【退職後の医療保険について】
現在の日本では、「国民皆保険」と言われる、必ず何らかの公的医療保険に加入する義務があります。大きく分けて2種類ある医療保険制度は、運営主体が市区町村等で、自営業者や会社の退職者が加入する「国民健康保険」と、職業により加入する保険の運営主体が異なる「健康保険」です。健康保険に加入していた会社員が退職した場合、健康保険の被保険者資格を失うため、他の医療保険制度に加入しなければなりません。これには6つの選択肢があり、どれか1つを選んで加入することになります。
1.健康保険のある事業所に再就職した場合、新しく健康保険の被保険者になる
2.退職前2か月以上健康保険の被保険者だった場合、健康保険の任意継続被保険者になる
3.特定健康保険組合を持つ会社に20年以上勤務、または40歳以後で10年以上勤務していた人で、老齢厚生年金が受給可能な場合、健康保険の特例退職被保険者になる
4.老齢厚生年金を受給できる人で、厚生年金保険の加入年数が20年以上、または40歳以後で10年以上ある場合、国民健康保険の退職被保険者になる
5.年収が一定以下であり、家族の加入する公的医療保険の被扶養者になることができる場合、家族の健康保険の被扶養者になる
6.上記の1〜5のいずれにも該当しない場合、国民健康保険の被保険者になる