【退職後も年金の保険料は払う】
厚生年金保険の被保険者の資格は、会社を退職すると同時になくなってしまうため、再度就職するまでは、第1号被保険者として国民年金に加入する必要があります。この場合、自分で「被保険者種別変更届」を住所地の市区町村役場に提出しなければなりません。すぐ再就職するつもりで、第1号被保険者への切り替えをせず、保険料を未納にすると、後で色々な不都合が生じてきます。
例を挙げると、一定の障害状態になった際支給される国民年金・厚生年金保険の「障害給付」には、支給要件として「初診日の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと」があり、これを満たしていないと支給されないことがあります。また、被保険者期間と平均標準報酬月額の2つの要素で決定される年金額ですが、被保険者期間の長さの方がより重要になります。
平均標準報酬月額の低い30年厚生年金保険に加入した人のほうが、より高い平均標準報酬月額で20年加入の人よりも、年金を多く受け取ることもあります。年金額に大きく反映されてくるのは、平均標準報酬月額の多さよりも、被保険者期間の長さのほうなのです。つまり、将来年金を多く受け取りたいと思うなら、できる限り保険料納付期間に間をあけることのないよう注意して、被保険者期間を長くすることです。