退職転職時の健康保険

スポンサード リンク

【退職後の医療保険について】

現在の日本では、「国民皆保険」と言われる、必ず何らかの公的医療保険に加入する義務があります。大きく分けて2種類ある医療保険制度は、運営主体が市区町村等で、自営業者や会社の退職者が加入する「国民健康保険」と、職業により加入する保険の運営主体が異なる「健康保険」です。健康保険に加入していた会社員が退職した場合、健康保険の被保険者資格を失うため、他の医療保険制度に加入しなければなりません。これには6つの選択肢があり、どれか1つを選んで加入することになります。

1.健康保険のある事業所に再就職した場合、新しく健康保険の被保険者になる
2.退職前2か月以上健康保険の被保険者だった場合、健康保険の任意継続被保険者になる
3.特定健康保険組合を持つ会社に20年以上勤務、または40歳以後で10年以上勤務していた人で、老齢厚生年金が受給可能な場合、健康保険の特例退職被保険者になる
4.老齢厚生年金を受給できる人で、厚生年金保険の加入年数が20年以上、または40歳以後で10年以上ある場合、国民健康保険の退職被保険者になる
5.年収が一定以下であり、家族の加入する公的医療保険の被扶養者になることができる場合、家族の健康保険の被扶養者になる
6.上記の1〜5のいずれにも該当しない場合、国民健康保険の被保険者になる

退職転職時の健康保険一覧

健康保険の任意継続について
退職により被保険者の資格を喪失した、健康保険の被保険者であった人は、一定の条件を...
任意継続の手続き期間
任意継続被保険者の申請手続きは、原則として退職した日の翌日から20日以内に行わな...
国民健康保険の保険料について
市区町村または同じ職業に属する人で構成する国民健康保険組合(以下、国保組合)が、...
保険料負担と給付内容を比較する
退職後の健康保険の選択には、個々人の条件が異なり、明らかな基準がないため誰もが頭...
健康保険と国民健康保険の違い
最も得なのは、会社員や公務員等の勤め人が家族内にいれば、その人の被扶養者としての...
出産手当金について
健康保険の被保険者が、出産のため休職する間の生活をカバーするのが「出産手当金」で...
傷病手当金について
健康保険の被保険者が病気やけが等のため働きことができなくなった際に、最低限度の生...