港 
684-0034
境港市昭和町11-18
0859-44-0541

島根

松江 
690-0841 松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎2F
0852-22-8609

隠岐の島(出) 
685-0016
隠岐郡隠岐の島町城北町55
08512-2-0161

安来(出) 
692-0011
安来市安来町903-1
0854-22-2545

浜田 
697-0027
浜田市殿町21-6
0855-22-8609

出雲
693-0023
出雲市塩冶有原町1-59
0853-21-8609

益田 
698-0027
益田市あけぼの東町4-6
0856-22-8609

雲南 
699-1311
雲南市木次町里方514-2
0854-42-0751

石見大田 
694-0064
大田市大田町大田口1182-1
0854-82-8609

川本 
696-0001
邑智郡川本町大字川本301-2
0855-72-0385

岡山

岡山 
700-0971
岡山市野田1-1-20
086-241-3222(代)

津山 
708-8609
津山市山下9−6 津山労働総合庁舎
0868-22-8341

倉敷中央 
710-0834
倉敷市笹沖1378-1
086-424-3333

総社(出) 
719-1131
総社市中央3-15-111
0866-92-6001

玉野 
706-0002
玉野市築港2-23-12
0863-31-1555

児島 
711-0912
倉敷市児島小川町3672-16
086-473-2411

和気 
709-0451
和気郡和気町和気481-10
0869-93-1191

備前(出) 
705-0022
備前市東片上227
0869-64-2340

高梁 
716-0047
高梁市段町1004-13
0866-22-2291〜2

新見(出) 
718-0003
新見市高尾2379-1
0867-72-3151

笠岡 
714-0081
笠岡市笠岡5891
0865-62-2147(代)

井原(出) 
715-0019
井原市井原町643-2
0866-62-0326

玉島 
710-0253
倉敷市新倉敷駅前5丁目195の1番地
086-522-8609

美作(出) 
707-0041
美作市林野67-2
0868-72-1351

西大寺 
704-8103
岡山市河本町325-4
086-942-3212

広島

広島 
730-8513
広島市中区上八丁堀8-2 広島清水ビル
082-223-8609

広島西条 
739-0041
東広島市西条町寺家6479-1
082-422-8609

竹原(出) 
725-0026
竹原市中央5-2-11
0846-22-8609

呉 
737-8609
呉市西中央1-5-2
0823-25-8609

尾道 
722-0026
尾道市栗原西2-7-10
0848-23-8609

因島(出) 
722-2324
尾道市因島田熊町4482−4
0845-22-8609

世羅(分) 
722-1121
世羅郡世羅町西上原118-2
0847-22-0708

福山 
720-8609
福山市東桜町3-12
084-923-8609

三原 
723-0004
三原市館町1-6-10
0848-64-8609

三次 
728-0013
三次市十日市東3-4-6
0824-62-8609

安芸高田(出) 
731-0501
安芸高田市吉田町吉田1814-5 0826-42-0605

可部 
731-0223
広島市安佐北区可部南3-3-36
082-815-8609

庄原 
727-0012
庄原市中本町1-20-1
0824-72-1197

府中 
726-0005
府中市府中町188-2
0847-43-8609

大竹 
739-0614
大竹市白石1-18-16
0827-52-8609

廿日市(出) 
738-0033
廿日市市串戸4-9-32
0829-32-8609

広島東 
732-0051
広島市東区光が丘13-7
082-264-8609

山口

山口 
753-0064
山口市神田町1-75
083-922-0043

下関 
751-0823
下関市貴船町3-4-1
0832-22-4031

宇部 
755-8609
宇部市北琴芝2-4-30
0836-31-0164

小野田 
756-0806
山陽小野田市中川2-5-39
0836-83-2149

防府 
747-0801
防府市駅南町9-33
0835-22-3855

萩 
758-0074
萩市平安古町599-3 萩地方合同庁舎
0838-22-0714

長門(分) 
759-4101
長門市東深川1324-1
0837-22-8609

徳山 
745-0866
周南市大字徳山7510-8
0834-31-1950

下松 
744-0017
下松市東柳1-6-1
0833-41-0870

光(出) 
743-0021
光市浅江5-3-11
0833-72-1500

岩国 
740-0022
岩国市山手町1-1-21
0827-21-3281

柳井 
742-0031
柳井市南町2-7-22
0820-22-2661

大島(出) 
742-2301
大島郡周防大島町大字久賀字竜頭4799-1
0820-72-0298

四国のハローワーク(公共職業安定所)

徳島

徳島 
770-0823
徳島市出来島本町1-5
088-622-6305〜8

小松島 
773-0001
小松島市小松島町外開1-11 小松島みなと合同庁舎1階
0885-32-3344〜6

三好 
778-0003
三好市池田町マチ2429−10
0883-72-1221〜2

美馬 
779-3602
美馬市脇町大字猪尻字東分5
0883-52-8609

阿南 
774-0030
阿南市富岡町佃町 540-1
0884-22-2016〜7

吉野川 
776-0010
吉野川市鴨島町鴨島388-27
0883-24-2166〜7

鳴門 
772-0003
鳴門市撫養町南浜字権現12
088-685-2270〜2

牟岐 
775-0006 海部郡牟岐町大字中村本村52-1
0884-72-1103〜4

香川

高松 
761-8566
高松市花ノ宮町2-2-3
087-869-8609(代)

丸亀 
763-0033
丸亀市中府町1-6-36
0877-21-8609(代)

坂出 
762-0031
坂出市文京町1-4-38
0877-46-5545(代)

観音寺 
768-0067
観音寺市坂本町7−8−6
0875-25-4521(代)

さぬき 
769-2301
さぬき市長尾東889-1
0879-52-2595(代)

東かがわ(出) 
769-2601
東かがわ市三本松591-1 大内地方合同庁舎
0879-25-3167(代)

土庄 
761-4104
小豆郡土庄町吉ヶ浦6195-3
0879-62-1411(代)

愛媛

松山 
791-8522 松山市六軒家町3−27 松山労働総合庁舎1〜3F
089-917-8609

今治 
794-0043 今治市南宝来町2-1-6
0898-32-5020

八幡浜 
796-0010 八幡浜市大字松柏丙838-1
0894-22-4033

宇和島 
798-0036 宇和島市天神町4-7
0895-22-8609

新居浜 
792-0025 新居浜市一宮町1-14-16
0897-34-7100

西条 
793-0030 西条市大町受315-4
0897-56-3015

四国中央 
799-0405 四国中央市三島中央1-16-72
0896-24-5770

大洲 
795-0054 大洲市中村長畑210-6
0893-24-3191

高知

高知 
780-8560
高知市稲荷町6-20
088-883-2521

香美(出) 
782-0033
香美市土佐山田町旭町1-4-10 土佐山田町地方合同庁舎1F
0887-53-4171

須崎 
785-0012
須崎市西糺町4-3
0889-42-2566

四万十 
787-0012
四万十市右山五月町3−12 中村地方合同庁舎
0880-34-1155

安芸 
784-0001
安芸市矢ノ丸4-4-4
0887-34-2111

いの 
781-2120
吾川郡いの町枝川1943-1
088-893-1225

九州・沖縄のハローワーク(公共職業安定所)

福岡

福岡中央 
810-8609
福岡市中央区赤坂1-6-19
092-712-8609

天神(出) 
810-0001
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ12階
092-725-8609

飯塚 
820-8540
飯塚市芳雄町12-1
0948-24-8609

山田(分) 
821-0012
山田市上山田407-10
0948-52-0866

大牟田 
836-0047
大牟田市大正町6-2-3
0944-53-1551

八幡 
806-8509
北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 八幡労働総合庁舎
093-622-5566

久留米 
830-8505
久留米市諏訪野町2401
0942-35-8609

大川(出) 
831-0041
大川市大字小保614-6
0944-86-8609

小倉 
802-8507
北九州市小倉北区萩崎町1-11
093-941-8609

大手町(出) 
802-0006
北九州市小倉北区魚町1-4-21 北九州清和ビル7F
093-522-8609

戸畑(分) 
804-0053
北九州市戸畑区牧山1-1-15
093-871-1331

直方 
822-0002
直方市大字頓野字正境3334-5
0949-22-8609

田川 
826-8609
田川市大字弓削田字大橋184-1
0947-44-8609

行橋 
824-0031
行橋市西宮市5-2-47
0930-25-8609

豊前(出) 
828-0021
豊前市大字八屋322-70
0979-82-8609

若松 
808-0034
北九州市若松区本町1-14-12
093-771-5055

福岡東 
813-8609
福岡市東区千早6-1-1
092-672-8609

門司 
800-0004
北九州市門司区北川町1-18
093-381-8609

門司港労働(出) 
801-0853
北九州市門司区東港町6-49
093-321-0064

八女 
834-0023
八女市大字馬場字水洗514-3
0943-23-6188

甘木 
838-0061
甘木市大字菩提寺字中ノ坪480-3
0946-22-8609

福岡南 
816-8577
春日市春日公園3-2
092-513-8609

福岡西 
819-8552
福岡市西区姪浜駅南3-8-10
092-881-8609

佐賀

佐賀 
840-0814
佐賀市成章町5-21
0952-24-4361

唐津 
847-0817
唐津市熊原町3193
0955-72-8609

武雄 
843-0023
武雄市武雄町昭和39-9
0954-22-4155

伊万里 
848-0027
伊万里市立花町通谷1542-25
0955-23-2131

鳥栖 
841-0035
鳥栖市東町一丁目1073
0942-82-3108

鹿島 
849-1311
鹿島市高津原二本松3524-3
0954-62-4168

長崎

長崎 
852-8522
長崎市宝栄町4-25
095-862-8609(代)

西海(出) 
857-2303
西彼杵郡大瀬戸町瀬戸西浜郷412
0959-22-0033(代)

佐世保 
857-0851
佐世保市稲荷町2-30
0956-34-8609(代)

諫早 
854-0022
諫早市幸町4-8
0957-21-8609(代)

大村 
856-8609
大村市松並1-213-9
0957-52-8609(代)

島原 
855-0042 島原市片町633
0957-63-8609(代)

江迎 
859-6101 北松浦郡江迎町長坂免182-4
0956-66-3131(代)

五島 
853-0007 五島市福江町7-3
0959-72-3105(代)

対馬 
817-0013 対馬市厳原町中村642-2
0920-52-8609(代)

壱岐(出) 
811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620-4
0920-47-0054

熊本

熊本 
862-0971
熊本市大江6-1-38
096-371-8609(代)

上益城(出) 
861-3206
上益城郡御船町大字辺田見395
096-282-0077

八代 
866-0853
八代市清水町1-34
0965-31-8609

菊池 
861-1331
菊池市隈府字南田771-1
0968-24-8609

玉名 
865-0064
玉名市中1334-2
0968-72-8609

天草 
863-0002
本渡市本渡町本戸馬場3018番地1 本渡労働総合庁舎1F
0969-22-8609

球磨 
868-0014
人吉市下薩摩瀬町字竹原1602-1 人吉労働総合庁舎1F
0966-24-8609

宇城 
869-0502
宇城市松橋町松橋266
0964-32-8609

阿蘇 
869-2612
阿蘇市一の宮町宮地2318-3 阿蘇労働総合庁舎1F
0967-22-8609

水俣 
867-0061
水俣市八幡町3-2-1
0966-62-8609

大分

大分 
870-8555
大分市都町4-1-20
097-534-8609

別府 
874-0902
別府市青山町11-22
0977-23-8609

中津 
871-8609
中津市大字中殿550-21
0979-24-8609

日田 
877-0012
日田市淡窓1-43-1
0973-22-8609

臼杵 
875-0041
臼杵市大字臼杵字洲崎72-255
0972-62-8609

佐伯 
876-0811
佐伯市鶴谷町1-3-28 佐伯労働総合庁舎1F
0972-24-8609

宇佐 
879-0453
宇佐市大字上田1055-1 宇佐合同庁舎1F
0978-32-8609

豊後大野 
879-7131
豊後大野市三重町市場1225-9
0974-22-8609

宮崎

宮崎 
880-8533
宮崎市柳丸町131
0985-23-2245(代)

延岡 
882-0872
延岡市愛宕町2-2300
0982-32-5435(代)

高千穂(出) 
882-1101
西臼杵郡高千穂町三田井1371-1
0982-72-2436(代)

日向 
883-0041
日向市北町2-11
0982-52-4131(代)

都城 
885-0072
都城市上町2街区11号 都城合同庁舎1・2F
0986-22-1745(代)

日南 
889-2536
日南市吾田西1-7-23
0987-23-8609(代)

高鍋 
884-0006
児湯郡高鍋町大字上江字高月8340
0983-23-0848(代)

小林 
886-0004
小林市大字細野字瀬戸ノ口367-5
0984-23-2171(代)

鹿児島

鹿児島 
890-8555
鹿児島市下荒田1-43-28
099-250-6060

川内 
895-0063
薩摩川内市若葉町4-24 川内地方合同庁舎1階
0996-22-8609

鹿屋 
893-0064
鹿屋市西原4-5-1 鹿屋合同庁舎1階
0994-42-4135〜6

国分 
899-4332
霧島市国分中央1丁目4番35号
0995-45-5311〜3

加世田 
897-0002
南さつま市加世田武田17835-2
0993-53-5111

伊集院 
899-2521
日置市伊集院町大田825−3
099-273-3161〜2

大口(出) 
895-2511
大口市里768-1
0995-22-8609

大隅 
899-8102
曽於市大隅町岩川5575-1
0994-82-1265〜6

出水 
899-0201
出水市緑町37-5
0996-62-0685〜6

熊毛(出) 
891-3101
西之表市西之表16314-6 種子島合同庁舎1階
0997-22-1318

名瀬 
894-0036
奄美市名瀬長浜町1-1
0997-52-4611〜2

徳之島(分) 
891-7101
大島郡徳之島町亀津553-1
0997-82-1438

指宿 
891-0404
指宿市東方9489-11
0993-22-4135〜6

宮之城(出) 
895-1803
薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3
0996-53-0153

沖縄

那覇 
900-8601
那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎
098-866-8609

沖縄 
904-0003
沖縄市住吉1-23-1 沖縄労働総合庁舎1・2F
098-939-3200

名護 
905-0021
名護市東江4-3-12
0980-52-2810

宮古 
906-0013
宮古島市平良字下里1020
0980-72-3329

八重山 
907-0004
石垣市字登野城55-4 石垣地方合同庁舎1F
0980-82-2327

賃金(給与)に関する用語

賃金

賃金とは、会社や雇い主が働く人に対して、労働の対価として払うものの総称であり、給与・手当・賞与・歩合・報酬・報奨金・手間賃など名称があります。

お客から直接もらうチップ、出張旅費や宿泊費などの実費、作業用の機材やユニホームなどは賃金に含まれません。

最低賃金

最低賃金とは、法律によって、会社や雇い主が労働者に支払うべき賃金の最低額のことを指し、特定の産業のほかは、地域によって1時間当たりに換算した金額が決まっていいます。

額面給与・手取り給与

額面給与・手取り給与とは、基本給や各種の手当、歩合など会社や雇い主から支給される総合計額のことを「額面給与」と言い、そこから保険料や税金、組合費や社内積立などが天引きされ、実際にもらうのが「手取り給与」です。

求人広告や面接の際など、とくに断りなく給与≠ニ表現されるのは、この「額面給与」であるのが普通で、天引き額は数万円を超えるのが一般的で、「額面」と「手取り」の差はかなり大きくなります。

基本給

基本給とは、年齢や職種など会社の考え方や評価基準によって決められた基本的な賃金のことで、昇給・賞与・退職金の計算の際は、この「基本給」やそこに特定の手当や加算給をプラスした「基準内賃金」をもとに○ヶ月分などと決める例が多いです。

固定給

固定給とは、給与の中身のうち「基本給と二律手当(固定手当)」で構成された部分で、毎月の変動がなく支給される金額のことです。

歩合・インセンティブ

歩合・インセンティブとは、会社により「業績手当」「出来高給」「報奨金」「インセンティブ」など、呼び方はさまざまですが、業績や成果に応じて支払われる賃金の総称を言います。

労働契約形態や賃金支給形態で有無や割合が違ってきますし、応募先の給与に「歩合」がある場合は、それがどんな業績や成果に対して支給されるか、計算の基準、方法について十分に確認・理解しておくことが大切です。

割増賃金

割増賃金とは、一般的には残業手当として支払われるもので、文字通り、通常の賃金額をもとに割増計算して支給される賃金のことです。

出勤日に8時間を超えて残業をすれば25%以上、22時以降から翌5時の問の深夜まで残業すれば50%以上など、割増率は時間帯や働く日によって法律で決まっています。

平均賃金・平均給与

平均賃金・平均給与とは、解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇中の賃金・災害補償費・減給などの計算基準とするための平均的な日額賃金のことで、支給に際しては、それ以前3カ月間の総賃金を総日数で割る方法が一般的です。

初任給

初任給とは、採用されて最初に受け取る給与のことで、求人広告の給与額表示が目安となります。ただし「試用期間」がある会社では、その間はアルバイト扱いなど給与の計算も別方式となる例が多く、本採用ではないときの初任給は、求人広告に示された額より低くなる可能性もあります。

年収

年収とは、本人の1年間の総収入のことで、求人広告や面接で「年収」と言う場合は、支給される給与や賞与、各種の手当や報奨金などを含めた年間の総支給額のことを言います。

賃金の支払い

賃金の支払いとは、給与計算の締め日″や支払い日”の設定などは自由で、合意があれば、賃金として通勤定期券や社宅を供与することができます。

そして、会社が賃金を支払う場合には5つの原則がります。

【通貨払いの原則】
通貨払いの原則とは、小切手や現物支給はよくないことを言っています。

【直接払いの原則】
直接払いの原則とは、本人に払うことですが、家族など本人の使者であれば可能で、仕事の仲介人や代理人に払ってはいけないことを指します。

【全額払いの原則】
全額払いの原則とは、法律で認められた税金や社会保険料、また組合費や社内積立など労使協定であらかじめ決まったものだけは天引きでき、残り全額払うことを言います。

【毎月払いの原則】
毎月払いの原則とは、毎月、最低1回以上払うことを指していますので、日払いや週払いはOKです。

【一定期日払いの原則】
一定期日払いの原則とは、一定の決めた日に払うことを指し、月給日が今月は末日、来月は15日など変動さることはいけないことを言います。

ベースアップ

ベースアップとは、「ベア」とも略称され、社員の給与額を設定する基本賃金表の改訂などによって、全体的に給与がアップすることです。

大きな労働組合がある業界や会社では毎春行われる例が多く、その結果がマスコミの話題にもなります。

手当・昇給・賞与に関する用語

諸手当

諸手当とは、ただ「手当」とも呼ばれ、法律で義務づけられた「時間外手当」と会社が独自に決めた「任意手当」の2種があります。

支給条件や具体的な金額は求人広告ではわかりませんが、任意手当の内容は実にさまざまで「一律手当」だけでなく、「成果手当」など毎月変動するものもあります。

固定手当・一律手当

固定手当・一律手当とは、会社が独自に定めた「任意手当」のことです。そのうち、毎月決まって同額が支給されるのが「固定手当」であり、そのうち全員に支給されるのが「一律手当」と言います。

求人広告の「月給」という表示には、この「一律手当」が含まれているケースが多く、そのほか、会社によっては扶養家族がいるなど属性条件に合う人に限って支給される「一律手当」もあります。

通勤手当(通勤交通費)

通勤手当(通勤交通費)とは、一般的には通勤定期代一ヵ月分の実費が多く、金額は個人ごとに違うため、募集時の月給表示の額には含まれないのが普通です。

求人広告に「通勤交通費全給」とあれば、表示された給与額とは別に交通費をもらえると考えてよいですが、会社によっては支給額に上限があったり一律支給も多く、とりわけ通勤交通費が全給≠ナなく支給≠ニある場合は確認が必要です。

また、「クルマ通勤」の場合は別途の規定が設けられている例が一般的です。

残業手当

残業手当とは、会社が就業規則で決めている労働時間を超えて働いたときに支給される賃金のことを言います。

たとえば就業時間が朝9時〜夕5時で昼休み1時間の会社なら実働時間は7時間で、夕6時過ぎまで働いたときには、通常の給与額に割増分≠ェ加わるというように、通常の給与額を元に算定した超過時間分の賃金がもらえますが、実働時間が1日8時間を超えると「割増賃金」の対象になるので、それも残業手当に反映され、計算は複雑になります。

なお、残業手当は募集時の求人広告の給与表示額や面接で決めた給与額には含まれません。

住宅手当・家族手当

住宅手当・家族手当とは、会社が独自に設ける任意手当で、属性によって支給される手当のひとつなので有無や支給条件・金額設定はまちまちです。

たとえば「家族手当」では「扶養義務のある配偶者に1万円、扶養する子1人につき5000円」などと決められている例が多く、男女雇用機会均等法に則って、性別にかかわらず適用されるのが原則です。

資格手当

資格手当とは、所持資格に対して支給される、会社が独自に設ける任意手当のひとつで、有無や支給条件はまちまちですが、どんな資格でももらえるわけではなく、業務に直接関連した資格・免許のみが対象とされるのが普通です。

また、金額は、取得の難易度や所持による貢献度によって2000円〜5万円程度で設定されるケースがよく見られます。

昇給

昇給とは、会社によっては求人広告に昇給率や金額を並記しているケースもありますが、理解しておきたいのは実績”と確定≠フ差です。

「昇給一年1回2万円以上(〇年実績)」とあれば、それはあくまで〇年の実績であり、入社後に適用される昇給額の保証ではありません。

よく「昇1」などと省略されて記されてますが、この数字は年間の昇給回数を表しています。

賞与・ボーナス

賞与・ボーナスとは、会社によっては支給時期や過去の支給額実績なども示されますが、注意したいのは「昨年実績は夏が1ヶ月分、冬が2ヶ月分」といった表現の解釈で、とくに断りがなければ、通常は基本給などの1ヶ月分・2ヶ月分という意味です。

これを給与全額の1ヶ月分・2ヶ月分3ヶ月と考えるのは間違いで、賞与は会社の業績によって支給状況が変わるため、過去の支給実績は単に目安ですし、今後の支給の約束ではないことも知っておく必要があります。

求人広告に「賞2」などの省略表記がありますが、「昇給」と同じく数字は支給回数を表しています。

決算賞与

決算賞与とは、支給が保証されているわけではなく、会社の決算時に業績がよく、利益配分として臨時に支給される賞与のことで、「賞与」というよりも「報奨金」と理解したほうがよく、給与収入として期待しないほうが無難です。

ただし決算賞与の実績が記されていれば、会社の財務状況を見る判断材料にはなります。

賃金(給与)の支給形態に関する用語

時給制

時給制とは、アルバイトやバート、派遣スタッフとして働く場合に適用される代表的な給与体系で、1時間単位の賃金を決めて、実働時間数で給与を計算する方式です。

別途に一律手当や賞与が設けられるケースもあります。

日給制

日給制とは、「日当」とも呼ばれ、1日を単位とした賃金に実働日数をかけて給与を計算する方式で、アルバイトやパートのほか、業界や職種によっては正社員への適用もあり、その場合は月払いが普通です。

別途に時間外手当など諸手当や賞与が設けられるケースもあります。

週給制

週給制とは、アルバイト、パートのほか、外資企業での適用が目立つ支給形態で、1週間を単位とした賃金と、実働した週の数で給与を計算する方式が、あります。

月給換算が厳密にはできないことが注意点で、月当たり・年当たりの稼働週数をチェックする必要があります。

固定給制・月給制

固定給制・月給制とは、基本給と一律手当による1ヶ月単位の賃金が決まっている支給形態で、役所のほか、古くからある大手企業で多く適用されています。

つまり残業の多少による変動がない限り、毎月の手取り額はほぼ固定していて、欠勤や遅刻による減給がないのが大きな特色です。日給月給制との混同を避けて「完全月給制」とも言います。

日給月給制

日給月給制とは、「固定給制(月給制)」の変形タイプで、1カ月単位の賃金が決まっているのは同じですが、就業規則で定められた出勤日に欠勤すると、その日数に応じて賃金がカットされる点が違いますし、遅刻に対する減給規定を設けている会社も多いです。

また、きちんと出勤していれば、毎月の実働日数が変わっても一定額となる点が月払いの日給制″との違いですが、この日給月給制を「月給制」と呼んでいる会社、月払いの日給制″を「日給月給制」と呼んでいる会社がありますからよく確認されることお勧めします。

年俸制

年俸制とは、スキルレベルや実績などをベースに、賞与を含めた1年単位の賃金を決め、年俸を12分割して毎月支給、または14〜16分割して賞与分も設定する支給方法です。

欠勤や遅刻で労働時間が減少した場合は、時間分の減額がありますし、年俸が同額でも、その会社の支給方法によって月収が変わってくることもあります。

また会社によっては、年俸とは別の賞与規定を設けているケースもあります。

この給与体系は契約社員への適用が多く、毎年の契約更新の際などに金額の見直しがあるのが普通ですし、他に「半期年俸制」という形態もあります。

完全歩合制・完全出来高制

完全歩合制・完全出来高制とは、たとえば依頼されたデザインやプログラミングを仕上げたり、商品やサービスの売買契約を代行した際に報酬が支払われる方式で、賃金の計算基準は、契約に基づいた業務の実績です。

フリーランスの業務委託や代理店などに適用されるのが一般的で、収入保証が、ない半面、実力次第で高収入となる可能性もあります。

フルコミッション

フルコミッションとは、「完全歩合制」と同じ支給形態を言います。ちなみに「コミッション」とは周旋料・手数料の意味で、業界によって、さまざまな呼び名が使われるので注意が必要です。

固定報酬

固定報酬とは、講師やインストラクターの求人広告などでよく見られる1レッスン当たりの賃金表示のように、契約による所定業務をひとつの単位として計算する方式のことで、一般的には業務委託に適用されます。

雇われて働くアルバイトやパート、契約社員などの場合は報酬″という表現はしないのが普通ですから、その辺が不明確な場合は確認することが肝要です。

固定給+歩合給制

固定給+歩合給制とは、一ヵ月単位の勤務に対する「固定給」に加え、実績で計算した「歩合給」がある方式で、別途に時間外手当や一律手当が設けられている例もあります。

営業職など正社員への適用も多く、給与全体に占める固定給の割合が大きければ収入は比較的安定しますが、その分、好成績のときの見返りは少ないです。

求人広告の給与例などを参考に「固定給」と「歩合」の比率を確認しておくことも必要です。

保障給制

保障給制とは、保険業界の営業職などによく見られる方式で、「固定給+歩合給制」の一種です。

正社員や契約社員への適用が普通で、この方式は、もともと労働者の収入が最低賃金以下になるのを防ぐためのものであり、給与全体に占める「歩合給」の割合が高い場合に適用され、一定額の収入(平均賃金の6割程度)が保障されるものです。

もし業績が悪く、給与が保障額を下回った場合にのみ不足分が補填支給されます。

休日休暇に関する用語

休日

休日とは、法律では1週1日以上の休日を与えるのが原則(法定休日)です。

休日は日曜日から土曜日までの1週の間に1日あればよいので、何曜日を休みにするかは雇用者の自由で、交替制でもよいのです。

また週1日の休みがあれば、祝日は出勤としても法律違反にはならないので扱いは職場によって違いますし、4週で4日以上の「変形休日制」も認められています。

週休制

週休制とは、原則どおりに毎週1日の休みがあることですが、この記述を見ただけでは、何曜日が休みなのか、また祝日の扱いがどうなっているかは判断が出来ませんから確認が必要です。

週休2日制

週休2日制とは、月に1回以上必ず週2日間の休みがあり、それ以外の週の休みは1日のみとなります。「隔週2日制」や「完全週休2日制」と混同しないように注意することが肝要です。

隔週休2日制

隔週休2日制とは、隔週、つまり"1週おき″に2日間の休みがあり、それ以外の週は1日の休みがあります。休日の曜日や祝日の扱いは職場によって違い、連休となるかどうかは不明です。

完全週休2日制

完全週休2日制とは、「週休2日制」と混同する人が多く注意が必要ですが、毎週2日間の休みがあることを言います。

求人広告で、「休日:完全週休2日制・土日祝休み」などと休日の曜日や祝日の扱いが記述されていない限りは、確認が必要です。

月5日制

月5日制とは、変形休日制の一種で、「休日:月5日制」とあれば1カ月に5日間の休み、「休日:月6日制」とあれば1カ月に6日間の休みがあります。

週に1〜2日の休日が設定されているのが普通で、連休の例は少ないです。また、祝日の扱いは会社(勤務先)によって違います。

4勤3休

4勤3休とは、変形休日制の一種で、4日間続けて勤務して3日間連続の休みを繰り返します。祝日の扱いは会社(勤務先)によって違いますが、平日と同様に扱う例が一般的です。

4週8休

4週8休とは、変形休日制の一種で、4週の間に8日の休みがありますが、休みのとり方や祝日の扱いは会社(勤務先)で違います。

明け休み

明け休みとは、法律上では休日とは見なされていませんが、求人広告では、わかりやすさを考え、「2勤2体制(明け休み含む)」というように休日として表記されるケースも多く、夜勤・当直・宿直によって翌朝に勤務終了した場合に、その後24時間は勤務がないことを言います。

年間休日日数

年間休日日数とは、有給休暇を含まない、従業員に一律に与えられる年間の休日日数のことです。

規模のほか金融保険業界には多く、運輸・通信、小売・飲食業は少ないなど業種による格差もかなりあります。

年次有給休暇

年次有給休暇とは、よく「有休」「年休」と略称されるように、いわゆる「有給休暇」のことを言います。

1年間(初年度は6カ月)継続して労働者として在籍し、全労働日の8割以上出勤すると法律によって与えられる休日のことで、正社員なら初年度は10日間あります。

雇用形態のほか試用期間の有無などによっても付与日数が変わりますから、入社後に就業規則などで確認することが肝要です。

特別休暇・慶弔休暇など

特別休暇・慶弔休暇とは、「年末年始休暇」「慶弔休暇」「リフレッシュ休暇」などがあり、年次有給休暇のほかに、会社(雇用者)が独自に設けた休みのことです。

本来、賃金は労働の対価として支払われるものなので、休暇・休業を有給にするかどうかは会社の自由で、これらの休暇・休業は無給である例も多い点を知っておくべきです。

求人広告に「特別有給休暇」などと有給であることが明記されていない場合は、入社後に就業規則などで確認しておくことをすすめます。

産前・産後休業

産前・産後休業とは、法律により産前産後の女性労働者に与えられる休みのことで、原則として産前は6週間、産後は8週間の期間のことで、略して「産休」と呼ばれます。

産前の休業は申請によりますが、産後休業は申請の有無にかかわらず与えることになっています。なお休業中は、健康保険による給与の一定割合の給付もあります。

育児休業・介護休業

育児休業・介護休業とは、就業規則による制度の有無にかかわらず、入社1年以上などの条件に合う従業員から申し出があれば与える義務があり、休業中、無給や給与減額があれば、条件によって雇用保険の休業給付を受けられます。

1歳未満の子どもの養育のための休業が「育児休業」で、産休とは違い、男性も取得でき、「介護休業」は要介護の家族の介護のための休業のことです。

勤務地・勤務時間に関する用語

勤務地

勤務地とは、文字どおり、採用後に配属される職場の所在地のことで、求人広告に複数の勤務地やエリアが記されているケースも多いです。

必要があれば配属希望を出せるかどうかを尋ねることもよいでしょうが、通勤可能な範囲の勤務地なら、多少不便であっても配属指示に従うのが原則であり、採用するからには会社もムリな配属はしないのが普通です。

出張・転勤

出張・転勤とは、求人広告に「長期出張あり」「転勤可能な方」といった但し書きのある場合もあるように、採用後の出張や地方転勤の可能性などを前提にした求人募集も多いです。

これは、出張・転勤に対応できることが採用の条件であると理解すべきで、対応できる場合でも、期間や場所など内容の確認が大切です。

また、注意したいのは「出張」の意味で、一般的には、仕事のために臨時に普段の勤地以外の場所に出向くのが出張″ですが、業種・職種によっては出張サービス≠ネど日常の業務スタイルを示している例もあるりますから求人広告の表現の真意を汲み取ることが必要となります。

在宅勤務

在宅勤務とは、現状では、多くの場合が雇用”ではなく業務委託”という形態で、会社と契約を結び、自宅で仕事をすることを言います。

特定の機材・機器が必要な場合はその費用負担の有無や金額の確認も必要ですし、記述がなければ問い合わせをするのが基本ですが、機材販売や講座ビジネスを目的にした悪質な内職商法”もありますから注意が必要です。

労働時間・勤務時間

労働時間・勤務時間とは、働く人が使用者の指揮・監督下にある時間のことで、管理監督者や監視業務など特殊な業務以外では、休憩時間を除いて1日8時間・1週40時間または44時間というのが法律による労働時間(法定労働時間)となります。

使用者は、それに基づいて就業規則・労働契約で1日または1週などの労働時間(所定労働時間)を決め、それに伴って労働時間帯(勤務時間)や各種の制度を定めています。

求人広告では、その決まりどおりの勤務時間のみが示されるのが普通で、残業の有無や頻度などの実態は別途に確認しないとわかりません。

休憩時間

休憩時間とは、一部の業種を除き、休憩は全員一斉に与えることと自由に利用できることが原則となっており、労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えることが法律で義務づけられています。

電話番などの必要があったり、持ち場にとどまる必要がある時間は「休憩」とは見なされません。

実働(実質労働)時間

実働(実質労働)時間とは、勤務時間から休憩の時間を除いた実質的な労働時間を言い、勤務時間が9時〜18時で昼休みが1時間なら実働時間は8時間となります。

なお、朝礼や作業準備、作業後の清掃などは労働時間に含まれます。

標準労働時間

標準労働時間とは、標準的な1日の労働時間のことを指します。

「フレックスタイム制」のように勤務時間帯が決まっていない場合の労働時間の目安あるいは、「交替勤務制」のアルバイト採用の際などに、もらえる給与を割り出す目安として求人広告では、記されることがあります。

交替勤務制・シフト制

交替勤務制・シフト制とは、店舗や工場、病院など長時間営業をする勤務先に多く、営業時間や稼働時間など、働く人が必要な時間帯を区切って、交替で勤務する制度のことです。

勤務時間帯の区切りや割り当てが決まるしくみ、あるいは、勤務の割り当てなどに希望が考慮される余地があるかどうかなど、必要度に応じてチェック、確認することが大切です。

勤務時間選択制

勤務時間選択制とは、求人広告で「勤務時間8時〜22時(実働7時間選択制)」などとわかりやすく記される例も多いように、あらかじめ決められた「勤務時間」の中で、必要な「実働時間」をたすように働く時間帯を選択できるしくみのことを言います。

変形労働時間制

変形労働時間制とは、「フレックスタイム制」もそのひとつで、業務がヒマなときの労働時間を短縮し、その分を多忙時に充当する制度ことを言います。

労働時間を年・月・週などの単位で捉えるしくみなので、長時間働いた日でも超過勤務にならないこともあり、そうしたケースでは時間外手当(残業手当)はつきません。

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、働く人が自分の業務に合わせて自分で出勤・退社の時刻を決める制度で、変形労働時間制の一種です。

バリエーションには、何の制限もない 「完全フレックスタイム制」のほか、必ず出勤している時間帯(コアタイム)が設けられているケースや一定の時間帯の枠内で調整する「フレキシブルタイム制」などがあります。

裁量労働制

裁量労働制とは、「見なし労働時間制」とも呼ばれ、業務の時間配分や仕事の進め方について働く人の裁量に任せることによって、あらかじめ労使で決めた時間数だけ働いたものと見なす制度のことを言います。

この制度の適用が認められているのはデザイナーやシステムエンジニア、研究職など専門的な19の職種と事業運営の企画・立案・調査などに携わる職種で、労使の協定と決議内容の労働基準監督署への届けなどが必要となります。

時差出勤制

時差出勤制とは、標準の勤務時間帯の枠内で出勤・退社の時刻を働く人が決められる制度のことで、『フレックスタイム制』との違いは、1日の「実働時間」が定められている点です。

深夜勤務

深夜勤務とは、文字通り、深夜の勤務のことを言い、法律では2時〜翌5時の時間帯に働けば「深夜勤務」とされています。

当直・宿直・夜勤

当直・宿直・夜勤とは、いずれも交替勤務制のしくみの中での深夜勤務を指すのが普通で、職場によって用語の使い分けが違います。

求人広告では、よく「シフト制勤務・夜勤あり」などと記されていますが、時間帯や回数、職場ごとの基本ルールの確認が大切ですし、「夜勤手当」などにも関連しますから、給与欄も合わせてチェックすることが大切です。

早出・残業

早出・残業とは、いずれも時間外勤務の対象となるもので、業務上の必要があって別項の「勤務時間」よりも前に出勤して働くことが「早出」、後に働くことが「残業」と呼ばれます。

最低稼働保証

最低稼働保証とは、給与の下限を決めて保証をすることを言います。これは、時給や日給による契約で働く場合には、勤務時間数や日数によって収入が変わるためです。

労働契約形態に関する用語

正社員(正職員)

正社員とは、働く期間を定めないでフルタイム(常勤)で勤務する雇用形態のことで、勤務先の就業規則に従って定年まで働くことができます。

呼び方としては、勤務先が会社組織でしたら単に「社員」、学校や役所でしたら「職員」とも呼ばれます。

契約社員

契約社員とは、一般的には、あらかじめ働く期間を定めた雇用形態のことで、従来の労働基準法では、有期労働契約は通常1年以内でした。

しかし、平成16年1月の改正で通常3年、専門職などの例外では5年が上限になりました。

契約社員の仕事範囲・給与体系・勤務形能・更新の有無や回数などは勤務先によって違いますので、具体的な条件を事前に取り決めたり確認が大切です。

アルバイト・パート・非常勤

アルバイト・パート・非常勤と呼ばれる雇用形態には、法的な定義や区別はありません。一般には臨時雇用や短時間労働を指します。

実情は、勤務実態は正社員と同様のケースも多く、とくにフルタイムで長期間働く場合には正社員への登用制度の有無・条件に合えば社会保険加入や有給休暇の対象になることなど、待遇面の確認が大切です。

キャスト・フレンド社員

キャスト・フレンド社員とは、アルバイトやパートを指すことが多いですが、会社独自の呼び方のため契約形態はまちまちです。「○○パートナー」「○○メイト」などと呼ばれることもあります。

「業務委託」という雇用ではない例もありますから確認することが大切です。

嘱託・準社員・非常勤

嘱託・準社員・非常勤とは、正社員、正職員などと区別し、それぞれの会社(勤務先)が独自に決めた呼び方です。

法的な定義がないため、雇用期間・勤務条件・待遇など契約内容も実にさまざまですが、ときには雇用″ではなく「業務委託」のケースもありますから確認することが大切です。

見習

見習とは、「助手」や「アシスタント」と同じく、雇用形態ではなく、採用後のポジション名称の一種であって、求人募集に「見習い」とあれば、雇用形態は正社員として本採用されるのが一般的です。

研修生・幹部候補生

研修生・幹部候補生とは、扱いや呼び名においてで会社(勤務先)によりさまざまです。「見習」と同様の扱いであったり、本採用の契約を保留したまま働く「試用期間」の間の呼び名であったりします。

後者であれば、この雇用契約形態を経て本採用となる保証はありません。

派遣社員

派遣社員とは、派遣会社(派遣元)に臨時または常用で雇われ、派遣先の別会社で働くのが特色です。

派遣労働に関しては3種の契約形態があり、法律に基づいた「一般労働者派遣」「特定派遣」「紹介予定派遣」の3種となっています。

【一般労働者派遣】
「一般労働者派遣」とは、文字通り最も一般的な派遣のスタイルで、単に「一般派遣」とも略されます。働きたい人があらかじめ派遣会社(派遣元)にスタッフ登録することから、「登録型派遣」とも呼ばれ、、登録先の派遣会社の顧客(派遣先企業)で自分に合う人材ニーズがあれば、その間だけ派遣会社(派遣元)と臨時雇用契約を結んで派遣先企業で働く形態をいいます。

【特定派遣】
「特定派遣」とは、派遣会社(派遣元)と常用の雇用契約を結ぶ携帯ですが、別の職場に派遣されることを前提としています。派遣会社の顧客(派遣先企業)で勤務するのは「一般労働者派遣」と同じですが、派遣会社に雇われている社員なので、派遣先企業の二−ズがない場合でも収入が途切れることはありません。

【紹介予定派遣】
「紹介予定派遣」とは、「一般労働者派遣」と同様に派遣会社(派遣元)との臨時雇用契約によって派遣されますが、派遣期間の終了時、本人(派遣社員)と派遣先企業の双方が望めば、直接の雇用契約を結ぶことがきるという、将来的には派遣先企業の社員になる予定をもって就労するのが特色の契約形態です。

業務委託・フリーランス

業務委託・フリーランスとは、特定の業務を委託されて独立した事業主として働くスタイルをいいます。

雇われるのではありませんから、賃金も給与ではなく、やった仕事の分量や内容に応じてもらう完全歩合制や出来高制となり、業務の特性や業務委託契約の取り決めにもよりますが、一般的には勤務時間や仕事のやり方、進め方などについて会社からの制約は受けないのが特色です。

代理店

代理店とは、独立した事業主として担当業務を行うのは業務委託と同じです。

雇用されるのではありませんが、業務の方針や方法、仕入れなども含め、親事業者(代理店募集主)の指導や管理のもとで働くのが特色となります。

自己負担金が必要な例も多いため、卜ラブル回避のためには報酬規定なども含めて、事前に十分な情報収集や研究が必要です。

FC(フランチャイズ)

FC(フランチャイジー)とは、募集主である親事業者(フランチャイザー)の審査にパスしてチェーンに加盟すると、特定地域の独占的な営業権などが与えられるフランチャイズ・チェーンの独立型の子会社のことをいいます。

それを開業する人を募集する「FC募集」という求人広告も少なくないですが、親事業者には加盟料や売上げに応じた特約料などを払う必要があります。

職種に関する用語

一般事務・営業事務

一般事務・営業事務とは、専門系事務職である「経理事務」「貿易事務」などと異なり、守備範囲が広いのが特色で、求人広告のうち多数を占める職種です。

「本部事務」「受注事務」、また単に「事務スタッフ」といった表記もよく見受けられますが、電話応対や伝票処理、書類作成などのほか、勤務先ごとに具体的な業務内容にも差が出やすく、同じ「営業事務」でも勤務先が広告代理店なら営業サポート役、卸会社では電話注文の受付と処理が主業務といったように異なるのが普通です。

秘書・受付

秘書・受付とは、上司のスケジュール管理や業務サポートをするのが業務です。

名称には「役員秘書」「個人秘書」のほか、サポートの方法によって「グループセクレタリー」「秘書室スタッフ」と使われることもあります。

また「受付」も、特定企業のエントランスで来訪者の応対をする例、商業施設などで予約受付や問い合わせへの応答を行う例、カウンター営業や秘書をする例など、求人企業による役割や守備範囲に大きな差あり、名称も、「インフォメーション」「レセプション」などさまざまです。

OAクラーク・ファイリング

OAクラーク・ファイリングとは、正式には異なる派遣ワーク特有の名称です。

よく「一般事務」と混同されますが、労働者派遣法に定められている「専門的26業務」に含まれるもので、派遣登録者の募集広告では、そのほか職種名や仕事内容の代わりに1号から26号までの番号を記すこともあります。

また、この26業務の仕事は更新によって同じ職場に3年間勤続できるなど、「一般事務」とは法律的にも別扱いとなります。

【OAクラーク】
「OAクラーク」とは、「5号業務」とも呼ばれ、正式には「事務用機器(OA)の操作」を行います。業務としては、コンピュータやテレックスなど、迅速・的確な操作に熟練を要するオフィス機器操作に専門的に携わる業務です。

【ファイリング】
「ファイリング」とは、「8号業務」とも呼ばれ、専門的な知識や経験などに基づき文書や資料、フロッピーディスクなどを総合的・系統的に分類したり、整理・保管・処理に携わる業務です。

総務・人事

総務・人事部門とは、会社の経営方針を具現する裏方の役割で、業務も広域です。

「総務・人事」の求人募集は、規模によっては「経営企画」「採用人事」「労務管理」「庶務」「法務」「広報」などと分類した呼び方をする例も多く、会社ごとに業務範囲や必要なスキルにかなりの差があることを理解しておきましょう。

営業

営業とは、商品やサービスを売り込むための顧客折衝を行う職種ですが、営業手法や専門知識の必要度などの詳細は確認がひつようです。

名称も、自社のカウンターなどで来訪者を対象に働く「カウンター営業」、受け持ちエリアの得意先対応をする「ルートセールス」、提案による顧客開拓を扱う例が多い「企画営業」など、業務スタイルによる表記も一般的です。

販売

販売とは、求人広告によっては販売職であることが併記されている例もありますが、「ファッションアドバイザー」「ジュエリーコーディネーター」など業界特有の名称のほか、「プロパー」「マネキン」など雇用形態による呼び名や、勤務先の独自名称など多様な表記がされています。

いずれの場合も扱う商品や顧客特性などの事前研究が必要ですし、店舗での販売のほか、催事会場での展示販売や訪問販売など業務スタイルの確認も必要です。

総合職・一般職

総合職・一般職とは、職種名というより、人材活用のうえでの採用枠区分を言い、新卒採用の場面でよく登場する語です。

「総合職」は、部署の異動や転勤なども含めて総合的な業務に携わり、やがては経営の基幹業務を担当し、昇進にも上限はありません。

それに対して設けられているのが「一般職」です。電話応対や帳票作成、あるいは現場実務など企業内の一般的な定型業務を担当して「総合職」を補佐し、原則として転居を伴う異動はありません。

なお、稀に求人募集の職種″として「総合職」との記述が見られますが、本来の意ではなく、「いろいろな業務をやってほしい」という考えによることが多いので確認することが重要です。

会社基本情報に関する用語

業種・業態・事業内容

「業種」とは事業や営業の種類を言い、たとえばモノを売る商店なら「業種」は小売業や流通業と表現するのが一般的です。

「業態」とは事業や営業の形態のことで、同じ小売業でも「業態」はコンビ二・百貨店・専門店などのほか通信販売まであります。希望する職種が同じでも、応募先が前職場と同業種・同業態の求人企業であれば、より即戦力をアピールしやすいでしょう。

事業内容

「事業内容」とは、会社によっては複数の事業部があるなど、まったく異なる事業を幅広く展開している例もあり、その経営目的である異体的なビジネス内容のことを言います。

求人募集の場合は、採用者が就く事業内容について優先して記述されているのが普通ですが、その点があいまいなことも多いので注意が必要です。

創業・設立

創業・設立とは、創業100年の伝統はあるが設立は20年目、といった会社もあるように、「創業」とは組織のもとになる事業を開始したとき、「設立」は組織が法人(会社など)になったときのことを言います。

混同しないように注意したいです。また外国企業の場合は、母体企業の設立と日本法人の設立や支所の開設年が併記される例も多いです。

株式公開

株式公開とは、株式上場や店頭公開のことで、新しい会社では「株式公開/〇年上場目標」「株式上場準備中」と成長性をアピールするために記述をすることもありますが、それが応募先選びの重要項目なら別途に事実確認を行う必要があります。

売上高・年商・経常利益

売上高・年商・経常利益とは、応募先選びの際に、経営状況の目安になる数字ですが、求人広告には、資本関係のない会社も含めたグループ全体・チェーン全体での記述例もありますから、慎重を期するなら、別途に自分で調べたい情報のひとつです。

資本金

資本金とは、事業に投下された資金のことですが、株式会社の「資本金」には発行済み株式の総額を示す「払込資本金」のほかに、会社定款による「授権資本金」があり、この授権資本金は、商法により発行済み株式の4倍以内の設定ができます。

単に「資本金」とあり断り書きがなければ「払込資本金」であるのが普通ですが、ときおり規模を大きく見せる狙いで求人広告に「授権資本金」が記されることがありますから注意したいところです。

主要取引先

主要取引先とは、何をもって主要とするかは求人広告主の独自判断による点ですが、通常「取引先」は仕入先≠ナはなく顧客先≠フこと言います。

ただし制作会社など、業種によっては直接的な取引ではない「主要クライアント」といった表現もよく使われます。求人広告の記述を見ただけでは、入社後に携われる仕事の中身はわからりませんから、面接の際に実際の取引の頻度や内容についても確認することも必要です。

事業所数

事業所数とは、事業所が複数ある場合は、地名や事業所名称で記述されるケースのほか「首都圏500店舗」など総事業所数が表記される例が多いですが、業種・業態による特性もあるため、ただ数で比較するのは考えものです。

社員(職員)数・従業員数

社員(職員)数・従業員数とは、正社員や正職員のみの人数を「社員(職員)数」と言い、契約社員や派遣スタッフ、アルバイトなどを含めた人数を「従業員数」と言うように、この2つの異なる点に注意が必要で、役員はいずれの場合にも数に含まれません。

社名・店名

社名・店名とは、求人広告に記されている「求人募集主」で、同時に労働契約を結ぶ「雇用主」であり「勤務先」であるのが一般的ですが、ときにはこの3者が同一ではない例もあります。

これは、求人広告の中には採用代行会社の募集や「特定派遣」を行う派遣会社の登録スタッフ募集もあるからで、社名のほかに支社・営業所名や店名の記述がある場合は、本社採用ではなく事業所単位の募集であるのも普通ですし、社名の代わりにブランド名や屋号が記される例もあります。

いずれの場合もあいまいなら問い合わせて確認することが必要です。

法人表記

法人表記とは、もっともポピユラーなものとして、商法による「株式会社」、有限会社法による「有限会社」、そのほか私立学校法による「学校法人」や社会福祉事業法による「社会福祉法人」などがあり、社会的活動を行う独立した組織体のうち、それぞれ該当する法律によって権利・義務を付与されたものを「法人」と言います。

いずれも一定条件のもとに法律によって成立するものなので詐称は許されず、不審を感じた場合の調査も比較的容易です。

ランキング表示

ランキング表示とは、業界屈指の○○」「業界をリ−ド」などのイメージ表現のほか、「業界第〇位」「〇〇度ナンバー1」や「日本初の○○」「大手△△社に並ぶ」などさまざまな表現がありますが、自社の優位性を示す順位表示のことを言います。

応募先選びの判断目安にするなら、自社調べや自社解釈”によるものは事実確認がむずかしく注意を要しますから、ランキング調査を行った機関や出典、調査時期も別途に調べた方がよいでしょう。

ポジティブアクション

ポジティブアクションとは、求人広告で「ポジティブアクションによる幹部候補募集(女性のみ)」「教育研修あり(女性のみ)」などが見受けられるように、企業内に現存する役割分担や昇進などの男女格差を撤廃・改善するために、女性を優先的に採用したり有利に取り扱う措置のことを言います。

俳優や女子更衣室の清掃員などの例外を除き、性別を特定した求人募集や待遇は男女雇用機会均等法により原則不可ですが、ポジティブアクションによるものは認められています。

ファミリー・フレンドリー企業

ファミリー・フレンドリー企業とは、男女問わず、家族的責任を果たしながら働きたい応募者ならば注目すべき価値のある語句で、仕事と育児・介護とを両立できるようなさまざまな制度をもち、労働者が多様でかつ柔軟な働き方を選択できるように取り組んでいる会社のことを言います。

平成11年度からは厚生労働大臣や都道府県労働局長による企業表彰も行われています。

制度・待遇に関する用語

退職金制度

退職金制度とは、求人広告によっては、「退職金制度あり(勤続年数×退職時基本給)」「退職金制度(勤続3年以上)」などの支給条件や算出方法、また過去の支給実績から金額例が記されている場合がありますが、現実は、制度の有無が記されていれば上々というのが実態で、詳細な内容については内定後に就業規則などで確認しておくことが肝要です。

早期定年退職金

早期定年退職金とは、一定の勤続年数を経て退職する場合、定年に達していなくても退職金支給を受けられる制度で、求人広告では支給条件や算出方法、金額までわかる例は少ないです。

定年退職金

定年退職金とは、いうまでもなく、定年まで勤めあげた社員に支給される退職金のことですが、「退職金制度」「早期定年退職金」という記述が併記されていない場合は、自己都合での中途退職者への支給はないこともあります。

契約満了金

契約満了金とは、あらかじめ決めた契約期間が満了したときに一定金額が支給される、契約社員に適用される制度のことで、応募資格に該当する採用者全員が対象になるのが普通で、予定できる収入のひとつです。

金額や支給対象の契約期間については勤務先によりまちまちで、同じ会社でも職種により金額が異なる場合があります。

入社支度金

入社支度金とは、新規入社の際に支給される手当のことで、たとえば「通勤の関係で転居が必要な方」「在職中の実務経験者」といった支給条件が併記されている例もあります。

それがない場合は一律支給の可能性が高いですが、収入として予定するなら確認が必要です。

教育研修制度

教育研修制度とは、業界や職種によっては、かなりハードな研修をこなすだけでなく、修了後の試験に合格した場合にのみ本採用となる例もあり、よく見られる研修には、「新人研修」「営業研修」「販売研修」「店長研修」などがあります。

入社前の研修の場合は、参加条件や内容、拘束期間、その間の待遇についても確認すべきで、また強制参加でない場合は、万一の事故の際も労災”の認定がされない可能性がある点にも留意すべきです。

OJT

OJTとは、業務を通じた教育訓練のことで、オン・ザ・ジョブ・トレーニングの略です。

特別な研修制度を設けていない職場の多くが採用している方法ですが、求人広告に「OJT」とあれば、現場での指導体制があることの目安にはなります。

資格取得支援制度

資格取得支援制度とは、業務に不可欠または役立つ資格・免許の取得を支援する制度のことで、支援方法や内容は会社ごとに違いますが、よくあるのは受験対策講習の開催、講習費用や受験費用の補助、受験勉頚のための勤務時間の優遇、資格取得時の一時金支給などです。

制度があることで社員の自己啓発を応援する社風はうかがえますが、求人広告では詳細はわかりにくいです。

社宅・寮

社宅・寮とは、採用者に対して有償または無償で貸与できる住宅のことで、求人広告に「社宅」「寮」とあれば、貸与できる住宅があるという意味です。

男女雇用機会均等法の浸透を背景に、「男子独身寮のみ完備」の会社でも、女子には民間の賃貸物件を借り上げるなどで相応の待遇を用意する例が出てきてますが、社宅・寮が会社選びの条件なら、採用後の即時入居が可能か、どんな形式の社宅・寮なのか、また入居規約などの確認も必要となりますが、「家探しが目的?」と思われてはマイナス印象になりますから注意が必要です。

積立金制度

積立金制度とは、積立の目的や制度の利点はさまざまですが、社内で独自に金融商品の運用を行っているという意味を表し、積立金は給与から天引きされることを考慮しておくべきです。

そして、必ず確認したいのは「積立をするかどうか選択できるか」「金額は一律か自由か、一律ならいくらか」の2点です。

財形貯蓄制度

財形貯蓄制度とは、一般財形・財形住宅・財形年金の3つがあり、住宅・年金は合わせて550万円までの利子が非課税という特典もある勤労者財産形成促進法≠ノ基づく制度のことです。

勤務先に制度があれば給与天引きで希望額の積立ができますし、一般財形は転職しても継続が可能な点がメリットです。

貸付金・融資制度

貸付金・融資制度とは、社員全員が対象の制度で、記載されるのが普通です。「住宅購入融資制度(勤続5年以上・500万円まで)」などの条件に合う社員なら融資を受けられるのはメリットですが、必ずしも利子が安いとは限らないので、その点の確認も必要です。

営業交通費

営業交通費とは、仕事の遂行のための「交通費」のことです。記述があれば支給があることです。

一般の正社員や契約社員の場合は記述がなくても支給されると考えてよいですが、業務委託・代理店契約は仕事内容によっては、交通費を自己負担するかどうかで実収入に大きな影響が出ますから確認が必要です。

企業年金

企業年金とは、企業(または企業と従業員)が保険料を負担し、退職後に年金を支払う制度のことです。

企業年金には大きく分けて「厚生年金基金制度」「適確退職年金制度」「非適確退職年金制度」の3つがあります。

ストックオプション

ストックオプションとは、会社の株式を役員や従業員が購入できる権利のことで、購入できる株式の量や購入時期、価額の決まりはありますが、新しい福利厚生の形としてこのシステムを導入する企業が増えています。

社員持株制度

社員持株制度とは、従業員が給与や賞与から積み立てた資金で自社株を購入する制度を言い、将来、自社の株価が上がれば当然利益を得られます。

社員の経営参画意識を高めるために、発展著しいベンチャー企業などでは、導入される例も目立っています。

社会保険・労働保険に関する用語

社保完(社会保険完備)

求人広告によくある社保完とは、「社会保険完備」を略したもので、「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」「労災保険」の4つの保険が会社に完備されているという意味です。

この記載がある会社の正社員、また条件に合うアルバイトやパートは、本人の意思に関係なく4つの保険に加入することになります。

社会保険・労働保険

社会保険・労働保険とは、事業主や雇い主に加入手続き義務があるものです。「社会保険」は、公的年金や医療保険を運営する制度で国民全員に加入義務があり、働き方(労働契約形態)や職場により加入する保険が決まり、「労働保険」は、労働者を守るための制度で雇われて働く人は全員加入します。

国民年金

国民年金とは、20歳以上の国民の全員に加入義務があるものです。

「厚生年金保険」の加入者は自動的に「国民年金」にも加入していますが、失業した場合は「国民年金」への切り替え手続きが必要で、高齢になったり障害者になったときに年金や各種給付が受けられるほか、加入者本人の死亡時には条件により遺族年金の支給もあります。

厚生年金保険

厚生年金保険とは、民間の法人、また適用を受けた個人事業所などに雇われている人が加入し、アルバイトや派遣スタッフでも条件に合えば加入します。

加入手続きは勤務先が行い、保険料の半額も負担してくれ、残りの半額が毎月の給与や賞与から天引きされます。

また本人のほかに、その人が扶養する配偶者は「国民年金」にも自動加入となり、年金や各種給付も、その分が上乗せされるしくみになっています。

共済制度

共済制度とは、国家公務員や地方公務員、また私立学校の教職員などが加入する、いわば公務員版の社会保険(年金と健康保険)です。

健康保険については、本人の扶養家族も加入対象となり、厚生年金共済組合・健康保険共済組合・国家公務員(地方公務員)災害補償法によって対応されます。

なお共済制度加入者には「雇用保険」の適用はありません。

健康保険

健康保険とは、厚生年金保険とセットで加入するもので、加入手続きは勤務先が行い、保険料の半額を負担してくれます。

残りの半額は毎月の給与と賞与から天引きされ、本人のほか扶養家族も加入できます。

仕事以外の理由で病気やケガをした際、医療費の自己負担が3割ですみ、高額療養費や本人の出産・死亡に際した給付のほか、病気やケガ・出産による休業で給与が出ないときは給与日額6割までの給付もあります。

医師国保・美容院国保・建設国保

医師国保・美容院国保・建設国保とは、この国保を「国民健康保険」のことだと誤解するケースが多いですが、「国保組合の健康保険」の略で、各地域の国保組合が特定の事業に従事する人を対象に運営している厚生労働省認可の医療保険のことで、医院・理美容・建設・食品などの業界の求人広告で見かける表記です。

任意で組合に加入した労働者や自営業者、またその家族が加入し、仕事以外の理由によるケガや病気の際、治療費の自己負担が0〜3割ですみますが、この割合や各種の給付、保険料は国保組合ごとに違います。

国民健康保険

国民健康保険とは、自営業者や失業者など、ほかの医療保険に加入していない人が加入する保険で、その家族には加入義務があり、加入手続きは自分で行います。

仕事以外の理由で病気やケガをした際、医療費の自己負担が3割ですみ、高額療養費や本人の出産・死亡に際しての給付もありますが、「健康保険」とは違って、この保険には休業時の給付はありません。

雇用保険

雇用保険とは、失業時には、「失業手当」の給付や各種の再就職支援を得られる、雇われて働く人が加入する保険で、勤務先には加入手続きを行う義務があり、保険料の半額を負担します。

残りの半額は労働者本人の給与から天引きされます。アルバイトや派遣スタッフでも条件に合えば、本人の意思に関係なく加入します。

また在職中でも一定条件のもとに「教育訓練給付」をもらえたり、育児・介護休業による給与減額などに給付があります。

なお、勤務先が加入手続きを怠っていた場合でも2年間は遡って手続きできますので、その分の失業手当の受給も可能ですから、ハローワークの窓口で相談されることを勧めます。

労災保険(労働災害補償保険)

労災保険(労働災害補償保険)とは、事業主や雇い主に加入手続きの義務があり、保険料は事業主や雇い主が全額負担するもので、たとえ1日だけの数時間のバイトでも雇われて働く人、全員が加入します。

また業務委託などの個人事業主の場合は、任意で「特別加入」が可能です。

仕事上のケガや病気の場合の医療費は本人負担ゼロで、通勤災害の場合は200円の負担のみ、障害が残ったときの給付などもあります。

資格取得について

最近は、資格取得にはげむビジネスマンがますます増えています。自分に付加価値をつけるという雑誌やテレビなどの影響も大きいと思います。

受験勉強に没頭しているときは、試験に合格して、資格さえ取ればなんとかなる、と考えがちですが、いざ資格に合格しても、それが就職に直結するとはあまり考えないほうがよさそうです。

実際、採用者の声を聞いても、資格のあるなしが、採用時の「決定的」な要因にはならないということです。

採用の決め手は、「即戦力」かどうかということで、即戦力であることを証明できれば資格は加点要素にはなりますが、必ずしも必要というわけではなさそうです。

資格はオールマイティではありませんので、あくまでアピールのひとつの手段と考えるに留めておきましょう。採用側は、応募者が仕事をしていくうえで、資格をいかに活用するかを見ます。

採用側の関心は、資格自体にはなく、応募者が、仕事に対して、明確な目的意識を持っているかどうかにあります。このことをしっかりと把握した上で、資格取得に励めば面接の際に大変有利に働くでしょう。

履歴書の書き方

再就職のときの最初の関門は、書類選考になります。いくら面接技術があっても、書類選考で落とされては、どうしようもありません。

企業にも多数の履歴書が送られてくることから、乱雑な履歴書というだけで、性格を判断され書類で落とされることになります。丁寧な手紙を書くつもりで、履歴書は作成しましょう。

書き損じたら、修整液など使わずに、はじめから書き直すことが大切です。履歴書は、自分を売り込む商品カタログでもあります。自分という商品を、少しでもよく見せれるよう、工夫が必要です。

ご自身の前向きな気持ちが、採用側に届くように記入することが大切です。たとえば、転職の理由。

リストラにあって、辞めさせられた場合でも、その通りに書かず、「会社の退職制度に沿って、第二のキャリアに挑戦したかった」など、あくまでも、自分の積極性をアピールするとよいでしょう。

英語力については、自信がなくても、不得意とは書く必要はありません。他にも学歴は、中学校卒業から記入し、高校、大学と書いていく場合は、「入学」「卒業」年月を記入していきます。

職歴に関しては、少ししか勤めていない会社やアルバイトは書く必要ない。職歴の部分は事務的に記入し、詳しくは職務経歴書に書くといった点に注意しましょう。

職務経歴書の書き方

職務経歴書の書き方としては、書式は自由ですが、A4の用紙に、横書きが一般的です。ワープロで書いても問題ありません。

また、専門用語を使わずに、項目を整理して書くことも大切です。一番の心得は、他人に読んでもらうモノであることを忘れずに、人事担当者が理解できるものを書くことが大切です。

担当者は、あなたの職務経歴書だけを読むのではありませんので、だらだらとした記述は、避け、結論を先にして簡潔に書きましょう。

とは言っても、自分が属した会社、部署だけの羅列だけでは、読み手に印象を残すことが出来ませんので、自己PRするところは、しっかりとPRしましょう。

「これまでに、行ったこと」と「これまでの成果」を、採用側は知りたいのです。この2点を採用側にスッキリ、頭に入るような工夫をしましょう。

就職活動の際にキャリアを謙遜するのは、逆効果となります。謙虚に、能力の50%しか書かなければ、あなたを知らない採用側は、50%の評価しかできません。

多少、底上げする気持ちで書くくらいの気持ちでいいでしょう。

面接のポイント

面接では、自分の能力を、的確にアピールすることが大切です。そのためには、しっかりとした準備が必要です。

「自分の得意分野」「これまで、やってきたこと」「会社に貢献できること」は、具体的かつ意欲的に伝えたいところです。

自分に自信をもって自分を売り込むことが面接においては大切です。「売り」が無い場合は、自分がやってきたことを洗いざらい書き出し、見つけていきましょう。

企業が求めているのは「即戦力」です。自分が即戦力があることを、相手に理解してもらうためには自分をうまく説明する必要があります。そのためにはまず、自分をよく知ることから始めましょう。

面接時のポイントしては以下のようなことに気を使いましょう。「良い姿勢」「はっきり聞き取れるように話し方」「目を見て話す」「清潔感あふれる身だしなみ」「自然なメーク」。

また、遅刻は厳禁ですが、止むを得ない理由で遅れる場合は、事前に連絡をしましょう。面接の際は、受付け、廊下、控え室での立ち振舞いは、チェックされていると思ったほうがよいでしょう。

面接の注意点

面接では、ついつい緊張してしまい、自分の意見を述べるよりも会社の言うとおりにしますという姿勢になることがあります。

しかしこういった態度は、自分の能力に自信がない人、ととられてしまい、逆に嫌われことになります。面接のときは、あくまで自分の意見、考えをきちんと述べましょう。

「なぜ、この会社を選んだのか?」という質問はどこの会社でも必ず、訊かれる質問です。この質問を掘り下げていくと、「うちの会社で何がしたいのか?」ということになります。

この質問にはどこからかひっぱってきたような人の言葉で語るのではなく、あなたの意欲を、自分の言葉で語りましょう。

また、得意分野の話をするときは、ついつい話すことばかりに注意がいってしまいがちになりますが、一方的にしゃべらず、相手の反応を見ながら、会話を成立させましょう。

面接官はそのコミュニケーション能力も見ていいます。

面接においては、「前の会社の悪口を言わない」「人間関係を愚痴らない」「尊大な態度(腕組み、足組みなど)にならない」といったところに注意しましょう。

人材派遣会社を利用する

人材派遣会社を利用するメリットとしては、「幅平い企業の情報収集」「自分の適性に応じた職業の確認」「職務経歴についての理解が深まる」「専門コンサルタントのアドバイス」という点があげられますが、待ちの姿勢が強い方が人材派遣会社を利用する場合、注意が必要です。

「次に行く会社は、どこですか?」という受身の姿勢になるからです。

こうならないためにも、登録先の人材派遣会社の方に、自分の評価を確認し、悪い点があれば、どこが悪いのか、徹底的に聞き出し、矯正することが大切です。

履歴書、職務経歴書の作成から、面接での対応まで、専門コンサルタントのノウハウを引き出しましょう。

ひとりで悩むより、コンサルタントの知恵を借りたほうが、はるかにいいものが出来上がるはずです。ただし、職務経歴書の添削など、オプションで、有料のところもありますのでよく確認しましょう。

人材紹介会社は、斡旋先から報酬を得るシステムになっているため、最初の登録は、無料です。数社に登録して、積極的に人材派遣会社、コンサルタントを活用するのも転職に成功するひとつの方法です。

退職後に支払う住民税

サラリーマンの給与からは所得税と住民税が天引きされます。それぞれの計算方法には違いがあり、所得税は1年分の税金を概算で計算し、12で割って毎月の給与から徴収され、1年が終わると税額を確定させて、過不足分を年末調整で精算します。

一方で、確定した前年の所得から税額を割り出しているのが住民税です。そのため、退職した翌年には退職した年の所得に対する住民税を納めることになりますが、その頃には収入が全くないか、少なくなっていると考えられるので、退職する際には翌年の住民税額分をどう捻出するのか考えておかなければなりません。

住民税は前年の所得から割り出され、6月から翌年5月までの1年間毎月の給与から天引きされますが、退職月により天引きされる住民税額が異なってきます。

1月から5月に退職する場合では、1月から5月までに納付するはずの住民税が退職月の給与から引かれるため、仮に退職が4月なら、4月の給与から4月と5月分の住民税が引かれることになります。

退職が1月なら、1月から5月までの住民税すべてが1月の給与から天引きされ、手取り額は大変少なくなります。

退職が6月から12月までの場合は納付方法が異なり、退職月の給与からはその月分の住民税額だけが引かれます。

残る来年5月までの住民税は、市区町村から通知があり、一括で、または数回に分けて納付します。希望する人には翌年5月までの住民税を退職月の給与からまとめて納付することも可能なので、会社に申し出てみましょう。

退職金にかかる税金

長年一生懸命働き、会社に貢献した結果得られる退職金には、他の所得にはない税制上のメリットがたくさんあります。

第一に、必要経費にあたる退職所得控除の金額がとても大きく設定されている点です。

例をあげれば、税金がかからない退職金の額は、勤続30年の人では1500万円まで、勤続40年の人では2200万円までです。

また、控除額を超えた分はその2分の1にのみ、ほかの所得と切り離して課税される分離課税がかかります。

しかし、年金として退職金の一部を受け取ると、年金分は雑所得として扱われるため、退職一時金の時のように控除は受けられず、給与所得等と同じ扱いで税金が課せられます。

退職の際、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金に関する源泉徴収の手続きを会社が行い、差額が精算されるため、自分で確定申告を行なわなくても良くなります。

万が一この申告書を提出し忘れると、退職金の受給時に税制上の優遇措置が受けられず、20%が源泉徴収されてしまいます。

これは、2000万円の退職金のうち400万円もの税金が引かれてしまうということです。

そういう事態が起こってしまった場合でも、退職金を受け取った年の翌年の3月15日までに住所地を管轄する税務署で確定申告を行えば、納めすぎた税金の還付を受けることが可能です。

退職時には確定申告に必要な源泉徴収票を会社から受け取ることを忘れないようにしましょう。

確定申告のポイント

年金から源泉徴収される税金については、知らない間に多く納めてしまっている場合もあります。

所得のある人全てに一律に当てはまる38万円の基礎控除をはじめとして、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、医療費控除、生命保険料控除、雑損控除など様々な所得控除があるので、税金を出来る限り取り戻すためにも、それぞれの家庭や生活状況をもらさずチェックしてみましょう。

税金の還付のための確定申告は、最寄りの税務署で手に入る所定の「確定申告書」を使って行います。

確定申告書は2月ごろには市区町村役場の税務課などにも置いてあり、国税庁のホームページからも手に入ります。

「確定申告書A」は前年の所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみの人が使うものです。

これに当てはまらない所得のある人が使うのが「確定申告書B」で、どちらの申告書も提出用と控用が複写式のセットになっています。

確定申告書を初めて見た人の、書き方の説明を何度読んでも理解できないという声をよく聞くことがあります。

そういうときには最寄りの税務署に問い合せるか、各市区町村役場で確定申告の時期に設けられている「税務相談窓口」で申告書の書き方を尋ねてみましょう。

青色申告について

サラリーマンを辞め新たに事業をはじめると、1か月以内に「個人事業の開廃業届出書」を税務署に出し、「白色申告」か「青色申告」かを確定申告の方法として選びます。

毎日の取引を帳簿につけ、正確な所得や税金の計算をすると税金面で有利になるのが青色申告です。

これを選ぶと、開廃業届出書と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。

この申請書の提出期限は「設立日から3か月以内と第1期終了日のいずれか早い日」で、どちらが早いかの判断を間違ってしまうと、青色申告の「欠損金を繰り越すことができる」というメリットが丸1年間受けられないということもあり得るのです。

白色申告を選ぶとそのままのその年の赤字ですが、青色申告を選ぶことでその年に出た赤字が3年先まで繰り越しできるのです。

赤字が出た次の年に黒字になった時、前年の赤字分と相殺することで税金が安くすむことになるのです。

事業を始めた当初なら、設備投資等で赤字を出すのは一般的なことで、それが繰り越せるのは白色申告にはないメリットなのです。

さらに、青色申告を選ぶと受けられる「青色申告特別控除」は、貸借対照表に記入すると最高65万円、記入しなくても最高10万円が所得から控除されるというものです。

ここで気をつけなければならないのは、青色申告には帳簿つけの義務があることです。忙しいからといって帳簿付けを後回しにすると大変なことになるため、定期的に記帳していく習慣を身につけましょう。

健康保険の任意継続について

退職により被保険者の資格を喪失した、健康保険の被保険者であった人は、一定の条件を満たせば原則的に2年間、在職中の健康保険に継続して被保険者でいる「任意継続」ができます。

任意継続被保険者となるためには退職の日まで、継続して2か月以上の被保険者期間があり(複数の会社をまたがっていても、空白の日が無ければ認められます。)、退職した日の翌日の資格喪失の日から20日以内に申請する、という条件があります。

今まで2割だった健康保険の自己負担割合は、国民健康保険よりも低かったため、通院することの多い人には任意継続のほうが有利でした。

ところが、平成15年4月より健康保険の自己負担割合が3割になり、任意継続のこの面でのメリットがなくなってしまいました。

それでも、この2つの給付内容の違いには検討すべき点があります。例をあげれば、出産手当金や傷病手当金は、国民健康保険では市区町村ごとの任意給付ですが、任意継続被保険者の場合、退職前に加入していた健康保険と同じ給付を受けることが可能です。

病院にかかる機会があまりない場合には、保険料が多い分だけ負担が重くなるということもあるため、この点にも十分注意して選ぶ必要があるでしょう。

任意継続の手続き期間

任意継続被保険者の申請手続きは、原則として退職した日の翌日から20日以内に行わなければなりません。

組合管掌健康保険に加入している会社なら、手続きはその健康保険組合に対して、それ以外では、自宅の住所地を管轄する社会保険事務所に対して行います。

申請期限である「退職後20日」を厳守するのは当然ですが、その期間内に天災地変や交通機関のストライキなどで手続きが不可能だったことがやむを得なかったと認められた場合に限り、期間経過後も受理されます。

ただし、知らなかった、忘れていた、というのは当てはまらないので注意が必要です。

任意継続被保険者は、勤めていたときには会社と折半して支払っていた健康保険料の全額を自己負担するため、上限はあるものの、負担がそれまでの約2倍になってしまいます。

また、本来健康保険からは脱退すべきところを、望んで加入させてもらう立場のため、保険料の納付期限にも厳しい制限があります。

毎月の保険料の納付期限が、一般の被保険者の場合翌月末日なのに対し、任意継続被保険者ではその月の10日です。

さらに、この期限までに保険料を納めなかった場合、その翌日に被保険者資格を失ってしまうのです。この期限日を忘れそうな場合は、口座振替での納付をおすすめします。

なお、保険料は一定期間の前納が認められていて、この場合一定割合で保険料の割り引きがあるという利点があります。

国民健康保険の保険料について

市区町村または同じ職業に属する人で構成する国民健康保険組合(以下、国保組合)が、国民健康保険の運営主体であり、その保険料率は、財政状況に応じ市区町村・国保組合が知事と協議の上決定します。

それぞれの市区町村・国保組合の財政事情は様々であり、法人税が多い大都市圏は保険料率が低く、老人の多い地域や低所得者の多い地域では、保険料収入に比較して保険給付に要する費用が大きいため、保険料率が高めになるなど、保険料率も大差がでてきます。

年齢に関わらず国民一人ひとりが被保険者である国民健康保険では、世帯主がその世帯に属する被保険者の届け出等に関する手続きの義務を負います。

保険料は世帯単位で徴収・納付され、その額は世帯の収入・人数・資産等を組み合わせて算出されますが、1世帯あたり上限53万円と定まっています。

この保険料は、所得の低い世帯には減免措置もあります。

国民健康保険の加入手続きは、市区町村役場で行い、健康保険の被保険者でないことの証明のため、健康保険資格喪失証明書などの書類と印鑑の持参が必要です。

原則として、退職日の翌日から14日以内に手続きしますが、遅れての加入もできます。ただし、退職した日の翌日から2年以内に加入手続きをすれば、過去2年分の保険料が徴収されることになります。

保険料負担と給付内容を比較する

退職後の健康保険の選択には、個々人の条件が異なり、明らかな基準がないため誰もが頭を悩ませます。

そのため必要なのは、どの保険を選ぶといくらの保険料を払い、どの程度の給付が受けられるのかを比較検討していくことです。

同じような保険料ならより給付内容の充実している方を、同じような給付内容ならより保険料の安いほうを、と考えても良いでしょう。

もしも、退職した会社の従業員の年齢構成が若く高齢者の割合が少ないなら、保険給付にかかる費用が少なく財政状況に余裕があることが多いため、その会社の健康保険組合の延長にある制度を利用するのもよい方法です。

ここで、国民健康保険の被保険者になるときには注意が必要です。市区町村・国保組合によって大きく異なる国民健康保険の財政事情から、保険料の額は一律ではありません。

あらかじめ、自分に近い所得の人の国民健康保険の保険料額を聞き、それならばと手続きに行って、保険料の高さに驚いた、という話をよく聞きます。

また、介護保険の保険料が40歳以上65歳未満の人に徴収され始めました。

保険料収入が保険給付に追いつかなくなっている現在では、多くの市区町村の国民健康保険財政が赤字になり、高齢化社会の中、保険料の増加はますます加速していくでしょう。

前もって、自分の所得では国民健康保険の保険料がどの位になるのかを市区町村役場の窓口で聞いておくといいでしょう。

健康保険と国民健康保険の違い

最も得なのは、会社員や公務員等の勤め人が家族内にいれば、その人の被扶養者としての健康保険へ加入することです。

保険料を自分で払う必要のない被扶養者には、年収が130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満の場合、または一定の障害を持つ人、60歳以上の人については年収が180万円未満の人のみがなることが出来ます。

どこの健康保険も財政が厳しく、被扶養者はできるだけ増やしたくないため、被扶養者の認定基準は厳しくなっています。

国民健康保険では、原則世帯の全員が保険者であり、中で唯一、退職者医療制度だけに被扶養者が認められています。

そうはいうものの、平成15年4月から被扶養者の自己負担は3割になってしまっています。この保険料は国民健康保険の一般被保険者と同じく、世帯主が一括納付します。

健康保険の保険給付と同様、国民健康保険では療養の給付等は必ず行わなければならない法定給付です。

ただし、市区町村が条例で支給を定めていない場合、法定給付の中の出産育児一時金と葬祭費が支給されない場合があります。

国民健康保険と健康保険の給付を比較すると、出産手当金と傷病手当金等の扱いが最も違います。

国民健康保険では、この2つの給付は任意給付とされ、実際に給付を実施している市区町村は少ないようです。

このような給付内容を考慮すると、国民健康保険よりも健康保険のほうが優れているといえるでしょう。

出産手当金について

健康保険の被保険者が、出産のため休職する間の生活をカバーするのが「出産手当金」です。

出産のために退職した場合でも、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職してから6か月以内に分娩の日があれば出産手当金が支給されます。

その額は標準報酬日額の6割で、分娩以前42日と分娩後56日の合わせて98日分について支給されます。

また、もし出産が遅れて分娩を予定していた日を過ぎても、その過ぎた分だけ出産手当金の支給があります。

健康保険の被保険者本人の出産には「出産育児一時金」、被扶養者である妻の出産には「配偶者出産育児一時金」が支給されます。

国民健康保険でも法定給付である出産育児一時金は、保険の運営主体の市区町村・国保組合の財政が苦しいなどの事情がある場合は、支給されないこともあります。

健康保険と国民健康保険のどちらにおいても、出産育児一時金は「妊娠から4か月以上の分娩」について支給され、また、いずれも、出産育児一時金や配偶者出産育児一時金は、子ども一人につき30万円、双生児を出産した場合倍の60万円が支給されます。

なお、医師法で妊娠4か月以上の胎児は人間として扱われるため、妊娠から4か月以上という条件がついており、人工妊娠中絶や流産をした場合でも妊娠4か月以上であれば出産育児一時金が支給されることになります。

傷病手当金について

健康保険の被保険者が病気やけが等のため働きことができなくなった際に、最低限度の生活費を保障するための給付が傷病手当金です。

傷病手当金の支給を受けるには、療養のために休業しており、労務不能であり、3日間の待期期間があることが条件です。

療養とは、病院で診察を受けたり入院したりすることの他に、自宅での病気の静養も含まれています。

健康保険の運営主体がその判断を行うことになっている労務不能とは、その人がたずさわっていた仕事を行うことができない状態をいいます。

さらに労務不能で3日間連続して欠勤していなければなりません。病気で会社を休みはじめて3日目に退職した人には、連続3日間の待期でないために、傷病手当金の支給はないのです。

傷病手当金の額は標準報酬日額の6割に相当し、支給期間は支給開始から1年6か月または病気やけがが治るまでのどちらか短いほうです。

また、休業中に傷病手当金以上の給与がもらえる場合には、傷病手当金の支給はありません。

退職後も継続して受けられ、支給期間は退職前と同様の傷病手当金ですが、退職の前日までに被保険者期間が1年以上あり、退職前に既に傷病手当金の支給を受けていることがその支給の条件になっています。

2006年10月05日

基礎年金制度について

以前の日本の年金制度は、適用を受けるものが1つだけでした。自営業者は国民年金に、会社員は厚生年金保険に、公務員は共済組合に加入する、と職業によって縦割りされていたのです。

この頃には、年金の支給を受ける人が少なく、比較して保険料を払う人の方が圧倒的に多かったので、縦割りの運営でも、特に問題は生じませんでした。

が、少子・高齢化が深刻になり、保険料を納める若年層が減る一方で、受給者である高齢者層が増え、年金の財政が非常に厳しくなってきたのです。

そこで、昭和61年4月に年金制度の抜本的な見直しのため、現在の「基礎年金制度」が導入されました。

これは、日本に住んでいる全ての20歳以上60歳未満の人に被保険者として国民年金の保険料を負担させ、65歳以後に老齢基礎年金を支給する制度です。

この制度により、かつては会社員・公務員など厚生年金保険・共済組合のみに加入していた人が国民年金の「第2号被保険者」とされ、厚生年金保険・共済組合と同時に国民年金にも加入することになりました。

65歳以後に老齢基礎年金を受け取るには、原則25年以上の加入期間を要します。20歳から60歳までの40年間を通して加入していた場合、65歳からの支給額は、平成18年度価格で年間満額の79万2100円です。

加入期間が40年に満たない時は、その年数に応じて減額されます。さらに第1号被保険者が、所得が低い等の理由で保険料を免除された期間は、年金額が3分の1に減ります。

国民年金保険料の免除について

「基礎年金拠出金」という形をとって、厚生年金保険全体から国民年金に出されるのが、サラリーマンの国民年金保険料です。

サラリーマンが退職し、すぐに再就職しないときには、種別を変更の上、自ら保険料を納める必要があります。

所得と関係なく平成18年度価格で一律月額1万3360円の国民年金保険料は、妻あるいは夫がいれば二人分月額2万7720円になります。

退職後の収入減で、この支払いが厳しくなることも考えられるでしょう。支払いがどうしても苦しい場合には、早めに市区町村役場の国民年金課で相談します。

国民年金には「法定免除」と「申請免除」の2種類の「保険料の免除」という制度があるからです。

一定の身体障害を負っている場合、また生活保護法の生活扶助の受給中の場合等では法定免除が適用され、一方、申請免除では本人の申請に基づいて保険料支払いが免除されます。

所得が極端に少ないときは、申請免除に該当する場合もあるので、相談してみるとよいでしょう。

保険料の免除を受け、後に余裕ができた時に免除を受けた期間分の保険料を納めることが可能な「保険料の追納」という制度もあります。

市区町村役場での手続き終了後、過去10年以内の期間につき、その期間の全部または一部の保険料の追納が可能です。

追納するときの保険料は、一定の率を加算した額が加えられて算出されますが、2年以内の分についての加算はありません。

自営業者になれば、国民年金種別変更届を提出する

国民年金の第2号被保険者である会社員や公務員等は、60歳前に退職すると必然的に第2号被保険者ではなくなってしまいます。

新たに厚生年金保険適用の会社に勤めるか、公務員等になり共済組合等の組合員にならない限りは、自分で保険料を納める必要のある国民年金の第1号被保険者となります。

また扶養者が夫として考えた場合、夫が退職した時点で、被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であった妻も第1号被保険者に切り替わります。

夫の勤務中は、全国のサラリーマンが全員で、第3号被保険者である妻の保険料を負担していますが、夫の退職後、妻は第1号被保険者となり、自分が60歳になるまで国民年金の保険料を払わなければならないのです。

この第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きを忘れて、妻の国民年金保険料が未納のままにされ、やがて老齢給付が受給できる年齢になったが受給要件である25年の加入期間に足りなかった、という例もあるようです。

種別変更の手続きは忘れずに行いましょう。もしも手続きを忘れていたことに気づいたら、一定期間さかのぼって保険料の納付が可能です。

夫と妻いずれの場合でも、第1号被保険者への種別変更は、退職日から14日以内に住所地の市区町村役場の国民年金課で手続きを行います。

障害年金について


年金は老齢給付だけでなく、現役世代の生活保障の役割も持ちます。

その1つ、障害年金は病気やけが等で一定程度の障害を負った際に支給され、国民年金の被保険者だった人は障害基礎年金から、厚生年金保険の被保険者だった人は障害基礎年金と障害厚生年金から年金を受けます。

障害基礎年金に1級と2級、障害厚生年金に1級から3級の障害の程度による障害等級があり、等級に応じて年金額が違いますが、厚生年金保険の場合の1・2級は必ず両方の障害年金が合わせて支給されます。

障害基礎年金と障害厚生年金に共通の支給要件は、

1.国民年金の被保険者期間中に初診日(最初に病気やけがで病院にかかった日)がある。
2.障害認定の日に障害等級1級または2級の障害がある。
3.国民年金の加入期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がない(ただし、平成28年3月までに限り、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、Bを満たせなくともよい)です。

障害基礎年金の年額は、平成18年度で1級が99万100円、2級なら79万2100円です。

また、18歳の年度末までの年齢の子または一定障害のある20歳未満の子がいる場合、第1・2子にはそれぞれ22万7900円、第3子以後は7万5900円が加えられます。

障害厚生年金2級の額を割り出す式の基本は、平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者月数(最低300月)×物価スライド率です(従前額保証、総報酬制の適用あり)。

1級はこれの1.25倍、3級は2級と同額で金額が低い場合59万4200円の最低保障があります。また、支給要件を満たせば、1級と2級には、配偶者の加給年金額が加えられます。

また、障害認定日に2級と認定された人で、その後障害悪化のため1級になった場合、本人の請求により、翌月から1級として障害年金の支給があります。

なお、障害基礎年金と老齢厚生年金、または遺族厚生年金という組み合わせを選択しての受給が平成18年4月からできるようになりました。

遺族年金について

遺族基礎年金は、国民年金の加入者が一定の要件を満たして死亡した場合、遺族に支給されます。

これに加え、厚生年金保険の被保険者で一定の要件を満たした人が亡くなった場合、遺族厚生年金も支給されます。

遺族基礎年金は「亡くなった人の子と妻」にのみ支給され、この場合の子とは、18歳年度末までの子、もしくは20歳未満で一定の障害がある子をいいます。

妻は、先の条件に該当する子と生計を共にする人で、将来的に850万円以上の年収が得られない人を指します。

一方、遺族厚生年金は、亡くなった人が生計を維持していた妻・子・夫・父母・孫・祖父母に支給され、この順位で受給の権利があります。

受給者が遺族厚生年金を受け取れなくなった時、妻と子の場合を除いて次の順位の人が代わりに受け取る事はできません。

夫・父母・祖父母は55歳以上であり、子・孫は遺族基礎年金と同じ年齢要件があります。

遺族基礎年金では、基本的に妻に年間79万2100円が、子どもは、第1子と第2子まではそれぞれ22万7900円、第3子以後は7万5900円が加算支給されます。

遺族厚生年金は従前額保証、総報酬制の適用があり、基本的に、平均標準報酬月額×1000分の7・125×被保険者月数(最低300月)×物価スライド率×4分の3でその額が決まります。

これは亡くなった夫が受け取るはずの老齢厚生年金の4分の3の額です。

なお、遺族基礎年金の支給要件となっていた子どもが18歳年度末を過ぎた時、または障害のある子の場合20歳を過ぎた時には、妻と子ども双方の支給がなくなります。

これに代わって、厚生年金保険から年間59万4200円の「中高齢寡婦加算」が支払われる場合があります。

確定給付型年金について

日本の企業年金の多くは、年金額が確定していることから「確定給付型年金」と呼ばれる、税制適格年金と厚生年金基金の2種類です。

企業の年金財政は、近年の不況による企業業績の悪化、社員の高齢化による年金給付額の増大、金融緩和政策による超低金利での運用等により今までの制度が維持できなくなるまでに悪化しています。

そこで、運用原資で拠出する額は一定でも、将来給付額は運用次第で不確定、という「確定拠出型年金」がでてきました。

この制度は、企業が一定額さえ出せば義務を果たしたことになり、将来、一定額の給付金の保証責任は負わないため、確定給付型年金で苦しんだ企業にはとても価値あるものなのです。

これには、サラリーマンにとっては「企業型」と「個人型」の2種類があり、「企業型」では会社が掛け金の全額を出すため社員は掛け金を出すことが出来ません。

一方、「個人型」ではこの制度のない会社に勤務する人や、自営業者が、掛け金を個人的に出します。

会社員の場合は納付の事務等を会社が行い、拠出金は会社選定の資産管理機関に払い込まれ、社員個々人の口座ごとに管理されます。

本来ならば所得として所得税や住民税の課税がある拠出金ですが、確定拠出型年金の場合、企業が拠出した掛け金には、その時点での課税はなく、退職後年金として受け取る際に課税されます。

銀行や生命保険会社等の金融商品で運用される拠出金ですが、その利用方法は、リスク覚悟で大きく増やしたい人は株式型の投資信託、安全運用したい人は個人年金保険など、自由に選択肢の中から選ぶことが可能です。

また、3年以上継続の確定拠出型年金は、転職の際、年金原資をそのまま引き継ぐことができます。

求職の申し込みをする

基本手当の支給を受けるには、会社をやめ仕事をしていないというだけではだめで、その人が「失業状態である」ことを、ハローワークが認める必要があります。

失業とは「働く意欲があるのに、就く職業がないために働くことができない」状態をいい、ただ単に仕事をしていない状態とは、根源から異なるのです。

退職後にハローワークで「求職の申し込み」をして「現在、私は失業中だから職業の紹介を希望している」と労働への意思と能力の存在を示す事から基本手当受給の第一歩が始まります。

基本手当の受給資格のあるなしが決まるのは、この申し込みが終了し、失業の確認がされてからになり、受給資格ありと認定された人には「受給資格書証」が交付されます。

基本手当の振り込みは、この「失業の認定」の度に支給が決定されてからということになります。

受給の資格がある人は、一番初めにハローワークへ出向いた日から数え始めて4週間に1度ずつハローワークへ行き、行った日の直前の28日の各日について失業認定がされるのです。

ここで、最初にハローワークへ行った日から数えて7日間の「待期期間」は、基本手当の支給がないため、実際の支払いとは違いが出てきます。

つまり、仮に直前の28日全てが失業期間と認定された場合でも、最初の認定日に支給される基本手当額は、28日から待期期間7日分を引き21日分となるのです。

給付制限について

失業した人が最初にハローワークで求職を申し込んだ日以後、原則的に通算7日間の失業期間(待期期間)を経て、8日目より支給されるのが基本手当です。

退職後の準備期間の確保や退職後の生活のために、この原則が適用されるのは、倒産やリストラ等により退職した特定受給資格者や定年退職者の場合です。

基本手当の受給には、会社経由で交付された離職票が、最初にハローワークへ行く際に必要になってきます。

ここで注意しなければならないのは、基本手当の支給開始時期や所定給付日数が離職票に記載された退職の理由によって違ってくるため、特に退職の理由が倒産や解雇の人は、正しい記載かどうかを調べる必要があるということです。

特定受給資格者や定年退職者であれば、すぐに支給される基本手当ですが、自己都合による退職者や本人に大きな過失があって解雇された人には、待期期間終了後「1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」の給付制限期間が設けられてしまいます。

この場合、基本手当が出るまでに一定期間が必要になることを頭に置き、当面の生活費を工面する方法考えておかなければなりません。

しかし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間と訓練を受けた後の一定の期間には、給付制限期間中でも基本手当が支給されるのです。

給付日数の違い

65歳以上の「高年齢継続被保険者」、常に短期に雇用されている「短期雇用特例被保険者」、いつも日雇労働をしている「日雇労働被保険者」以外を「一般被保険者」と呼びます。

この一般被保険者に対し、失業中に支給されるのが基本手当です。基本手当を支給されるための条件として、離職の日より前の1年間に、6か月以上の被保険者期間があることがあります。

被保険者期間は勤務先が違った場合でも全部を通して計算され、6ヶ月の期間は継続している必要はありません。

また、被保険者期間の最後の6か月間の賃金のボーナスを除いた総額割る180の賃金日額をもとに、基本手当の額が決まります。

被保険者期間の長さ、退職の理由、離職日の年齢は、基本手当の受給日数の限度、所定給付日数を決める際重要です。

再就職への事前準備が不可能な、倒産や解雇等による退職の特定受給資格者では、所定給付日数が優遇され最高330日です。

一方、準備が可能な定年退職や自己都合の退職である一般受給資格者の所定給付日数は最高150日となります。

ここで注意したいのが、一般受給資格者が退職時期を決定する時、一日被保険者期間が違うだけで30日分の所定給付日数の差がつく場合があるということです。

退職時期を決める時は、被保険者期間に十分気を配りたいものです。

基本手当の受給期間

基本手当は受けとることのできる期間に限りがあり、これは原則、離職した日の翌日から1年間です。

もしも所定給付日数に残りがあっても、それ以降は受給できないことになっています。ただし所定給付日数が330日になる人のケースでは、離職日の翌日から1年に30日を加えた期間になります。

離職した時の年齢、被保険者期間、退職理由によって日数が決定される所定給付日数ですが、この日数が240日、270日、330日等のように多い人の場合、離職日の翌日から1年を過ぎてしまって日数に残りがあるのに受給できなくなる、ということが起こりやすくなります。

例をあげると、所定給付日数が270日ある特定受給資格者が、はじめてハローワークで求職の手続きをしたのが離職後4か月たってからだったとします。

既にこの時には約120日が過ぎているので、離職日の翌日から1年すなわち365日から120日を引いた日数の245日が、この人の基本手当の受給期間ということになります。

離職日の翌日から1年間が過ぎてしまうと残りの所定給付日数分の基本手当が支給されないことになっているため270日から245日を引いた25日分が受給できないことになってしまいます。

全ての基本手当を受け取るためにも、早めの手続きを心掛けましょう。

求職の申し込み後に待期期間がある

最初にハローワークへ行き求職を申し込んだ日以後の通算7日間のことを待期期間といいます。この期間は、どんな理由で失業した人についても、基本手当の支給日数から外されることになっています。

ということは、基本手当の支給の対象は、通算7日間の待期期間を満了した翌日、早くても最初に求職の申し込みをした日から8日目以後なのです。

通算して7日間ということは、求職申し込みから待期期間終了の間に、アルバイト等で一定額以上の収入があった日は、この7日間から外されるということです。

最初にハローワークへ行った日から数え、4週間に一度失業の認定が行われます。

この時に、自己申告による、それまでに過ぎた「失業していた日」につき、ハローワーク側から「確かにあなたは失業していました」と認定されます。

失業していた日について支給されるのが基本手当なので、失業認定日には必ずハローワークへ行きましょう。

しかし、その日に就職活動等のためにハローワークへ出向くことができないなど、特別な理由のある場合、失業認定日を変えてもらうことができます。

銀行等の本人口座への振り込みによって行われる基本手当の支給ですが、実際の振り込みは失業認定後なので、最も早くても、最初にハローワークへ行った日から4週間後の失業認定日を終了後、つまり5週間後位です。

失業期間中のアルバイトについて

ほんの少しアルバイトや内職等をした場合、失業中にのみ支給される基本手当が受給できなくなると思う人もいるかもしれません。

アルバイトや内職等で失業期間中に収入があった場合、仕事をした日数と得た収入額を、失業認定日に提出する「失業認定申告書」に記入し提出します。

アルバイトなら、原則的には働いた日数分の基本手当が次の支給日には支給されません。

これは、基本手当の権利がなくなってしまうのではなく、その日数分が後に持ち越され、支給対象から外れた日数分だけ支給期間が延長されるということなのです。

ただし、離職日の翌日から1年間を超えての延長は基本手当の受給期限の原則があるため、なされません。

また、内職等で収入があった場合、その収入額によって、基本手当が減額されずに支給、基本手当が減額されて支給、基本手当の支給なし、というような調整が行なわれます。

内職とは、ここでは具体的に一般家庭での内職収入、物品の販売の仲介等の手数料、原稿料などをいい、継続した雇用のよって労働した場合「失業していない」とみなされて、基本手当が打ち切られてしまうので注意が必要です。

これらの判断は各ハローワークによって違う事もあるので、管轄のハローワークに前もって相談しておくに越したことはありません。

定年退職者の特例

長い間働いたのだから、少し骨休めの期間をと願う定年退職者は少なくないでしょう。

また現状では、高齢のため思うような仕事に就くのは難しく、再就職の準備のため勉強などをする期間を必要とする人もいます。

そこで、定年退職者には本来の受給期間を延長する特例があります。これは、60歳以上の定年に達し退職した人、または60歳以上の定年に達した後に勤務延長または再雇用の期間が終わり退職した人に限られます。

この場合、最長1年間の延長が可能で、離職日の翌日から2年間が受給期間となります。

受給期間の延長を希望する場合、離職日の翌日から2か月以内に、自宅の住所を管轄するハローワークに、離職票と「受給期間延長申請書」を提出します。

ここで延長希望の期間を申し出ますが、初めに申し出た期間を短縮することもできます。延長期間中にそろそろ働きたくなったら、ハローワークで求職の申し込みを行います。

もしも、病気やケガなどで、この延長期間中に引き続き30日以上働くことができない日があった場合、その日数分を加えての延長が可能です。

この場合の受給期間は、最長で4年という制限がありますが、定年退職者等の特例で決まった期間に加え、病気やケガで就業できなかった期間となります。

公共職業訓練について

基本手当の受給資格者は、公共職業訓練を受ける時、その人の所定給付日数を超えて基本手当を支給される場合があります。

この給付を受けるには、その公共職業訓練がハローワークを通したものでなければなりません。

公共職業訓練施設には、雇用・能力開発機構系列の訓練施設と、都道府県が運営する職業能力開発校の2種類あり、後者の場合、年齢制限も授業料もなしと、失業者には大変頼もしいものです。

まめにハローワークに足を運び、積極的に職業相談などを行って、このような恩恵を受けたいものです。

公共職業訓練施設は開講の時期が決まっていて、受講を開始するまでに数か月待たされたり、また、受講期間も長期に及ぶことがあります。

そこで、以下の3つの期間については延長給付が行なわれます。

1.公共職業訓練施設への入校の待期期間。施設への入校が決まり、実際の入校日までの間、90日を限度に、基本手当の支給があります。

2.公共職業訓練受講中の期間。限度を2年間とし、訓練終了まで失業していた場合、基本手当の支給があります。

3.公共職業訓練終了後の期間。訓練終了後もなお、職業に就くことが困難と認められた場合、訓練後の失業している日について、上限30日で基本手当の支給があります。

公共職業訓練のメリット

公共職業安定所長の指示に従い、失業給付受給資格者が公共職業訓練を受けた場合、いくつかの利点があります。

まず、公共職業訓練を受けている間の一定期間は基本手当の支給が延長されます。次に、訓練の受講料がかからないことです。

民間の職業教育機関で、職業能力を身につけるには多額の費用がかかります。

また、3か月など短い期間の公共職業訓練も多く、十分とはいえない場合もあったため、35歳以上60歳未満の人は、訓練延長給付を受けつつ、訓練を2回受けられるという特例があります。

この場合、1回目と2回目の訓練の間の待期期間についても、最大30日までは基本手当の受給が可能ですが、これは平成19年度末までの時限措置の特例です。

さらに、公共職業訓練の受講期間には、基本手当にプラスして「技能習得手当」の支給があります。

技能習得手当には、基本手当の受給期間中に公共職業訓練を受けた日につき支給される受講手当と、職業訓練を行う施設に通うための交通機関にかかる費用について支給される通所手当があります。

受講手当は1日につき500円で、職業訓練を受講しない日や、傷病手当の支給対象となった日などについては支給されません。

通所手当の支給額は1か月分の定期代または通所25回分の運賃の額の、いずれか安い方で、1か月の最高限度額は4万2500円です。これは訓練を受けなかった日については減額されます。

再就職手当について

退職後、やっと基本手当が支給されたと思ったら、すぐに就職が決まったというような人については、基本手当の残りの一部を支給する制度があります。

すでに基本手当を受けた日数を所定給付日数から引いた支給残日数が、3分の1以上かつ45日以上あれば、「再就職手当」として一定額が支給されるのです。

再就職手当の額の算出は、支給残日数の30%にあたる日数に基本手当日額を掛けて行います。

なお、平成15年5月に「就業手当」が創設されて、パートや契約社員などでも一定の条件を満たしていれば、就業日ごとに基本手当日額の30%に当たる額が支給されます。

ただし、就業手当が支給された日について、基本手当の支給はありません。

受給資格者であり、なおかつ身体障害者や45歳以上であるなど、一般的に再就職の困難な人たちが、安定した職業に就いた場合で、支給残日数が少なく再就職手当が受けられない時には、「常用就職支度手当」が支給されるケースがあります。

常用就職支度手当の額は、原則90日×30%×基本手当日額と決まっています。

支給にあたり、再就職手当と同様、1年以上の雇用が見込まれる場合であること、7日間の待期期間の経過後の就職であることなどの条件があります。

再就職手当は、すべての条件を満たしていれば、原則自ら見つけた就職先でも支給されますが、常用就職支度手当は必ずハローワークまたは一定の職業紹介事業者で紹介された就職先でなければ支給されないという違いがあります。

退職までの手続きを管理する

退職後の色々な手続きには期限があり、それを過ぎると受けられる権利を失ってしまうことがあります。

退職してから20日以内に手続きしないと健康保険の「任意継続被保険者」になれない、がその一例です。

退職後、健康保険の被保険者資格を失ってからも、原則2年間は引き続いて個人で加入できるという制度が任意継続ですが、こうした制度をうっかりして使えなくなるのは惜しいことです。

また、雇用保険の基本手当の受給時にも、手続きが遅れて損をするおそれがあります。雇用保険では、基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則1年間と決まっています。

手当を受給することのできる給付日数は人により様々です。

例えば、270日分の受給が可能な人が、手続きを4か月間遅らせた場合、一年365日のうち約120日間が無駄になり、基本手当の支給は残る約240日分だけになってしまいます。

この人は、270日分の給付のうち約30日分を損したといえます。

このような間違いを防ぐため、退職してからではなく、退職の前から、必要な手続きと書類を合わせて解りやすく表などにあらわしておく必要があるでしょう。

自分できちんとスケジュールを管理し、書類の準備から手続きの期限までぬかりのないよう把握しておきましょう。

退職理由を会社に確認する

それぞれの会社は、従業員が退職した時、退職翌日から10日以内に管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。

届け出を受けたハローワークは「離職票」を退職した人あてに発行し、退職した会社から「退職理由」が記載された離職票が退職者に渡されます。

雇用保険の失業給付を受ける上で大切なのがこの退職理由で、これにより、失業給付の受給開始時期と受給日数の限度が違ってくるのです。

自ら辞めたり、懲戒解雇などの「自己都合」退職では失業手当の支給開始は3か月遅くなってしまいます。

また、再就職に対して前もって準備が可能な状態の退職なのか、倒産や解雇など準備が不可能な突然の退職なのか、という区分で所定給付日数に大差がでてきます。

こういう理由から、離職票の退職理由の項は必ずチェックし、もし会社の方から退職理由を自己都合にという要請があっても、断固拒否すべきです。

また、60歳前に早期退職優遇制度などを利用して退職する場合、退職理由が定年なのか、自己都合なのか、複雑で解りにくいことがあるでしょう。

この様なトラブルを避けるためにも、就業規則の退職の定義について前もって確認しておく必要があります。

10人以上の労働者を常時使用する会社では、就業規則を作成し、いつでも閲覧可能なように、会社に用意しておくことが義務づけられているのです。

会社は簡単に解雇は出来ない

少なくとも30日前までに解雇予告するか、平均賃金に相当する額以上の解雇予告手当を支払えば、使用者は労働者を解雇できると労働基準法に記されています。

しかし、使用者が「お金を払えばいつでも従業員を解雇できる」と考えるのは大間違いで、解雇には無断欠勤が多いなど相応の理由が従業員側に必要なのです。

何の前触れもなしに突然解雇を言い渡され、思い当たる理由が自分側にはない、という場合は労働基準監督署などに相談すると良いでしょう。

監督署が間に入って交渉した途端に、最初「解雇予告手当など支払わない」と言い張っていた会社側が、解雇された側の条件を全部受け入れて3か月分の給料を支払った、という事例もあるので、あきらめず最善を尽くしましょう。

近年は失業率が改善されたものの、若年層の雇用に関する環境は厳しく、企業におけるリストラもよく聞かれます。

企業が経営危機に陥って人員を整理する「整理解雇」は、回避のため精一杯の努力をしたか、従業員の納得が得られたか、などいくつかの条件をクリアして始めて成り立つのです。

整理解雇は会社にとっての最後の手段だと理解し、もしリストラを宣告をされても冷静に対処して、不当な解雇を言い渡された場合には、弁護士や、会社の労働組合、個人で加入している労働組合等に相談しましょう。

退職日に注意する

1か月単位で徴収される社会保険の保険料は、退職する日の翌日が属する月の前の月の分まで徴収されます。

例えば、退職日が8月30日の人は、翌31日がまだ8月の為、保険料は7月分まで徴収され、8月分の徴収はなく、一方、退職日が8月31日の人の保険料の徴収は、翌日が9月なので、前月分の8月分まで、となります。

これは、健康保険・厚生年金保険など社会保険の被保険者資格を喪失した日、すなわち「被保険者資格喪失日」が、退職日の翌日であるためです。

退職日が月末の前日までなら、1か月分の保険料を払わなくても良い代わりに、この期間は被保険者期間に数えいれません。

しかし、厚生年金保険の老齢給付の支給条件として「一定の被保険者期間を満たしている」とあり、この1か月のために、将来の年金受給が不可能になる恐れもあるため、受給資格を満たしているかどうかの確認が必要です。

また、被保険者期間は老齢厚生年金の年金額の計算にも関係します。その年金の被保険者であった期間に応じ、年金額が変わってくるため、被保険者期間は長いほど多くの年金を受けられるのです。

例を挙げると、平均的な貸金モデルで計算して、厚生年金加入が35年間であった場合、被保険者期間が1か月少ないと年間で3000〜5000円を失うことになるのです。

退職願いの書き方

退職願は、一生にそう何度も書くものではありませんが、きちんとした書き方で提出しましょう。ポイントは次のとおりです。

・封筒は必ず白地のものを用意します。

・表題は「退職願」とするのが一般的です。「退職届」でも問題ありませんが、退職を申し出て承認をもらうという意味では「願」がよいでしょう。ただし、役員の場合には「辞任届」とすることもあります。

・筆記具は、毛筆で書く必要はありませんが、万年筆かボールペンで書きましょう。

・便センはケイ線の入ったものでもかまいません。

・内容は具体的に書かずとも、「このたび一身上の都合により、平成×年×月×日をもって退職いたしたく、お願い申し上げます」ようなシンプルな形でかまいません。

・本人の所属部署は自宅住所でも大丈夫です。なお、ヨコ書きでも失礼にはあたりませんが、なるべくタテ書きがよいでしょう。

・退職願の提出日は会社の就業規則に決められているとおりにします。

・解雇や会社都合の場合には退職願を提出しないこともありますが、会社から要請があったときには、提出しておいたほうが後々の手続きがスムーズにいくことも考えられます。会社に事情により異なりますが、状況に応じて判断しましょう。

退職金を確認する

退職金と聞いて連想されるのは、退職時に受け取る、まとまった金額の一時金だと思う人は多いでしょう。

しかし、場合によっては、厚生年金基金や税制適格年金など、企業年金とよばれる年金の形で支給されることもあるのです。

多くの企業で導入されている企業年金は、社員の高齢化で退職者が一時期に集中した場合の支払い負担を抑えることができます。

さらに、税制上、原則掛け金の全額を損金扱いできるという利点があり、企業への負担は退職一時金に比べ軽くなります。

また、退職一時金の一部を在職中から給与として上乗せ支給して、退職金の支払いの負担を減らす企業も最近出てきています。

その額によって、退職後のライフプランに大きな影響を及ぼす退職金は、支払い形態、額、支払い時期などが各社の退職金規程に記載されていることが多いため、早めの確認が必要です。

退職一時金の場合は一般的に退職日から1か月後に、税制適格年金は年に4回、厚生年金基金は厚生年金保険と同じく年に6回支払われます。

もし、規程があるのに退職金の支払い時期になっても支払いが無い場合は、まず自ら会社に催促し、それでも支払われない場合、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

相談を受けた労働基準監督署が会社に対して支払いの指導をしてくれます。

退職後のための資金を準備する

退職前には、退職後の生活費をどのように工面するかを具体的に考えておきましょう。

ライフプランがあいまいだったために、当面の生活費にも困ってしまった、というような事は避けたいものです。

このような時代では、次の仕事をすぐに見つけるつもりで中途退職した人も、思うような仕事に就く事ができるという保障はありませんし、雇用保険の失業給付を頼ろうにも、退職理由いかんでは退職後3か月程度先になることもあります。

年金の受け取りが退職後すぐだとわかっている人以外は、まとまった現金を用意しておいた方が無難です。まずは、現在の収入と支出を書き出してみます。

ここでは、収入は税込収入ではなく手取り収入で、支出は、給与から引かれている税金や厚生年金保険料、健康保険料、天引き貯金等も含めて計算します。

その上で、今までにあった所得を、今後どこに求めていくのかを検討します。

毎月の減らすことの出来ない出費が30万円あり、自己都合で退職するため失業給付がすぐには受けられない、という人の場合、失業給付の支給開始までに必要な金額は30万円×3か月=90万円です。

さらに、税金徴収のある人、年金や健康保険料の支払いをしなければならない人では、その額を毎月の支出に足した金額が、最終的に毎月きまって出ていくお金になります。

早期退職優遇制度ってどうなの?

通常の退職金に割増金をプラスして、定年前の中高年者の退職を促進するための制度が早期退職優遇制度です。

この制度は多くの会社で社員の年齢構成が高くなり、ポストが不足したり人件費が増えてきたことを背景に普及してきました。

出向や転籍などの再就職先を持つ大企業で広く採用されているこの制度ですが、再就職先の確保が容易でない会社においては、早期に退職してから年金受給までの間、収入がなくなって生活できなくなることもあります。

第2の人生を始めるため少しでも若いときに退職したい人、一念発起し退職後に起業したい人には退職金に上乗せした金額を一度に受け取ることが可能なこと等から、メリットとなる制度ですが、退職後自分で新しく再就職先を探す人にはあまりよい制度とはいえないでしょう。

現在の不況下、特別な技術や資格を持っていない中高年者の再就職は厳しいといえます。

特に、退職後の確たる生活設計を待たない人は、雇用保険の失業給付の受給なども含め、一度年金を受けとるまでの期間の総収入の概算をしてみる必要があります。

自分にとって、給与は減少していっても定年まで勤め続けるケースと、いくらかの割増金をプラスした退職金を受け取って退職するケースとを比較して、どちらの収入が多いのかを理解してからでも、早期退職優遇制度の利用は決して遅くはありません。

教育訓練給付制度について

終身雇用制および年功序列制といった、日本に特有の雇用形態のならわしとも呼ぶことのできるものが、最近崩壊してきています。

それに伴って、会社員には高い資質や能力が求められ、職業上の教育訓練の必要性が大きくなってきました。このような変化を受けて、平成10年12月に制定されたのが教育訓練給付制度です。

これは、雇用保険の被保険者または過去被保険者であった人が一定の条件を満たした上で、一定の教育訓練を受けた場合、教育訓練費用の一部を国が代わりに支払ってくれるという制度です。

この制度は、教育訓練を始めた日に一般被保険者であった人で、受講開始日までの間に雇用保険の被保険者として働いていた期間が継続して3年以上ある人、または受講を始めた日には一般被保険者でなかったが、被保険者資格を失った日、つまり退職した日の翌日から1年以内に受講を開始し、支給要件期間が3年以上ある人のいずれかを給付対象とします。

ということは、退職して一般被保険者でなくなってから1年を過ぎていなければ給付対象になり得るのです。

ハローワークで自由に見ることのできるその対象は、厚生労働大臣指定のものに限定されてきますが、スキルを向上させることの出来る社会保険労務士資格試験や語学の勉強などが含まれています。

退職・転職の挨拶状の書き方

前の会社が本人の退職を顧客などに通知していなかったりするケースや、退職直後に同業他社に転職するなどで、トラブルとなりかねないケースもありますので、あいさつ文を出す前に、前の会社の了解なり、事前に話しておくことが大切です。

それができない場合は、退職後、しばらくしてからあいさつ文を出すなど時期にも配慮しましょう。挨拶状の書き方のポイントは次の通りです。

・挨拶文は、「拝啓」で始まり「敬具」で終わるフォーマルな形式を取りましょう。また、「陽春の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。」等の時候の挨拶は必須項目です。

・退職した会社での勤続年数や転職先で担当する仕事の内容などを、詳しく書いておくと、挨拶状を受け取る人にとってもわかりやすく、また親切な感じが伝わります。

・「失礼とは存知ましたが、取り急ぎ書面をもちまして、ご通知かたがたご挨拶申し上げます」のように直接挨拶に伺えずに、ハガキや手紙での挨拶となることを詫びる文言・表現を入れておきましょう。

・「在職中は、公私ともに一方ならねご厚情を賜わり、7年の期間を無事勤務し得ましたことは、ひとえに皆々様方のお陰と心から感謝致しております。」のようにお世話になった人への感謝の気持ちは必ず入れましょう。

医療保険を確認する

もしも病気になったら、という不安は退職後の大きな心配の1つです。

在職中の健康保険は、退職後使えなくなるため、健康保険の任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入する等しなければなりません。

今までは健康保険の医療費自己負担割合が2割で、任意継続を選ぶほうが、よく医者にかかる人にとっては有利でした。

しかし、平成15年4月から医療保険全てが一律3割負担となり、任意保険の有利性は小さくなったのです。自己負担額がどれでも同じである以上、保険料の違いが重要になってきます。

まず、各世帯の所得、資産、人数、さらに市区町村の財政事情などで金額が異なる国民健康保険の保険料は、最高限度額が年間53万円です。

これに、64歳までの人では介護保険料が加り、一般には60万円程度です。次に、健康保険の任意継続ですが、在職時は会社負担であった分の保険料も自分で支払います。

ここで、退職した後の保険料算定の基礎となる金額(標準報酬額)は、自分の退職時の標準報酬額か、健康保険全加入者の平均標準報酬額のどちらか低い方と決まっています。

一般的に中高年齢者の給与は高いために後者となることが多く、保険料の上昇は数千円程度です。個人差が大きい国民健康保険と任意継続はどちらが有利とは一概には言うことができません。

また、出産手当金や傷病手当金が健康保険にはあり、国民健康保険では、市区町村によってない場合もある、などの給付内容の差異も調べておきましょう。

財形貯蓄・団体保険について

会社員のための貯蓄制度である財形貯蓄は、この制度を取り入れている会社に在職している人を対象とし、退職後は財形貯蓄として契約していた預貯金や保険は解約します。

ただし、退職日より1年以内に財形貯蓄制度を導入している会社に再就職した場合は継続可能ですし、貯蓄・保険の取扱機関がどちらの会社も同じ場合は継続が可能です。

取り扱い機関が両者で異なる時には、前社の財形貯蓄で貯めたお金を新しい会社の取り扱い機関に移しかえます。

会社が従業員を対象に取り入れるグループ保険である団体保険では、一般的に従業員が自分で保険料を負担し、給与天引きの形で契約します。

その特徴として、団体割引が適用され、個人加入の保険に比べて保険料が割安になっていますが、退職時に脱退しなければならないというデメリットもあります。

もしも従業員が任意で加入している場合で、割安な保険料のためほとんどの死亡保障や医療保障を団体保険でまかなっている人は注意が必要です。

その人が死亡し、生活上の負担を受ける家族がいる場合には同等の保険に新たに自分で加入する必要があるからです。

団体の脱退後も個人で継続できるものもあり、前もって確認してみるのも良いでしょう。この場合でも保険料が団体扱いよりも高くなるのは避けられません。

年金受給を確認する

昭和61年に作られた現在の年金制度の基礎では、年金(老齢給付)は、原則25年以上公的年金の被保険者期間のある、65歳以上の人への支給でした。

しかし、厚生年金保険の被保険者の年金支給が60歳からであったため、急に65歳を支給開始時期とするには無理がありました。

そのため、定額部分と報酬比例部分のいわば2階建てになっている「特別支給の老齢厚生年金」を60歳から65歳までの5年間支給されることになったのです。

65歳からは老齢基礎年金が定額部分に、老齢厚生年金が報酬比例部分にあたります。

しかし、年金財政が年々苦しくなっている現在では、昭和16年4月2日以後生まれの男性と昭和21年4月2日以後生まれの女性は、生年月日に応じ定額部分の支給を始める年齢が1年ずつ遅らされています。

やさしく言えば、今後の年金受給者たちは60歳から数年間、これまで2階建てだった年金の2階、報酬比例部分しか受け取ることができず、その金額は特別支給の老齢厚生年金と比べて約半額程度になってしまいまうということです。

その上、平成25年度以降、報酬比例部分の支給開始の年齢が引き上げられるので、該当する人は、年金受給の開始年齢とその間のライフプランを良く考えておきましょう。

老後の生活資金にかなり大きな割合いを占める年金ですが、50歳以上の人は、その額を年金手帳持参の上、社会保険事務所で算出してもらえます。

年金手帳を確認する

普段は存在を忘れているけれど、年金を受給する際大変重要になってくるの年金手帳です。

これは会社で一括保管していることもあり、もし家になければ会社に問い合わせ、それでもないときには再交付の手続きを行いましょう。

再交付の手続きは在職中は会社が代わって行なってくれます。

ここで、注意しなければならないのが、転職を経験した人等が、本来1冊であるはずの年金手帳の交付を再度受け、複数の年金手帳を持っているケースです。

年金手帳には、年金を受け取るにあたって欠かすことのできない基礎年金番号(記号番号)が載っています。

一人の人が年金手帳を複数持っているということは、異なる記号番号を所有しているということになってしまうのです。

こういう事にならないためにも、年金手帳を複数所持している人は、「基礎年金番号重複取消届」を社会保険事務所に提出し、1冊にまとめておく必要があります。

また退職前には、年金手帳に記された氏名や生年月日を確認し、もし誤っていればそれぞれの「訂正届」を社会保険事務所に提出します。

在職中ならば、会社に申し出て届け出を代行してもらうことができます。さらに、年金手帳が汚れてしまったり、破れてしまった場合の再交付の申請も可能です。

厚生年金基金を確認する

同種類の事業を営む複数の会社が共同で、または一定の規模より大きな会社が単独で設立する法人が厚生年金基金です。

この基金は、国に代わって厚生年金保険の一部(報酬比例部分)を支給し、また、自主的に企業年金を厚生年金保険の上積み給付として支給する機能も持っています。

会社員等にとって「2階建て年金」とも呼べる現在の老齢給付の制度は、1階部分が国民年金の老齢基礎年金、2階部分が厚生年金保険の老齢厚生年金に相当します。

ここで、自分の勤める会社が基金を持っている人の場合、さらにその上に企業年金という3階部分があるというわけです。

近年の長く続いた低金利により解散する基金が増加しているものの、基金のある会社に勤務している人は年金額において、基金のない会社に勤務する人に比べて有利です。

給与明細だけでは基金の加入員かどうかはわからないので、不明な時は、会社側に聞いてみましょう。

数社に勤め、複数の基金に加入し、各加入期間が短かった人の場合、企業年金連合会が加入していた基金から年金原資を引き継いでいます。

基金は、国の代行で報酬比例部分の老齢厚生年金の一部を支給するので、基金に加入していた人は、基金(あるいは連合会) に対して、この報酬比例部分の年金を請求することになります。

複数の基金に加入し、加入歴が不明な場合は請求を行うべき基金又は連合会を確認するため、定年退職の前に社会保険事務所等で年金の加入歴を調査しておきましょう。